株式・証券関連用語集

配当控除

株式の配当によって得た利益は、あらかじめ源泉徴収された形で振り込まれるようになっています。その税率は所得税として15パーセントと住民税として5パーセントあるため、合計で20パーセントになります※。この配当にかかる税金を安くすることができる制度が配当控除です。

配当控除を利用するには確定申告が必要になります。その際に総合課税と分離課税を選ぶことができて、それぞれ一長一短あります。総合課税の場合には、所得が低めの人が有利です。給与所得といった配当以外の所得と配当をあわせた金額に課税されます。所得税は累進課税制度が採用されているため、あわせた所得が低ければ低い税率が適用されるのです。

分離課税を選んだ場合にはそういったメリットはありませんが、損益通算をすることができます。そのため売却損がある人にとって有利です。確定申告をしないと、どちらのメリットも放棄してしまうことになります。

平成25年1月1日から平成49年12月31日までは、所得税額に対し2.1%の「復興特別所得税」が課されるため、20.315%となります。

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