現在、口座開設申込フォームのメンテナンスを行っております。

現在、以下のスケジュールで口座開設申込フォームのメンテナンスを行っております。

2025年6月2日(月)8:00~2025年6月20日(金)18:00頃

ご利用のお客さまにはご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。
メンテナンス前に証券総合取引口座開設の申込みをされたお客さまにおかれましては、6月13日(金)までにお手続きの完了をお願いいたします。
上記までにお手続きが完了していない場合につきましては、誠にお手数をおかけいたしますが、システムメンテナンス後あらためてお申込みくださいますようお願い申しあげます。

STEP 1 口座開設申込みフォームへのご入力

法人のお客さまが口座開設申込フォームでお申込みいただける口座は以下となります。

  • 証券総合取引口座
    • 日本株現物
    • 投資信託

以下の口座は、証券総合口座開設後、ログインをして追加でお申込みいただけます(無料)。

  • 信用取引口座
    • 日本株信用
  • 取引所CFD口座
    • くりっく株365
  • 取引所FX口座
    • くりっく365
  • 店頭FX(岡三アクティブFX)口座
    • 店頭FX

事前に口座開設基準注意事項をよくお読みになったうえでお申込みください。
なお、法人口座のお申込みをご希望の場合、実質的支配者に該当する個人の方の氏名・住所・生年月日等の確認が必要となります。

  • 必要事項をすべてご入力いただきます。
  • 名称・所在地(マンション・ビル名を含む)は、ご利用になる番号確認書類および本人確認書類と同一の内容をご入力ください。
STEP 2 書類送付のお手続き

お申込みから2~3営業日ほどで「口座開設キット」をお届けの住所に送付します。
到着した「証券総合取引申込書」に必要事項を記入し、押印のうえ必要書類(番号確認書類および各種本人確認書類等)を1部ずつ添えて、同封の返信用封筒にてご返送ください。

当社に書類到着後、1週間程度で口座開設お手続きが完了します。
(書類に不備がありますと、お手続き完了までに時間がかかります。ご返送の際には十分ご注意ください)

STEP 3 「口座開設完了のお知らせ」をお届け

お取引に必要なログインID、取引パスワード等を記載した「口座開設完了のお知らせ」を簡易書留(転送不要扱い)で取引責任者様のご自宅あてに郵送いたします。

法人口座のお申込みについての注意事項

法人に関する番号確認書類および本人確認書類

次の(1)番号確認書類および(2)~(3)本人確認書類(発行後3カ月以内、該当箇所のみでなく発行されたもの全て)をご提出ください。

  • (1)「法人番号指定通知書(コピー)」または「法人番号印刷書類※」
  • (2)「現在事項全部証明書」または「履歴事項全部証明書」
  • (3)「印鑑証明書」
  • 当社所定の公式書類が必要となる登録情報の変更につきましては、上記(2)「登記簿謄本」(「現在事項全部証明書」または「履歴事項全部証明書」)をご提出ください。
  • 「法人番号印刷書類」は下記よりダウンロードが可能です。

国税庁法人番号公表サイト

取引責任者に関する本人確認書類

取引責任者の本人確認書類として、現在の「住所、氏名、生年月日」が確認できる書類(次のいずれか1種類)をご提出ください。

  • (1)マイナンバーカード(表面)
  • (2)運転免許証
  • (3)在留カード
  • (4)特別永住者証明書
  • (5)住民基本台帳カード(写真付)
  • (6)各種健康保険証または資格確認書
  • (7)住民票の写し
  • (8)住民票の記載事項証明書
  • (9)印鑑証明書

本人確認書類に関する注意事項

  • 外国籍の方は、「(3)在留カード」または「(4)特別永住者証明書」をご提出ください。
  • 「有効期間内」または「発行日から3ヵ月以内」であることをご確認ください。
  • 現住所の記載が裏面にある場合(住所変更含む)は裏面もご提出ください。
  • 写真付証明書の場合は、写真を塗りつぶさずにご提出ください。
  • 「(6)各種健康保険証または資格確認書」は、お客さまが被扶養者の場合、被保険者または世帯主の部分もご提出ください。
  • 「(7)住民票の写し」または「(8)住民票記載事項証明書」は該当箇所のみでなく発行されたものを全てご提出ください。

実質的支配者について

改正「犯罪収益移転防止法」が2016年10月1日より施行されたことに伴い、法人のお客さまの実質的支配者を確認させていただくことが必須となりました。

実質的支配者とは、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有する個人の方となります。
該当する個人の方の氏名・住所・生年月日等の確認が必要となります。

実質的支配者は、50%を超える議決権を保有する個人の方(資本多数決法人)、または、50%を超える収益総額の配当・分配を受ける権利を保有する個人の方(資本多数決法人以外の法人)がいる場合は、その個人の方が実質的支配者となります。
前述の条件に該当する方がいない場合の実質的支配者は、法人形態により以下の方が対象となります。

法人形態 実質的支配者に該当する方

資本多数決法人

  • 株式会社
  • 有限会社
  • 投資法人 など
  • (1)25%超の議決権を直接または間接に保有している個人の方
  • (2)上記(1)に該当する個人の方がいない場合、出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有する個人の方
  • (3)上記(1)(2)のいずれも該当する個人の方がいない場合は、法人を代表し業務を執行する個人の方(代表者が複数の場合は、すべての方が該当します。)

資本多数決法人以外

  • 合名会社
  • 合資会社
  • 合同会社
  • 一般社団法人
  • 一般財団法人
  • 学校法人
  • 宗教法人
  • 医療法人 など
  • (1)法人の収益総額の25%を超の配当・分配を受ける権利を有する個人の方
  • (2)上記(1)に該当する個人の方がいない場合、出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有する個人の方
  • (3)上記(1)(2)のいずれも該当する個人の方がいない場合は、法人を代表し業務を執行する個人の方(代表者が複数の場合は、すべての方が該当します。)

実質的支配者は、原則個人(自然人)となりますが、実質的支配者が、国、地方公共団体、上場企業とその子会社の場合は、当該名称等をご記入ください。

実質的支配者についての確認フローチャート

実質的支配者についての確認フローチャート

  • 50%超の議決権を有する個人の方、または、50%超の配当・分配を受ける権利を有する個人の方がいる場合、その個人の方が実質的支配者となります。【ケース1】
  • 間接的保有は、「50%超の議決権を保有する支配法人」を通じて保有する場合となります。【ケース2】【ケース3】

実質的支配者は、原則個人(自然人)となりますが、実質的支配者が、国、地方公共団体、上場企業とその子会社の場合は、当該名称等をご記入ください。

【ケース1】50%超の議決権を有する個人の方、または、50%超の配当・分配を受ける権利を有する個人の方がいる場合、その個人の方が実質的支配者となります。

【ケース2】間接的保有は、「50%超の議決権を保有する支配法人」を通じて保有する場合となります。

【ケース3】間接的保有は、「50%超の議決権を保有する支配法人」を通じて保有する場合となります。

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口座開設からお取引までの流れ

STEP1

口座開設申込
メールアドレスとログインIDを登録ください。
登録アドレスに届いた認証コードを入力し、お客さま情報を入力ください。

STEP2

本人確認書類の提出
「マイナンバーカードによるIC認証」または「画像アップロードまたは郵送による提出」にて、本人確認書類を提出ください。
「マイナンバーカードによるIC認証」を選択した場合、STEP②→①の順になります。

STEP3

口座開設完了のお知らせ受取
「口座開設完了のお知らせ」を簡易書留(転送不要扱い)でご自宅あてに郵送いたします。
「マイナンバーカードによるIC認証」の場合、お知らせメールから取引に必要なパスワードを登録いただけます(郵送無)。

STEP4

お取引開始
ご入金を当社が確認でき次第、口座残高に反映されお取引が可能となります。
口座開設サポート

0120-146-890

携帯からは 03-6386-4473

携帯からは 03-6386-4473

受付時間 月曜日から金曜日 8時から17時※年末年始および祝日を除く
※売買等に関するご質問、商品の勧誘等は行っておりません。
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。