外国株式の税金
日本に居住している個人のお客さまの上場外国株式にかかる税金の取扱いについてご案内いたします。
配当金にかかる税金
外国上場株式の配当金が日本国内の証券会社等を通じて支払われる際には、国内株式と同様に源泉徴収されます。源泉徴収は、外国で徴収された税額(外国税額)を差引いた金額に対して行われます。また、外国で徴収された税額がある場合には、確定申告を行うことにより「外国税額控除」の適用を受けることが可能です。
確定申告しない | 確定申告する | ||
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申告不要制度 | 総合課税 | 申告分離課税 | |
源泉徴収税率 | 20%(所得税:15%、住民税5%) | ||
税率 | - (源泉徴収税額のみ) |
累進課税 (所得税:5~45%、住民税10%) |
20% (所得税:15%、住民税5%) |
配当控除 | なし | ||
上場株式等の譲渡損失 との損益通算 |
なし | なし | あり |
- ※2013年1月1日から2037年12月31日までの間は、所得税額に対し2.1%の「復興特別所得税」が課されます。
- ※申告不要制度は配当金の額に関係なく選択することができます。
- ※申告分離課税を選択する場合、申告分離の対象となる配当金に対し総合課税と併用することはできません。
売却益にかかる税金
国内株式と同様に申告分離課税の対象となります。税率は以下のとおりです。また、国内株式と同様に「上場株式等の譲渡損失の損益通算」および「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」の適用を受けることが可能です。
税率 | 20%(所得税:15%、住民税5%) |
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※ 2013年1月1日から2037年12月31日までの間は、所得税額に対し2.1%の「復興特別所得税」が課されます。
外国税額控除
外国株式の配当金など日本および外国の双方で課税される場合があります。そのような二重課税を調整するために、外国で課された税額を日本の所得税や住民税から差引く制度があります。これを「外国税額控除」といいます。外国税額控除の適用が受けられるのは、確定申告をした場合に限られ以下の算式により計算した控除額を限度として控除できます。控除しきれなかった分は翌年以降3年間の繰越しが認められています。
注意事項
- 当ページの内容は、2016年12月時点の資料・情報などに基づき作成しております。作成にあたっては万全を期しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。また、法律や制度の改正等により内容に変更が生じる場合があります。
- 実際の証券投資に伴う課税の取扱いや証券税制の詳細については、税理士などの専門家または所轄税務署にご確認ください。