NISAとは
NISA(ニーサ、Nippon Individual Savings Account)は、「少額投資非課税制度」の愛称です。証券会社等の金融機関に開設した非課税口座(NISA口座)を通じて新規購入した上場株式や株式投資信託等の配当金や譲渡益などが非課税となる制度です。
2023年までは、NISA口座で非課税保有できる期間は、「一般NISA」で5年間、「つみたてNISA」で20年間とされていましたが、2024年以降に投資したものについては、恒久的に無期限で非課税保有できる制度へと改められました。
2023年中に岡三オンラインで旧NISA口座を開設しているお客さまは、自動で2024年以降の新しいNISA口座が開設されています。他社でNISA口座をお持ちのお客さまは、下記リンク先の手順により金融機関の変更手続きを行ってください。
NISA口座 | |
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特定口座・一般口座 |
配当金・分配金・譲渡益に対し20%課税 ※2037年までの間は、所得税額に対し2.1%の復興特別所得税が課税されます。 |
2024年からの新しいNISAの制度概要
【動画】解説!新NISA制度について
新しいNISAの概要
制度利用可能者 | その年の1月1日において18歳以上の居住者等 |
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口座開設期間 | いつでも可能(2023年中にNISA口座を開設すると、手続きの必要なく自動継続) |
非課税保有期間 | 無期限(恒久化) |
成長投資枠 | つみたて投資枠 | |
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年間投資枠 | 240万円 | 120万円 |
投資可能商品 |
上場株式・ETF・公募株式投信・REIT等 ※以下のファンドは除外
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長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託 ※旧つみたてNISAと同じ |
非課税保有限度額 | 計1,800万円(成長投資枠は1,200万円まで) 簿価残高方式で管理(売却すれば枠の再利用が可能) |
岡三オンラインで新しいNISAの対象となる投資信託は、下記よりご確認ください。
旧NISAとの比較は、下記お知らせをご確認ください。
新しいNISAのポイント
年間投資枠が拡大
旧NISAでは、一般NISA枠は年間120万円、つみたてNISA枠は年間40万円が投資額の上限でしたが、新しいNISAでは、旧制度の一般NISAにあたる「成長投資枠」が年間240万円、旧制度のつみたてNISAにあたる「つみたて投資枠」が年間120万円までとなりました。
成長投資枠とつみたて投資枠の併用が可能
旧NISAでは、一般NISAとつみたてNISAを併用することができずどちらか一方を選択する必要がありましたが、新しいNISAは一般NISAにあたる「成長投資枠」とつみたてNISAにあたる「つみたて投資枠」を併用して利用することができます。これにより年間の投資上限額が360万円に拡大しました。
非課税保有限度額の設定
旧NISAの非課税保有限度額は、一般NISAで最大600万円、つみたてNISAで最大800万円と決められていましたが、新しいNISAでは一生涯にわたる非課税保有限度額が1,800万円となります。また、新しいNISAでは売却をすることでその分の投資枠が翌年以降復活し、再利用できるようになりました(年間の投資上限額の範囲内)。
非課税保有期間が無期限化
旧NISAの非課税保有期間は、一般NISAで最長5年、つみたてNISAで最長20年です。そのため、一般NISAの場合は、5年経過後に課税口座に払出しするか、売却して換金するか、またはロールオーバーの手続きが必要でしたが、新しいNISAでは非課税保有期間が無期限となったことから、いつまでも非課税で保有し続けることができるようになりました。
新しいNISAについてのよくあるご質問(Q&A)
- 旧制度のNISAを既に利用していますが、新しいNISAを始めるために別途手続きが必要ですか?
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2023年中に一般NISA、つみたてNISA口座をお持ちのお客さまは、諸手続きなしで自動的に新しいNISA口座が2024年に開設されます。
- 旧制度のNISA口座で買付した商品は非課税期間経過後どうなりますか?
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旧制度の一般NISA、つみたてNISAで買付した商品は2024年以降も非課税期間終了までそのまま保有できますが、非課税期間終了後は新しいNISAの投資枠へロールオーバーすることができず、課税口座への払出しとなります。
なお、払出し時の取得価額は非課税期間満了時の年末最終営業日時点の時価(終値等)となります。
旧NISAに関する留意事項
新規投資は2023年まで
NISA制度は2024年より改正され、「新しいNISA」となりました。旧制度の一般NISA・つみたてNISAでの新規投資は2023年末までとなります。旧制度の一般NISA・つみたてNISAでの保有商品は、非課税期間終了後、新しいNISAへ移管(ロールオーバー)することはできません。
ただし、旧制度のNISA・つみたてNISAでの投資分は、非課税保有期間が終了するまで非課税で保有をすることができ、「新しいNISA」の非課税保有限度額(最大1,800万円)とは別枠となります。