新しいNISA Q&A
新しいNISAに関する、よくあるご質問をご紹介します。
制度関係
- NISA口座で買付けした株式の配当金はすべて非課税扱いになりますか?
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株式の配当金を非課税にするためには、配当金の受領方法について「株式数比例配分方式」を選択していただく必要があります。
上記以外の受領方法を選択している場合、NISA口座であっても配当金は非課税となりません。
- NISA口座で買付けした投資信託の分配金の種類(普通分配金または元本払戻金(特別分配金))によって享受できるメリットは異なりますか?
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投資信託における分配金のうち普通分配金はNISA口座による非課税のメリットを享受することができますが、元本払戻金(特別分配金)は、もともと非課税のため、NISA口座によるメリットを享受することはできません。
- 現在特定口座・一般口座で保有している株式または投資信託をNISA口座に預ける(移管する)ことはできますか?
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できません。新規で投資されるものが対象となります。
- 旧制度のNISA口座で保有している株式や投資信託は、非課税期間終了後に新しいNISAに移管(ロールオーバー)することはできますか?
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できません。旧制度の一般NISA、つみたてNISA口座の非課税投資額は、新しいNISAの生涯非課税限度額とは別枠で管理されます。
なお、旧制度のNISA口座で投資した分は、一般NISAであれば5年(2023年に投資した分であれば2027年まで)、つみたてNISAであれば20年(2023年に投資した分であれば2042年まで)が非課税で運用できる期限となります。期限後は、新しいNISAに預りを移行(ロールオーバー)することはできません。
- 旧制度のNISA口座で買付した商品は非課税期間経過後どうなりますか?
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旧制度の一般NISA、つみたてNISAで買付した商品は2024年以降も非課税期間終了までそのまま保有できますが、非課税期間終了後は新しいNISAの投資枠へロールオーバーすることができず、課税口座への払出しとなります。
なお、払出し時の取得価額は非課税期間満了時の年末最終営業日時点の時価(終値等)となります。
- 新しいNISA口座では売却すると非課税枠が再利用できると聞きましたが、売却後すぐに利用することはできますか?
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できません。非課税保有額は、新しいNISA口座で保有する商品を売却することで減少します。減少した分は、翌年以降、年間投資枠の範囲内で新たな投資に利用することが可能です(売却して減少した分の非課税枠は当年中に増えることはありませんのでご注意ください)。
また、売却して利用可能となる額は売却金額ではなく「買い付けた時の価額(=簿価)」となります。
- 成長投資枠で180万円しか利用しなかった場合には、残りの60万円の枠を翌年に繰り越すことはできますか?
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できません。成長投資枠の年間の投資上限枠は240万円であり、この範囲内での投資に限られます。つみたて投資枠も同様に年間の投資上限枠は120万円であり、前年に未使用分があったとしても120万円の範囲内での投資に限られます。
- 非課税保有限度額とは何ですか?
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NISA口座全体で保有する商品の金額を「非課税保有額」といい、新しいNISAでは上限が設定されています。これを「非課税保有限度額」といいます。非課税保有限度額は一人1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)です。ある年の非課税保有額は、その前年末時点において開設されているNISA口座で保有する上場株式や株式投資信託等の買付代金と、その年中に新たに投資する上場株式や投資信託等の買付代金の合計額をもとに算定します(手数料等は含みません)。
年間投資枠に余裕があったとしても、非課税保有限度額を超過して投資することはできません。なお、非課税保有額は、新しいNISA口座で保有する商品を売却することで減少します。減少した分は、翌年以降、年間投資枠の範囲内で新たな投資に利用することが可能です(売却して減少した分の非課税枠は当年中に増えることはありませんのでご注意ください)。
- NISA口座で保有していた株式または投資信託を売却したら、譲渡損が生じました。この損失は、特定口座や一般口座で保有する他の株式または投資信託の譲渡益や配当金・分配金と損益通算ができますか?
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できません。NISA口座では、株式または投資信託の譲渡益や配当金・分配金は非課税となる一方で、譲渡損はないものとみなされます。
- 株式または投資信託の買付時にかかる手数料は新規投資額に含まれますか?
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手数料は、新規投資額には含まれません。
- 金融機関の変更はできますか?
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金融機関の変更は可能です。金融機関の変更を希望されるお客さまは、変更しようとする年の前年の10月1日から変更しようとする年の9月30日までに、所定の手続きを行うことにより、金融機関を変更することが可能です。
- 金融機関を変更した場合、変更前の金融機関のNISA口座で保有している金融商品はどのような扱いになりますか?
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変更前の金融機関のNISA口座で保有している金融商品も継続して非課税の適用が受けられます。
- 金融機関を変更した場合、変更前の金融機関のNISA口座で保有している金融商品を移管することはできますか?
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できません。変更前の金融機関のNISA口座で継続保有する必要があります。なお、金融機関を変更した場合であっても、変更前の金融機関のNISA口座で保有されている上場株式や株式投資信託等の買付代金は非課税保有額に含まれます。
NISA口座では、年間投資枠の範囲内であっても、この非課税保有限度額を超えて投資することができないため、例えば、ある年のNISA口座の非課税保有額が500万円(うち成長投資枠が0円)であっても、変更前の金融機関のNISA口座の非課税保有額が1,200万円(うち成長投資枠が1,200万円)の場合、その年のNISA口座では成長投資枠での投資はできず、つみたて投資枠で100万円分までしか投資利用することができません。
- 一旦課税口座に払出した残高を再度NISA口座に戻すことはできますか?
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できません。一旦払出された残高はNISA口座に戻すことはできません。
- 課税口座への払出手続きについて教えてください。
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書類での手続きが必要となります。証券総合取引口座へログイン後、【口座情報】-【各種書類請求】から、「NISA口座から特定口座への移管依頼書」または「NISA口座から一般口座への移管依頼書」をご請求ください。
口座開設
- 旧制度のNISAを既に利用していますが、新しいNISAを始めるために別途手続きが必要ですか?
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2023年中に一般NISA、つみたてNISA口座をお持ちのお客さまは、諸手続きなしで自動的に新しいNISA口座が2024年に開設されます。
- 複数の金融機関でNISA口座を開設できますか?
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NISA口座は、原則として居住者等1人につき1口座です。ただし、所定の手続きにより年単位で金融機関を変更することが可能となっています。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA口座を開設した場合でも年単位の非課税枠で取引できるのは1つの金融機関(1つのNISA口座)となります。
取扱商品
- NISAの対象となる取扱商品はどのようなものがありますか?
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以下の商品が対象となります。
NISA枠 対象商品 成長投資枠 国内上場株式(単元未満株を含む)※1
上場ETF・REIT・ETN
上場優先出資証券
国内株式投信(分配金再投資型)※2 →金額指定が可能つみたて投資枠 国内株式投信(分配金再投資型)で投資信託積立サービスからの買付※3 - ※1整理銘柄、管理銘柄を除く
- ※2信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託及びデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除く
- ※3旧NISAのつみたてNISAと同じ
注意事項
- ※NISA口座でお預かりする有価証券は、代用有価証券の適用対象外となります。
- ※NISA口座で買付けした分配金再投資型の投資信託の再投資買付については、非課税枠の有無に拘わらず特定口座または一般口座で再投資買付を行います。
- 特定口座を開設されているお客さま… 特定口座で再投資買付を行います。
- 特定口座を開設されていないお客さま… 一般口座で再投資買付を行います。
- NISAの買付金額、買付単価について
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株式分割等の資本異動が行われた場合は、当社システム仕様上、一般預り・特定預り・NISA預りを合算してNISA預りの参考単価を再計算します。そのため、取引画面上の買付平均単価、買付金額、評価損益が実際の買付時の数値と相違することがありますので、注意ください。
例えば、A銘柄が1:2に分割される際、現在NISA預りが100株で参考単価1,000円、特定預りが100株で取得単価1,500円の場合、分割後は再計算され、NISA預りの参考単価は625円となります。
(1) NISA預り100株×1,000円【参考単価】=100,000円
(2) 特定預り100株×1,500円【取得単価】=150,000円NISA預りの参考単価は、(100,000円+150,000円【(1)と(2)の合計】)÷200株÷2【分割比率】=625円となります。
特定口座取得単価は、750円となります。本情報は参考情報として取引画面上で表示させていただいているもので、実際の買付平均単価、買付金額をご確認するには、【資産状況】→【過去のお取引】→【株式約定履歴】、または【口座情報】→【電子交付サービス】の株式取引報告書でご確認ください。