復興特別所得税について

復興特別所得税について

復興特別所得税とは

2011年12月2日に交付された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、2013年1月1日より施行され、各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額が、追加的に課税されるものです。
期間は2013年1月1日~2037年12月31日までの25年間となっています(2012年12月現在)。

対象となる商品とスケジュール

株式に係る税金

  • ※1源泉徴収が行われる場合の税率です。確定申告を行う場合、復興特別所得税は所得税額に2.1%を乗じた額となります。
  • ※2岡三オンラインにおける中国株式は一般口座でのお取扱いとなります。また、配当金に対しては中国本土にて 10%の源泉徴収が課される場合があります。

投資信託に係る税金

  • ※1株式投資信託とは、公募株式投資信託を指します。
    源泉徴収が行われる場合の税率です。確定申告を行う場合、復興特別所得税は所得税額に2.1%を乗じた額となります。
    (上場ETFや上場REIT等の譲渡益および株式投資信託の解約益・償還益を含みます)
  • ※2MRF、MMF等を含みます。

債券に係る税金

デリバティブに係る税金

  • 店頭デリバティブ取引は、2012年1月1日の決済から、先物・オプション取引などの市場デリバティブ取引に係る所得と同様に、20%(所得税15%・住民税5%)の申告分離課税となっています。2013年の確定申告(2012年取引分)より、店頭デリバティブ取引と市場デリバティブ取引との損益通算、および損失額の3年間の繰越控除が可能となります。

注意事項

  • 当ページは、各種の信頼できると思われる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。また、今後税制改正等が行われた場合、内容が変更となる可能性があります。最新情報については、国税庁、日本証券業協会、金融商品取引業協会等の関連情報をご確認ください。
  • 証券税制にかかる税務リスクはお客様に帰属いたします。具体的な税務上の事項につきましては、申告を行う所轄税務署、または税理士にご相談ください。

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