復興特別所得税について

復興特別所得税について

復興特別所得税とは

2011年12月2日に交付された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、2013年1月1日より施行され、各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額が、追加的に課税されるものです。
期間は2013年1月1日~2037年12月31日までの25年間となっています(2012年12月現在)。

対象となる商品とスケジュール

株式に係る税金

  • ※1源泉徴収が行われる場合の税率です。確定申告を行う場合、復興特別所得税は所得税額に2.1%を乗じた額となります。
  • ※2岡三オンラインにおける中国株式は一般口座でのお取扱いとなります。また、配当金に対しては中国本土にて 10%の源泉徴収が課される場合があります。

投資信託に係る税金

  • ※1株式投資信託とは、公募株式投資信託を指します。
    源泉徴収が行われる場合の税率です。確定申告を行う場合、復興特別所得税は所得税額に2.1%を乗じた額となります。
    (上場ETFや上場REIT等の譲渡益および株式投資信託の解約益・償還益を含みます)
  • ※2MRF、MMF等を含みます。

債券に係る税金

デリバティブに係る税金

  • 店頭デリバティブ取引は、2012年1月1日の決済から、先物・オプション取引などの市場デリバティブ取引に係る所得と同様に、20%(所得税15%・住民税5%)の申告分離課税となっています。2013年の確定申告(2012年取引分)より、店頭デリバティブ取引と市場デリバティブ取引との損益通算、および損失額の3年間の繰越控除が可能となります。

注意事項

  • 当ページは、各種の信頼できると思われる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。また、今後税制改正等が行われた場合、内容が変更となる可能性があります。最新情報については、国税庁、日本証券業協会、金融商品取引業協会等の関連情報をご確認ください。
  • 証券税制にかかる税務リスクはお客様に帰属いたします。具体的な税務上の事項につきましては、申告を行う所轄税務署、または税理士にご相談ください。
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口座開設からお取引までの流れ

STEP1

口座開設申込
メールアドレスとログインIDを登録ください。
登録アドレスに届いた認証コードを入力し、お客さま情報を入力ください。

STEP2

本人確認書類の提出
「マイナンバーカードによるIC認証」または「画像アップロードまたは郵送による提出」にて、本人確認書類を提出ください。
「マイナンバーカードによるIC認証」を選択した場合、STEP②→①の順になります。

STEP3

口座開設完了のお知らせ受取
「口座開設完了のお知らせ」を簡易書留(転送不要扱い)でご自宅あてに郵送いたします。
「マイナンバーカードによるIC認証」の場合、お知らせメールから取引に必要なパスワードを登録いただけます(郵送無)。

STEP4

お取引開始
ご入金を当社が確認でき次第、口座残高に反映されお取引が可能となります。
口座開設サポート

0120-146-890

携帯からは 03-6386-4473

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受付時間 月曜日から金曜日 8時から17時 ※年末年始および祝日を除く
※売買等に関するご質問、商品の勧誘等は行っておりません。
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。

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