ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)

ジュニアNISA口座の申込受付は2023年9月をもって終了しております。
なお、2024年以降、非課税期間満了年の翌年1月1日時点で口座開設者が18歳未満の場合、非課税期間が満了した金融商品は自動的に継続管理勘定へ移管(ロールオーバー)され、18歳になるまで引き続き非課税で保有することができます(新規投資はできません)。

ジュニアNISAの概要

ジュニアNISAとは

ジュニアNISAは、2016年からスタート(取引開始は2016年4月)する「未成年者少額投資非課税制度」の愛称です。
未成年者少額投資非課税制度とは、未成年(0歳~17歳)を対象とし、証券会社等で開設した非課税口座(NISA口座)で新規購入した上場株式や公募株式投資信託等の配当金や譲渡益などが、取得した年から最長5年間非課税となる制度です。

NISAとジュニアNISAの制度概要の違い

  NISA ジュニアNISA
制度利用
可能者
その年の1月1日において18歳以上の居住者等 その年の1月1日において17歳以下の居住者等
運用管理 口座名義人 法定代理人(父・母・未成年者後見人)が代理
非課税
対象
上場株式・公募株式投資信託等の配当金や譲渡益など 同左
非課税
投資額
(非課税枠)
年間120万円が上限(2015年以前は100万円) 年間80万円が上限
非課税
期間
最長5年間

非課税期間終了後、新たな非課税枠への移行による継続保有が可能

非課税管理勘定

最長5年間

非課税期間終了後、新たな非課税枠(継続管理勘定・成人用NISA含む)への移行による継続保有が可能

継続管理勘定(ロールオーバー専用勘定)

2024年以降、非課税管理勘定の設定期間終了後、18歳未満の場合に設定される勘定で、口座開設者が18歳になるまで非課税で保有可能。新規投資は不可
口座区分 NISA口座のみ ジュニアNISAの利用を申込むと下記2口座が同時に開設

未成年者口座(ジュニアNISA口座)

非課税管理勘定・継続管理勘定を設定し、非課税対象となる商品を管理
 
課税未成年者口座

ジュニアNISA口座での売却代金や配当金・分配金などを管理
投資可能
期間
10年間(2014年~2023年) 8年間(2016年4月~2023年)
途中売却 自由

売却部分の非課税枠の再利用は不可

同左
口座開設 1人につき1口座 同左
金融機関
の変更
可能 不可能
払出制限 なし 3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日まで制限(※1)(※2)
  • (※1)災害等やむを得ない場合、税務署の確認を受けることで非課税での払出しが可能となります。税務署への確認なく払出しをする場合、過去に未成年者口座で生じた配当金や譲渡益について課税され、また、払出し時点の未成年者口座で管理している株式等の含み益について譲渡があったものとみなして課税されることとなります。
  • (※2)2024年以降は、保有している株式・投資信託等および金銭の全額について、年齢にかかわらず、災害等やむを得ない事由によらない場合でも、非課税での払出しが可能です。

ジュニアNISAのイメージ

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