口座開設のご案内

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  • すでにお手続きに
    進まれているお客さま

現在、口座開設申込フォームのメンテナンスを行っております。

現在、以下のスケジュールで口座開設申込フォームのメンテナンスを行っております。

2020年11月20日(金)9:00~21:00頃

ご利用のお客さまにはご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。
メンテナンス終了後にお手続きくださいますようお願い申し上げます。
メンテナンス完了のメール通知をご希望のお客さまは以下のフォームよりメールアドレスをご登録ください。

口座開設申込み

お申し込みから完了までたったの3ステップ!

事前に口座開設基準注意事項をよくお読みになったうえでお申込みください。

口座開設の流れを動画でわかりやすく解説いたします!
口座開設の流れはこちら

口座開設申込みについて

口座開設には「マイナンバー確認書類」「本人確認書類」が必要となります。事前にお手元にご用意ください。

スマートフォンで確認書類を撮影してアップロード可能!

口座開設には「マイナンバー確認書類」と、「本人確認書類」が必要となります。事前にお手元にご用意ください。

下記で事前にチェックしますと申込フォームにチェックが入り同時申込できます。
お客さま情報の入力時に、申込フォーム内でチェックいただくことも可能です。

ご希望の取引口座にチェックして「口座開設申込みフォーム」ボタンをクリックしてください

STEP 1 メールアドレスのご登録
はじめにメールアドレスをご登録ください。
登録いただいたメールアドレスに口座開設申込専用URLをお送りします。
STEP 2 お客さま情報のご入力
当社からお送りしたメールの口座開設申込専用URLへアクセスし、申込フォームに本人確認書類と同一の内容を入力ください。
STEP 3 確認書類のご提出
マイナンバー確認書類、本人確認書類を画像アップロードまたは郵送で提出ください。
STEP 4 「口座開設完了のお知らせ」お届け
お取引に必要なログインID、取引パスワード等を記載した「口座開設完了のお知らせ」を簡易書留(転送不要扱い)でご自宅あてに郵送いたします。
STEP 5 お取引開始
ご入金を当社が確認でき次第、口座残高に反映されお取引が可能となります。

ジュニアNISA口座は2023年末をもっての制度終了に伴いお申し込みは2023年9月29日(金)当社到着分までとなります。なお、未成年口座については、従来通り受付をしています。

口座開設申込み

事前に口座開設申込みの受付基準注意事項をよくお読みになったうえでお申込みください。

STEP 1 口座開設申込みフォームへのご入力
STEP 2 書類送付のお手続き

STEP1にて入力された情報をもとに作成された以下の書類に、自筆でご署名のうえ、個人番号確認書類および本人確認書類を添えて当社へお送りください。

  • 証券総合取引申込書
  • 未成年者口座に係る代理人(運用責任者)届出書
  • ジュニアNISA口座開設申込書(開設希望の場合)

書類をご自身で印刷される場合

返信用宛名ラベルシートをご利用の場合、郵送料当社負担にてお送りいただけます。

郵送で書類を請求される場合

STEP1のお申込みから2~3営業日ほどで「口座開設キット」をご登録の住所に送付します。
同封の返信用封筒にてご返送ください。

当社に書類到着後、1週間程度で口座開設お手続きが完了します。
(書類に不備がありますと、お手続き完了までに時間がかかります。ご返送の際には十分ご注意ください)

STEP 3 「口座開設完了のお知らせ」をお届け

お取引に必要なログインID、取引パスワード等を記載した「口座開設完了のお知らせ」を簡易書留(転送不要扱い)でご自宅あてに郵送いたします。

  • 第一口座(未成年基本口座)と第二口座(ジュニアNISA用口座)はログインID、取引パスワード等が異なるため、各口座の「口座開設完了のお知らせ」を郵送いたします。
  • 第二口座(ジュニアNISA用口座)の「口座開設完了のお知らせ」はジュニアNISA口座のお申込みをいただき、開設が完了した時点で郵送いたします。

口座開設申込み

事前に口座開設申込みの受付基準注意事項をよくお読みになったうえでお申込みください。
なお、法人口座のお申込みをご希望の場合、実質的支配者に該当する個人の方の氏名・住所・生年月日等の確認が必要となります。

STEP 1 口座開設申込みフォームへのご入力

必要事項をすべてご入力いただきます。名称・所在地(マンション・ビル名を含む)は、ご利用になる番号確認書類および本人確認書類と同一の内容をご入力ください。

STEP 2 書類送付のお手続き

お申込みから2~3営業日ほどで「口座開設キット」をお届けの住所に送付します。
到着した「証券総合取引申込書」に必要事項を記入し、押印のうえ必要書類(番号確認書類および各種本人確認書類等)を1部ずつ添えて、同封の返信用封筒にてご返送ください。

当社に書類到着後、1週間程度で口座開設お手続きが完了します。
(書類に不備がありますと、お手続き完了までに時間がかかります。ご返送の際には十分ご注意ください)

STEP 3 「口座開設完了のお知らせ」をお届け

お取引に必要なログインID、取引パスワード等を記載した「口座開設完了のお知らせ」を簡易書留(転送不要扱い)で取引責任者様のご自宅あてに郵送いたします。

すでにお申込み手続きに進まれているお客さま

口座開設申込が未完了のお客さまへ

確認書類の提出方法と個人番号届出書PDFの再ダウンロード/再請求方法についてご説明します。

以下の場合は確認書類提出ページより手続きを再開することができます

  • 確認書類の提出方法をご選択される前に手続きを中断された場合。
  • ご提出された確認書類などに不備があり、再度書類のアップロードをお願いしている場合。
  • 「ご自身で書類を印刷する」を選択され、個人番号届出書などを紛失された場合。

個人口座開設を申込まれたお客さまへ

岡三オンラインへ証券総合取引口座開設のお申込みをいただき、誠にありがとうございます。
口座開設完了までのお手続きの流れと、これからのお取引に役立つページをご案内しますので、ご活用ください。

口座開設を完了されたお客さまへ

岡三オンラインでの証券総合取引口座のご開設、誠にありがとうございます。
これからのお取引に役立つページをご案内しますので、ご活用ください。

関連リンク

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口座開設基準について

当社では以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを受付けております。

外国の重要な公的地位にある方(外国PEPs等)について

当社では、以下の外国PEPs等に該当する方の口座開設はご遠慮いただいております。

  • 1.以下の『外国の重要な公的地位にある者』に該当する方または過去にこれらの者であった方
    • (1)国家元首
    • (2)我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
    • (3)我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
    • (4)我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
    • (5)我が国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
    • (6)我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、または航空幕僚副長に相当する職
    • (7)中央銀行の役員
    • (8)予算についての国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
  • 2.上記1.に該当する方の家族(配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)、父母、実子および兄弟姉妹、配偶者の父母または実子以外の子)

注意事項

以下の注意事項をよくお読みになったうえで、お申込みのお手続きをお願いいたします。

  • こちらの口座開設申込みフォームは個人のお客さま専用です。
  • 口座開設申込みフォームは、JavaScriptを利用しております。ブラウザの設定でJavaScriptを有効にしてください。
  • 口座開設には「個人番号(マイナンバー)確認書類」と、「本人確認書類」が必要です。
  • 口座開設のお申込みは、必ず口座開設をするご本人が行ってください。
  • 実際にお住まいのご住所が本人確認書類(運転免許証など)に記載のご住所と異なる方の口座開設は承れませんのでご了承ください。
  • 外国人で無職などの方については、在留カードもしくは特別永住者証明書記載の在留期限などを総合的に判断して口座開設をお断りさせていただく場合がございますのでご了承ください。
  • お振込先金融機関の口座は、ご本人名義の口座に限らせていただきます。ご本人以外の金融機関の口座によるお申込みは、ご家族であっても承れませんのでご了承ください。
  • 個人番号届出書などは、必ずお申込者ご本人がご記入ください。代筆によるご記入の場合は、ご家族であっても無効とさせていただきますのでご了承ください。
  • 上記基準を満たしていても、審査の結果によって口座開設をお断りする場合があります。なお、理由についてはお答えいたしかねますのでご了承ください。

口座開設基準について

当社では以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを受付けております。

外国の重要な公的地位にある方(外国PEPs等)について

当社では、以下の外国PEPs等に該当する方の口座開設はご遠慮いただいております。

  • 1.以下の『外国の重要な公的地位にある者』に該当する方または過去にこれらの者であった方
    • (1)国家元首
    • (2)我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
    • (3)我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
    • (4)我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
    • (5)我が国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
    • (6)我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、または航空幕僚副長に相当する職
    • (7)中央銀行の役員
    • (8)予算についての国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
  • 2.上記1.に該当する方の家族(配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)、父母、実子および兄弟姉妹、配偶者の父母または実子以外の子)

注意事項

以下の注意事項をよくお読みになったうえで、お申込みのお手続きをお願いいたします。

  • 口座開設のお申込みは、必ず代理人(運用管理者)となる方ご本人が行ってください。
  • 非居住者の方および実際にお住まいのご住所が本人確認書類(運転免許証等)に記載のご住所と異なる方の口座開設は承れませんのでご了承ください。
  • 外国人で無職等の方については、在留カードもしくは特別永住者証明書記載の在留期限等を総合的に判断して口座開設をお断りさせていただく場合がございますのでご了承ください。
  • お振込先金融機関の口座は、口座名義人となる未成年のお客さまご本人名義の口座に限らせていただきます。ご本人以外の金融機関の口座によるお申込みは、ご家族であっても承れませんのでご了承ください。
  • ご投資に関しましては、代理人(運用管理者)となる方ご自身の判断と責任において、口座名義人となる未成年のお客さまご本人の資金で行っていただきますようお願いいたします。
  • 実在しない電話番号、金融機関口座番号等による口座開設のお申込みは無効とさせていただきます。
  • 口座開設のお申込書類は、必ず代理人(運用管理者)となる方がご記入ください。代筆によるご記入の場合は、ご家族であっても無効とさせていただきますのでご了承ください。
  • 未成年のお客さまおよび代理人(運用管理者)となる方が、暴力団員および暴力団関係者等の反社会的勢力に該当する場合、また、その恐れがあると認められる場合は、口座開設は承れませんのでご了承ください。
  • 未成年のお客さまおよび代理人(運用管理者)となる方が外国の重要な公的地位にある方とその地位にあった方、およびそれらの家族(外国PEPs等)に該当する場合は、口座開設を承れませんのでご了承ください。
  • 相場操縦等不公正取引を目的とした口座開設はお断りいたします。
  • 上記基準を満たしていても、審査の結果によって口座開設をお断りする場合があります。なお、理由についてはお答えいたしかねますのでご了承ください。

口座開設基準について

当社では以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを受付けております。

会社代表者または取引責任者は下記の条件を満たす必要があります。

外国の重要な公的地位にある方(外国PEPs等)について

当社では、以下の外国PEPs等に該当する方の口座開設はご遠慮いただいております。

  • 1.以下の『外国の重要な公的地位にある者』に該当する方または過去にこれらの者であった方
    • (1)国家元首
    • (2)我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
    • (3)我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
    • (4)我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
    • (5)我が国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
    • (6)我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、または航空幕僚副長に相当する職
    • (7)中央銀行の役員
    • (8)予算についての国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
  • 2.上記1.に該当する方の家族(配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)、父母、実子および兄弟姉妹、配偶者の父母または実子以外の子)

注意事項

以下の注意事項をよくお読みになったうえで、お申込みのお手続きをお願いいたします。

  • お客さまが債務超過である場合、または債務超過の恐れがあると認められる場合、口座開設は承れませんのでご了承ください。
  • お客さまが、暴力団関係企業等の反社会的勢力に該当する場合、また、その恐れがあると認められる場合は、口座開設は承れませんのでご了承ください。
  • Eメールアドレスがすでに当社に開設されている個人口座と同一の場合は当該法人の口座開設を承れませんのでご注意ください。
  • 実質的支配者が外国の重要な公的地位にある方とその地位にあった方、およびそれらの家族(外国PEPs等)に該当する場合は、口座開設を承れませんのでご了承ください。
  • 上記基準を満たしていても、審査の結果によって口座開設をお断りする場合があります。なお、理由についてはお答えいたしかねますのでご了承ください。

法人に関する番号確認書類および本人確認書類

次の(1)番号確認書類および(2)~(3)本人確認書類(発行後3カ月以内、該当箇所のみでなく発行されたもの全て)をご提出ください。

当社所定の公式書類が必要となる登録情報の変更につきましては、上記(2) 「登記簿謄本」(「現在事項全部証明書」または「履歴事項全部証明書」)をご提出ください。

「法人番号印刷書類」は下記よりダウンロードが可能です。

国税庁法人番号公表サイト

取引責任者に関する本人確認書類

取引責任者の本人確認書類として、現在の「住所、氏名、生年月日」が確認できる書類(次のいずれか1種類)をご提出ください。

種類 注意事項
(1)マイナンバーカード
(表面)
  • 外国籍の方は、「在留カード」または「特別永住者証明書」をご提出ください。
  • 「有効期間内」または「発行日から3ヵ月以内」であることをご確認ください。
  • 現住所の記載が裏面にある場合(住所変更含む)は裏面もご提出ください。
  • 写真付証明書の場合は、写真を塗りつぶさずにご提出ください。
  • 「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」は該当箇所のみでなく発行されたものを全てご提出ください。
  • 「各種健康保険証」は、お客さまが被扶養者の場合、被保険者または世帯主の部分もご提出ください。
(2)運転免許証
(3)在留カード
(4)特別永住者証明書
(5)住民基本台帳カード
(写真付)
(6)各種健康保険証
(7)住民票の写し
(8)住民票の記載事項証明書
(9)印鑑証明書

実質的支配者について

改正「犯罪収益移転防止法」が2016年10月1日より施行されたことに伴い、法人のお客さまの実質的支配者を確認させていただくことが必須となりました。

実質的支配者とは、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有する個人の方となります。
該当する個人の方の氏名・住所・生年月日等の確認が必要となります。

実質的支配者は、50%を超える議決権を保有する個人の方(資本多数決法人)、または、50%を超える収益総額の配当・分配を受ける権利を保有する個人の方(資本多数決法人以外の法人)がいる場合は、その個人の方が実質的支配者となります。
前述の条件に該当する方がいない場合の実質的支配者は、法人形態により以下の方が対象となります。

法人形態 実質的支配者に該当する方

資本多数決法人

  • 株式会社
  • 有限会社
  • 投資法人 など
  • (1)25%超の議決権を直接または間接に保有している個人の方
  • (2)上記(1)に該当する個人の方がいない場合、出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有する個人の方
  • (3)上記(1)(2)のいずれも該当する個人の方がいない場合は、法人を代表し業務を執行する個人の方(代表者が複数の場合は、すべての方が該当します。)

資本多数決法人以外

  • 合名会社
  • 合資会社
  • 合同会社
  • 一般社団法人
  • 一般財団法人
  • 学校法人
  • 宗教法人
  • 医療法人 など
  • (1)法人の収益総額の25%を超の配当・分配を受ける権利を有する個人の方
  • (2)上記(1)に該当する個人の方がいない場合、出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有する個人の方
  • (3)上記(1)(2)のいずれも該当する個人の方がいない場合は、法人を代表し業務を執行する個人の方(代表者が複数の場合は、すべての方が該当します。)

実質的支配者は、原則個人(自然人)となりますが、実質的支配者が、国、地方公共団体、上場企業とその子会社の場合は、当該名称等をご記入ください。

実質的支配者についての確認フローチャート

実質的支配者についての確認フローチャート

実質的支配者は、原則個人(自然人)となりますが、実質的支配者が、国、地方公共団体、上場企業とその子会社の場合は、当該名称等をご記入ください。

実質的支配者についてのモデルケース

【重要】『特定口座』開設に関するご注意

岡三証券株式会社との経営統合に関するお知らせ』に記載の通り、弊社は2022年1月1日付で岡三証券株式会社と経営統合いたしました。
これに伴い、租税特別措置法第37条の11の3第5項に従い、同一証券会社内で特定口座を複数開設(保有)することができないことから、既に岡三証券に特定口座を開設されているお客さまにつきましては、弊社で特定口座を開設することができません。

なお、統合後も現在弊社がお客さまに提供しております各種サービスに関しては、取引システム・手数料・金利水準等を含め変更はございません。

【重要】『特定口座』開設に関するご注意

岡三証券株式会社との経営統合に関するお知らせ』に記載の通り、弊社は2022年1月1日付で岡三証券株式会社と経営統合いたしました。
これに伴い、租税特別措置法第37条の11の3第5項に従い、同一証券会社内で特定口座を複数開設(保有)することができないことから、既に岡三証券に特定口座を開設されているお客さまにつきましては、弊社で特定口座を開設することができません。

なお、統合後も現在弊社がお客さまに提供しております各種サービスに関しては、取引システム・手数料・金利水準等を含め変更はございません。