マル優
国債や地方債などを持っていると利子を受け取ることができます。銀行預金にお金を預け入れている場合も同様です。しかし、利子には税金がかかります。所得税が15パーセント、住民税が5パーセントという内訳で、合計20パーセントも税金がかかる仕組みになっているのです※。
一方で障がい者の人たちは、自らの能力で十分なお金を稼ぐのは難しいです。そのため障がい者に配慮し、政策的に障がい者の人は利子にかかる税負担が軽減されています。これをマル優と言います。具体的には元本350万円分に対する利子が非課税になるという制度です。身体障がい者手帳を持っている人に加えて、障がい年金や遺族年金、寡婦年金の受給者、児童扶養手当の受給者がマル優の対象になります。
上記とは別に利付国債と公募地方債のみを対象とした「特別マル優」という制度もあり、マル優とは別枠で1人につき額面350万円までに対する利子が非課税になります。
※平成25年1月1日から平成49年12月31日までは、所得税額に対し2.1%の「復興特別所得税」が課されるため、20.315%となります。
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