元本払戻金(特別分配金)
元本払戻金(特別分配金)とは、受益者が投資信託の分配金を受け取る際、分配金落ち後の基準価額がその受益者の個別元本を下回る場合、その下回る部分に相当する金額のことで、非課税扱いとなります。
一方で、個別元本を同時または上回る場合、その上回る部分に相当する金額を「普通分配金」といい、課税扱いとなります。
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