株式・証券関連用語集

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、生前に贈与された財産と死後の遺産を一体のものとして課税する制度です。60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子・孫に行う生前贈与に対して適用できます(住宅取得資金の贈与では、父母、祖父母の年齢を問わない時限措置があります)。

生前贈与のときに相続時精算課税制度を適用すると、2,500万円までの贈与財産は贈与税が非課税になり、2,500万円を超える部分に20パーセントの贈与税が課税されます。贈与者が亡くなったときは、生前贈与された財産と遺産に相続税が課税されますが、生前贈与財産に対して贈与税を納めている場合は、その金額を相続税からマイナスできます。相続税より贈与税のほうが多い場合は還付を受けることが可能です。

相続時精算課税制度

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