贈与税
特定の個人が、別の個人から財産をもらった(=贈与された)場合に課せられる税金のことです。1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。ただし、これを超えた場合は、贈与税を納めなくてはなりません。この場合、申告および納税は財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日(休日の場合は翌日)に行わなくてはならず、遅れた場合は延滞税がかかるので注意が必要です。なお、贈与税の税額は、1年間にもらった(=贈与された財産の総額-110万円(基礎控除))×税率という式で計算されます。
2015年1月以降、税率は20歳以上の子や孫が父母、祖父母などの直系尊属から受けた贈与(特例贈与財産)の場合と、そうでない場合(一般贈与財産)で異なっているため注意しましょう。
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