年末調整
会社員や公務員など組織に勤め給料をもらっている人(=給与所得者)の場合、税金は給料から天引き(源泉徴収)されています。そのため、医療費控除を受ける場合や副業で収入を得ている場合以外、別途で確定申告を行う必要はありません。しかし、あくまで概算で天引きされているため、本来納付すべき金額と一致するとは限りません。本来納付すべき金額は、支払った生命保険料や扶養家族の家族構成によっても変化するためです。そこで、これらの差額を解消するために行う調整のことを年末調整と呼びます。
年末調整をした結果、払いすぎていた場合は還付され、不足していた場合は追加で税金が徴収されます。なお、給与所得者であっても、給料の年間収入金額が2,000万円を超える場合は年末調整の対象外となるため、確定申告が必要です。
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