株式・証券関連用語集

スチュワードシップコード

イギリスにおいて、企業の株式を管理する機関投資家のあるべき姿を定めた模範的な規定のことです。2010年にイギリスでまとめられ、日本でも日本版スチュワードシップ・コードを金融庁が策定し2014年2月に公表されました。
機関投資家に対し、投資先企業の企業価値を向上し、受益者のリターンを最大化する狙いのもと、行動指針として、以下の7つの原則で構成されています。

  • (1)受託者責任の果たし方の方針公表
  • (2)利益相反の管理に関する方針公表
  • (3)投資先企業の経営モニタリング
  • (4)受託者活動強化のタイミングと方法のガイドラインの設定
  • (5)他の投資家との協働
  • (6)議決権行使の方針と行使結果の公表
  • (7)受託者行動と議決権行使活動の定期的報告

ただし、法的な義務はなく、あくまでも自主的に順守するガイドライン(指針)という位置付けになっているのが現状で、全資産運用受託者が必ずしも理想の姿での取引形態をしているわけではないのが実情です。法的にグレーな部分での資産運用を行う受託者もいます。ただ、このコードの趣旨に賛同し、受け入れを表明する企業は増えています。その原則には、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針策定と公表が定められており、各企業の取り組みや活動状況が公開されています。

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