株式・証券関連用語集

信託銀行

ある人が一定の目標の元に、自分が所有する金銭・土地などの財産の運用・管理を専門家に託すことを信託といいます。信託銀行とは、預金・貸出・為替業務など、一般的な銀行業務に加えて金銭・有価証券・金銭債権・動産・不動産の信託など信託業務も行っている銀行を指します。

ただし、すべての銀行が信託業務を行えるわけではありません。銀行法に基づく免許を受けた銀行のなかでも、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づいて信託業務を兼営する許可を受けないと、信託業務は行えないのです。近年では、従来行われている銀行業務や信託業務に加え、不動産の売買仲介・鑑定などの不動産関連業務、株主名簿の管理といった証券代行業務、遺言執行・遺産整理などの相続関連業務まで、幅広く手掛ける信託銀行が増えてきました。

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