相続手続きのご案内
当社における相続手続きとは、被相続人さま口座でお預かりしている現金・株式等の相続財産を相続人代表者さまの口座へ振替える手続きです。
したがって、法定相続人さまの中から1名代表者を選任いただき、当社に口座を開設していただきます。
相続手続きについては、相続人代表者さま、または代理人さまによるお手続きが必要となります。
相続人代表者さま、または代理人さまより、コンタクトセンターまでメールまたはお電話にてご依頼ください。
相続手続きの流れ
現金・株式等の相続財産がない場合
- STEP 01
- 相続手続開始
- STEP 02
- 残高の確認
- 相続手続完了
現金・株式等の相続財産がある場合
- STEP 01
- 相続手続開始
- STEP 02
- 残高の確認
- STEP 03
- 書類のご提出
- STEP 04
- 相続の実行
- 相続手続完了
- 相続手続開始
-
「残高証明書発行依頼書」を送付いたしますので、相続人代表者さま、または代理人さまより、コンタクトセンターまでメールまたはお電話にてご依頼ください。
当社へご連絡をいただきたい事項
- 被相続人さまの情報
- お名前
- ご住所
- 生年月日
- 死亡日
- ご遺言の有無
- 相続人代表者さまの情報
- お名前
- 被相続人さまとの続柄
- ご住所
- ご連絡先電話番号
- 残高の確認
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「残高証明書」を発行いたします。
「残高証明書」の発行には、残高証明書発行依頼書のほか、別途書類のご提出が必要となります。残高証明書発行依頼書に相続人代表者さまの自署および捺印(認印可)のうえ、必要書類をご提出ください。
必要書類は以下となります。- 被相続人さまの必要書類
- 被相続人さまの死亡の事実が確認できる戸籍謄本
- 相続人代表者さまの必要書類
- 相続人代表者さまと被相続人さまの続柄が確認できる現在の戸籍謄本
- 相続人代表者さまの本人確認書類1点
- 相続人代表者さまの本人確認書類として利用可能な書類(下記(1)~(6)のうちいずれか1点)
- (1)マイナンバーカード
- (2)運転免許証
- (3)住基カード
- (4)健康保険証
- (5)住民票の写し(原本かつ発行から6カ月以内)
- (6)印鑑証明書(原本かつ発行から6カ月以内)
ご留意事項
- 戸籍謄本等の原本の返却をご希望の方はお申し出ください。
- 被相続人さまの死亡の事実が確認できる戸籍謄本等に代えて「法定相続情報一覧図」(原本)をご利用いただけます。法定相続情報一覧図を利用する場合は、被相続人さまの死亡の事実が確認できる戸籍謄本、相続人代表者さまの現在の戸籍謄本のご提出は不要です。
当社に被相続人さまの現金・株式等の相続財産がない場合は、当社が発行する残高がない旨を記載した「残高証明書」を相続人代表者さまが受領したことをもって手続きが完了となります。
なお、被相続人さまの口座は閉鎖いたします。当社に被相続人さまの現金・株式等の相続財産がある場合は、以下「STEP 03」以降をご参照ください。
- 書類のご提出
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当社に相続人代表者さまの証券総合取引口座のご開設をお願いいたします。
遺言書の有無等により手続きが異なりますので、以下をご参照のうえ、必要書類をご提出ください。
※自筆証書遺言書保管制度(2020年7月10日より開始)とは、自筆証書遺言が法務局において適正に管理・保管され相続開始後に家庭裁判所の検認が不要となる制度です。詳細は法務省webページをご確認ください。
区分 必要書類 備考 A - (1)公正証書遺言
- (2)除籍謄本
(被相続人さまの死亡の事実が確認できる戸籍謄本) - (3)印鑑証明書
- (4)遺言執行者選任審判書
- 書類は原本をご提出ください。
- 戸籍謄本は「被相続人さまの出生から死亡までの戸籍謄本」および「法定相続人さま全員の現在の戸籍謄本」をご提出ください。
- 戸籍謄本に代えて「法定相続情報一覧図」をご利用いただけます。
- 遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の印鑑証明書(発行から6カ月以内)をご提出ください。
- 遺言執行者がいない場合は、法定相続人さま全員の印鑑証明書(発行後6カ月以内のもの)をご提出ください。
- 家庭裁判所で遺言執行者が選任された場合は、家庭裁判所の審判書をご提出ください。
- 相続手続きに関する委任状 兼 依頼書は、法定相続人さま全員の自署および実印のご捺印が必要になります。
B - (1)公正証書遺言
- (2)戸籍謄本
- (3)印鑑証明書
C - (1)自筆遺言書
- (2)検認調書
- (3)除籍謄本
(被相続人さまの死亡の事実が確認できる戸籍謄本) - (4)印鑑証明書
- (5)遺言執行者選任審判書
D - (1)自筆遺言書
- (2)検認調書
- (3)戸籍謄本
- (4)印鑑証明書
E - (1)遺言書情報証明書
- (2)戸籍謄本
- (3)印鑑証明書
F - (1)遺産分割協議書
- (2)戸籍謄本
- (3)印鑑証明書
G - (1)相続手続きに関する委任状 兼 依頼書
(当社よりお送りいたします) - (2)戸籍謄本
- (3)印鑑証明書
※相続財産の状況や相続方法等により、上記とはご提出いただく書類が異なる場合がございますので、予めご了承ください。
- 相続の実行
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相続の実行方法については、相続財産の状況や相続方法等により手続きが異なります。詳細についてはコンタクトセンターまでお問合せください。
相続に備えるためには
相続手続きについては、相続人代表者さま、または代理人さまによるお手続きが必要となります。
お手続きをスムーズに進めるために、岡三オンラインで口座を開設している旨をご家族さま等へ事前にお伝えください。
相続手続きを開始される場合は、相続人代表者さま、または代理人さまより、コンタクトセンターまでメールまたはお電話にてご依頼ください。
必要書類等は上記をご参照ください。