NISA口座とは
NISAは、2014年1月から始まった少額投資非課税制度のことです。具体的には、毎年120万円※(約定金額)を上限とし、配当金・分配金や譲渡益について、最長5年間非課税となる制度です。
※2015年以前の非課税枠は100万円
NISAのポイント
NISAを始めるにあたって、まずは以下の5つのポイントを押さえておきましょう。
通常、株式などの売買益や配当金には税金(所得税)がかかりますが、NISA口座内での取引の場合には税金がかかりません。毎年120万円※までの非課税投資が可能であり、非課税期間は最長5年間となりますので、2016年以降にNISA口座を開設した場合、最大600万円の投資元本を非課税で運用することができます。
※2015年以前の非課税枠は100万円
譲渡益にかかる税金はゼロ!
特定口座や一般口座で保有している株式や投資信託は売却時に譲渡益に対して20.315%(復興特別所得税含む)の税金がかかりますが、NISA口座で保有している株式や投資信託は売却時に譲渡益があったとしても税金はかかりません。
配当金・分配金にかかる税金はゼロ!
NISAで非課税扱いとなるのは譲渡益だけではなく、配当金・分配金といったインカムゲイン(利回り収益)も含まれます。
NISAの留意事項
口座開設について
NISA口座は通常の証券口座(特定口座や一般口座)と異なり、複数の金融機関に同時に申込むことができません。2015年1月以降は、所定の手続きにより金融機関の変更が可能となりましたが、各年分の非課税枠でのお取引は1つの金融機関のNISA口座となります。金融機関により、取扱商品や取引手数料等の諸条件が異なりますので、どの金融機関でNISA口座を開設するのかは慎重に選ぶ必要があります。
NISA口座における非課税枠について
NISA口座では毎年120万円までの非課税投資が可能となります。NISA口座で購入されたものをご売却されても非課税枠は再利用できません。また当該年未使用の非課税枠は翌年以降に繰り越すことはできません。
NISA口座における配当金・分配金について
NISA口座で保有している株式の配当金を非課税にするためには、配当金の受領方法について「株式数比例配分方式」を選択していただく必要があります。「株式数比例配分方式」以外の受領方法を選択している場合、NISA口座であっても配当金は非課税となりません。
投資信託の分配金のうち、特別分配金(元本払戻金)はNISA口座以外の口座でも非課税となるため、NISA口座のメリットを享受できません。
NISA口座で発生した譲渡損について
NISA口座とNISA口座以外の口座との損益通算はできません。また、NISA口座で生じた損失の繰越控除もできません。