成年後見制度
成年後見制度は認知症や知的障害、精神障害などの理由で、十分な判断能力がない人を保護し支援する制度です。本人の不利益にならないように、後見人は財産管理や法的な契約を行います。家庭裁判所に申し立てて行う「法定後見制度」と、当事者同士の契約で行う「任意後見制度」があります。
法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて「補助」「補佐」「後見」から選ぶことが可能です。申し立てのときに親族などを後見人の候補にできますが、最終的には家庭裁判所が決定します。任意後見制度は、本人の判断能力が低下する前にあらかじめ任意後見人を選び、合意・契約します。任意後見人は家庭裁判所に選任された「任意後見監督人」のもとで監督の業務を行います。
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