資本金とは、事業を行うために出資者から払い込まれた資金のことです。会社法では払い込まれた資金の半分以上を資本金にすることと定められており、資本金にしなかったものは資本準備金となります。かつては株式会社の設立には1,000万円以上の資本金が必要でしたが、現在では資本金が1円でも株式会社が設立可能です。
資本金は会社を規模で区分するための基準にもなっています。会社法では資本金が5億円以上または負債総額が200億円以上の会社は、大会社として会計監査人を置くことや損益計算書を公告することなどが義務づけられています。税法では資本金が1億円以下で大企業の子会社でない会社は、中小法人として税率軽減といった優遇が受けられます。