定款
会社の根元原則を策定した文書で、会社の設立に当たって作成が義務付けられているものです。法律が定める事項を記載して発起人が署名または記名押印し、公証人が認証して初めて効力を発します。定款の記載事項は絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3種類です。
- (1)絶対的記載事項:必ず定款に記載しなければいけないものです。記載を欠いた場合、定款自体が無効になります。目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額または最低額、発起人の氏名または名称、および住所、発行可能株式総数の6項目です。
- (2)相対的記載事項:記載がなくても定款自体は有効ですが、定款の定めがない場合は効力が認められないものです。
- (3)任意的記載事項:会社が所定の事項に関する取り扱いを明確にする観点から、任意に記載するものです。
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