株式・証券関連用語集

証券取引等監視委員会

証券取引の不正を監督する組織団体を指します。市場の公正性・透明性を確保し、投資者を保護することを使命とし、内閣府設置法および金融庁設置法に基づき、委員長および委員2名で構成される合議制の機関です。

組織としては委員長と2人の委員で構成され、その下にサポート要員として400人程度の職員が配置されています。基本的な仕事はインサイダー取引の取り締まりを始めとした、証券取引の不正を見つけ該当者を通報処置することです。

現在、証券監視委は、その事務を処理するために、総務課、市場分析審査課、証券検査課、取引調査課、開示検査課、特別調査課の6課からなる事務局および証券検査管理官が置かれており、また地方組織の財務局等に、主として地方の金融商品取引業者に対する検査等を担当する職員が配置されています。

なお、証券取引等監視委員会の委員長および委員は、衆・参両議院の同意を得て内閣総理大臣により任命され、独立してその職権を行使することとなっています。また、委員長および委員の任期は3年で、その独立性を確保するため、原則として在任中に本人の意に反して罷免されることはありません。

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