【信用取引】お取引ルール

お取引ルール目次

各ルール項目をクリックすると、該当の項目へ移動します。

1. 信用取引口座の開設

(1)口座開設基準

当社で信用取引の口座を開設されるには、以下の条件が必要となります。

個人のお客さま

  • 当社の「証券総合取引口座(未成年者口座を除く)」を開設していること。また、証券総合取引口座開設基準の条件を全て満たしていること。
  • 年齢が80歳未満であること。
  • 日本証券業協会会員の金融商品取引業者(証券会社等)に勤務していないこと。
  • 日本証券業協会特別会員の登録金融機関(銀行・保険会社等)に勤務している場合、登録金融機関業務に従事していないこと。
  • 金融先物取引業協会の会員会社に勤務している場合、金融先物取引業務に従事していないこと。
  • 投資方針が「利回り・安定重視」ではないこと。
  • 十分な金融資産があること。
  • 信用取引に関する十分な知識があること。
  • 株式又は先物・オプションの取引経験があること。
  • 当社Webサイトの「重要事項のご確認」に記載の事項を全て確認されていること。
  • 「信用取引口座設定約諾書」、「信用取引に関する覚書」、「包括再担保契約に基づく担保同意書」、「信用取引口座設定に係る個人情報の取扱いに関する同意書」、「信用取引の契約締結前交付書面」及び「信用取引ルール」の内容を十分ご理解のうえ、お客さまご自身の判断と責任で取引することをご承諾いただけること。
  • マネー・ローンダリング等の犯罪収益資金に関係する取引その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために信用取引口座を使用しないこと。
  • その他お客さま情報のご登録内容、審査事項に対するご回答内容など総合的に判断し、当社が適格であると認める方。

金融商品取引業者等に勤務されているお客さまのお取引について

法人のお客さま

  • 当社の「証券総合取引口座」を開設していること。また、証券総合取引口座開設基準の条件を全て満たしていること。
  • 投資方針が「元本重視」ではないこと。
  • 資本金またはこれに相当する財産の額が100万円以上であること。かつ、十分な金融資産があること。
  • 信用取引に関する十分な知識があること。
  • 株式または先物・オプションの取引経験があること。
  • 当社Webサイトの「重要事項のご確認」に記載の事項を全て確認されていること。
  • 「信用取引口座設定約諾書」、「信用取引に関する覚書」、「包括再担保契約に基づく担保同意書」、「信用取引口座設定に係る個人情報の取扱いに関する同意書」、「信用取引の契約締結前交付書面」および「信用取引ルール」の内容を十分ご理解のうえ、お客さまご自身の判断と責任で取引することをご承諾いただけること。
  • マネー・ローンダリング等の犯罪収益資金に関係する取引その他不法または不正の疑いのある取引に利用するために信用取引口座を使用しないこと。
  • 取引責任者の年齢が80歳未満であること
  • その他お客さま情報のご登録内容、審査事項に対するご回答内容など総合的に判断し、当社が適格であると認める方。

(2)提出書類(電子提出)

  • 「信用取引口座設定約諾書」
  • 「信用取引に関する覚書」
  • 「包括再担保契約に基づく担保同意書」
  • 「信用取引口座設定に係る個人情報の取扱いに関する同意書」

(3)口座開設までの流れ

  • 1.当社「証券総合取引口座」の開設がお済みでないお客さまは、当社Webサイトより、お申込みください。
  • 2.当社Webサイトにて「信用取引口座設定約諾書」、「信用取引に関する覚書」、「包括再担保契約に基づく担保同意書」、「信用取引口座設定に係る個人情報の取扱いに関する同意書」、「信用取引の契約締結前交付書面」、「信用取引ルール」および「重要事項のご確認」の内容を十分にご理解ください。
  • 3.日本株取引システムの「信用取引口座開設申込」より必要事項をご入力のうえ、お申込みください。
  • 4.当社が必要と認めた場合には、電話等によるヒアリング審査を行います。
  • 5.審査結果を日本株取引システムのログイン後メッセージに掲載しますのでご確認ください。
  • 6.審査を通過されたお客さまは「信用取引口座」を開設します。

審査にあたり確認のため当社からご連絡させていただく場合がございます。また、口座開設基準を満たしていても社内審査によりご希望に副えないことがあります。当社はその理由について開示いたしませんので、ご了承ください。

2. 信用取引における基本的事項

  • (1)信用取引口座を開設されますとMRF(マネー・リザーブ・ファンド)は取扱いできません。信用取引口座開設時にMRFの預り残高は全て返還(売却)し、MRF累積投資口座は解約いたします。
  • (2)預り金は原則として全て委託保証金現金といたします。なお、委託保証金現金には、利息が付きませんのでご了承ください。
  • (3)預り証券のうち、当社が定める代用適格の株式等は代用有価証券といたします。代用有価証券は、当社がお客さまに融資する資金や株券等を調達するために、証券金融会社等に対し、必要に応じて再担保として提供いたします。
    • 非課税口座(NISA口座)でお預りする有価証券については、代用有価証券の適用対象外となります。
    • 追加型株式投信(分配金再投資型)については、代用有価証券の適用対象外となります。
  • (4)最終建玉決済日(信用取引口座開設後、全く取引がない状態も同様とします。)から当社が定める期間を経過しますと、信用取引口座は閉鎖される場合があります。なお、信用取引口座の閉鎖後、再度、信用取引を行う場合は、新規に信用取引口座をお申込みされるときと同じお手続きが必要となります。

3. 取扱銘柄

当社の信用取引における取扱銘柄は、以下のとおりです。

  • 制度信用銘柄:東京証券取引所の上場銘柄のうち制度信用銘柄として指定された銘柄
  • 一般信用銘柄:東京証券取引所の上場銘柄のうち当社が一般信用銘柄として指定した銘柄

ただし、金融商品取引所等による規制措置が実施された銘柄または当社独自の判断により規制した銘柄については、取引することができません。規制銘柄の詳細は信用取引システム(日本株取引システムと同システムです。)の「お取引注意銘柄情報」にてご確認ください。

4. 委託保証金

(1)委託保証金

「委託保証金」とは、信用取引を行うために当社に差入れる担保のことをいいます。なお、委託保証金は有価証券をもって代用(代用有価証券)することが可能です。

(2)必要委託保証金

「必要委託保証金」とは、お客さまが信用取引を行うために必要な委託保証金の額をいいます。
必要委託保証金は、建玉代金に委託保証金率を乗じた額(当該額が最低委託保証金の額に満たない場合は、最低委託保証金の額)となり、当社の信用取引における委託保証金率は30%となります。
最低委託保証金は30万円となります。ただし、金融商品取引所等の規制又は当社独自の判断により個別銘柄の委託保証金率を変更することがあります。その場合、変更後の委託保証金率は変更日以降の建玉に対して適用されます。
規制銘柄の詳細は信用取引システムの「お取引注意銘柄情報」にてご確認ください。

(3)委託保証金預託額・委託保証金預託率

「委託保証金預託額」とは、お客さまが当社に差入れた委託保証金の実質額をいいます。また、その実質額の委託保証金の割合を「委託保証金預託率」といいます。委託保証金預託額及び委託保証金預託率の計算式は以下のとおりです。

委託保証金預託額=
委託保証金現金合計+代用有価証券評価額の合計(※1)-諸費用(※2)-未決済建玉の評価損益合計(※1・3)-受渡未到来の決済損合計(※4)

委託保証金預託率(%)= 委託保証金預託額÷建玉金額合計×100

  • ※1建玉および代用有価証券の評価は、当日の値洗い処理前は注文入力日の前営業日の終値により、当日の値洗い処理後は注文入力日の終値により行います。ただし、気配引けの有価証券については、最終気配値で評価いたします。なお、代用有価証券の現金換算率(代用掛目)は、時価評価額の80%とさせていただきます。
  • ※2「諸費用」は手数料および金利等建玉に係る費用です。ただし、お客さまのお受取りとなる金利等は計算に含みません。
  • ※3「未決済建玉の評価損益合計」はマイナス(損)の場合のみ差引き、プラス(益)の場合はゼロとして計算します。
  • ※4「受渡未到来の決済損合計」は決済益との差引きではなく、決済損のみの合計です。

(4)委託保証金維持率

「委託保証金維持率」とは、建玉を維持するのに必要となる委託保証金の割合をいいます。
当社の信用取引における委託保証金維持率(追証ライン)は20%となり、建玉を維持するには建玉金額合計の20%が必要となります。

(5)委託保証金の前受

  • 委託保証金の差入れは前受制とさせていただきます。但し、信用取引の反対売買による決済損については、前受制の対象外とさせていただきます。
    なお、当該決済損の他、現物買付代金、現引代金又は売建玉に対する支払配当落調整額等(以下、「決済損等」といいます。)のうち、預り金又は委託保証金現金から充当できない額(不足金)がある場合、当該不足金を受渡日までにご入金いただきます。委託保証金現金から決済損等へ充当可能な額は、委託保証金預託額から必要委託保証金を差引いた額と委託保証金現金のいずれか少ない方の額から売建玉に対する支払配当落調整額合計(※)を差引いた額の範囲内となります。

    • 「売建玉に対する支払配当落調整額合計」とは、権利付最終売買日を跨いだ売建玉に対し、当社の定める方法により計算した配当落調整額の合計です。
  • 上記①の不足金の入金がない場合、お客様の代用有価証券を当社の任意で売却することにより充当させていただく場合があります。さらに不足金が発生する場合は速やかに当該不足金をご入金いただきます。また、当社が任意で売却しようとする代用有価証券が、既にお客様により発注済みのときは、その売却注文の一部又は全部を当社が任意に変更する場合があります。

(6)出金(委託保証金現金の引出)

出金は「出金可能額」の範囲内で行うことができます。
出金可能額は、信用取引システムにてご確認ください。
出金可能額は、営業日ごとに委託保証金預託額から必要委託保証金を差引いた額と委託保証金現金のいずれか少ない方の額から売建玉に対する支払配当落調整額合計(※)を差引いた額を算出し、翌営業日以降の最も少ない額となります。

「売建玉に対する支払配当落調整額合計」とは、権利付最終売買日を跨いだ売建玉に対し、当社の定める方法により計算した配当落調整額の合計です。

(7)代用有価証券の出庫

代用有価証券の出庫は証券保管振替機構の制度を利用した口座振替による方法で行います。
信用取引システムの「各種書類請求」画面で必要書類をご請求ください。
当社より、「口座振替依頼書」又は「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」を郵送させていただきます。ただし、お客さまから当該依頼書を当社が受入れた時点で、委託保証金預託額から必要委託保証金を差引いた額が、出庫する代用有価証券の額(現金換算)以上ない場合、出庫をお受けできませんので予めご了承ください。

5. 注文

(1)取引種別

当社の信用取引における取引種別は、以下のとおりです。

  • 制度信用取引:信用新規買、信用新規売、信用返済買、信用返済売、現引、現渡
  • 一般信用取引:信用新規買、信用返済売、現引

なお、注文後の取引種別の変更はできません。

(2)執行条件

当社の信用取引における執行条件は、成行、指値、成行(寄成)、成行(引成)、指値(寄指)、指値(引指)、指値(不成)等があります。詳細につきましては、こちらをご確認ください。

(3)有効期間

当社の信用取引における注文の有効期間は、当日中、週中、期間指定があります。期間指定は、10営業日先までご指定いただけます。

(4)注文受付時間

当社の信用取引における注文受付時間は原則以下のとおりです。

営業日 非営業日
0:00 ~ 15:00
16:00 ~ 24:00
0:00 ~ 24:00

(5)取引時間

信用取引の取引時間は以下のとおりです。

前場 後場
9:00 ~ 11:30 12:30 ~ 15:00

(6)注文上限

当社の信用取引における一注文あたりの注文上限は、100,000単元又は約定代金5億円となります。

(7)建玉上限

当社の信用取引における建玉上限は、制度信用取引及び一般信用取引の合計で10億円となります。

お客様の資産状況等により建玉上限の引上げが可能です。引上げを希望されるお客様は、当社コンタクトセンターにお電話にてお申込みください。但し、当社における審査によりご希望に副えない場合がありますので、予めご了承ください。

(8)新規注文

  • 信用取引による新規建は「新規建余力」の範囲内で行うことができます。但し、前記「(6)注文上限」又は「(7)建玉上限」を超えることとなる新規建の注文は行うことができません。
    新規建余力は、信用取引システムにてご確認ください。
    新規建余力は、営業日ごとに委託保証金預託額から必要委託保証金及び売建玉に対する支払配当落調整額合計(※)を差引いた額を算出し、そのうち最も少ない額となります。
    なお、新規建余力の範囲内での新規注文であっても、急激な相場変動等によって、結果として委託保証金預託率が委託保証金維持率を下回り、追加委託保証金の差入れが必要となる場合があります。

    「売建玉に対する支払配当落調整額合計」とは、権利付最終売買日を跨いだ売建玉に対し、当社の定める方法により計算した配当落調整額の合計です。

  • 制度信用銘柄のうち、「貸借銘柄」は新規の買建・売建の注文を行うことができますが、「非貸借銘柄」は、新規の買建の注文のみとなります。
    一般信用銘柄は新規の買建の注文のみとなります。
  • 金融商品取引所等による規制措置が実施された銘柄又は当社独自の判断により規制した銘柄については、新規注文を規制するほか、当該規制前に発注された未約定の新規注文は失効となる場合があります。

(9)返済注文

① 返済方法

買建玉は、決済期日の前営業日までに売返済(転売)若しくは現引をしていただきます。
売建玉は、決済期日の前営業日までに買返済(買戻)若しくは現渡をしていただきます。
なお、当社では、返済注文は全て建玉を指定していただきます。約定した後に建玉の指定を変更することはできません。

  • イ.反対売買
    買建玉は売返済(転売)、売建玉は買返済(買戻)を行い差金決済していただきます。
    委託保証金預託率に関係なく行うことが可能です。
  • ロ.現引
    「現引」とは、買建玉に対する買付代金を支払うことにより現物株式等を引取ることをいいます。
    買付代金は「買建値×現引数+諸費用」となり、「現物買付可能額」の範囲内で現引を行うことができます。
    現物買付可能額は、信用取引システムにてご確認ください。
    当社では現引を行うと代用適格の株式等は代用有価証券となります。
    営業日の0時から15時30分までに現引入力されたものについては入力日の当日に、それ以降(営業日の15時30分以降24時まで及び営業日以外の日)に現引入力されたものについては入力日の翌営業日に現引の申込みがあったものとして取扱いいたします。

    現物買付可能額の詳細は、後記「(10)現物株式等の取引」をご参照ください。

  • ハ.現渡
    「現渡」とは、売建玉に対する貸付株券等に現物株式等を充当することにより、売付代金を受取ることをいいます。売付代金は「売建値×現渡数-諸費用」となります。
    現渡は、当社に売建玉と同銘柄の現物株式等の預りがある場合に、その預り数量の範囲内で行うことができます。
    営業日の0時から15時30分までに現渡入力されたものについては入力日の当日に、それ以降(営業日の15時30分以降24時まで及び営業日以外の日)に現渡入力されたものについては入力日の翌営業日に現渡の申込みがあったものとして取扱いいたします。

② 決済期日

制度信用取引では、予め決済期日が決まっています。
決済期日は新規約定日より6ヵ月目の応当日(応当日がない場合はその月の末日とし、休日の場合は前営業日に繰上げます。)となります。但し、当社ではこの決済期日の前営業日までに反対売買、現引又は現渡による決済をしていただきます。
一般信用取引の決済期日は無期限となります。

③ 決済期日の前営業日までに決済されない場合の取扱い

  • イ.決済期日の前営業日までに反対売買、現引又は現渡されなかった場合、決済期日に反対売買により決済させていただきます。また、決済期日において、市場で値がつかない等の事由により決済できないときは、決済期日の翌営業日以降に反対売買等により決済をさせていただきます。
    なお、決済期日以降の反対売買に適用される手数料は、コールセンター手数料となります。
    その際発生した決済損のうち、預り金又は委託保証金現金から充当できない額(不足金)がある場合、当該不足金を受渡日までにご入金いただきます。
  • ロ.上記イ.の不足金の入金がない場合、お客様の代用有価証券を当社の任意で売却することにより充当させていただく場合があります。さらに不足金が発生する場合は速やかに当該不足金をご入金いただきます。また、当社が任意で売却しようとする代用有価証券が、既にお客様により発注済みのときは、その売却注文の一部又は全部を当社が任意に変更する場合があります。

④ 決済期日の繰上げ

以下の措置に該当した場合は、当初決済期日に拘らず、決済期日が繰上げとなる場合があります。また、決済期日が繰上げされた場合、当該決済期日の前営業日までに反対売買、現引又は現渡による決済をしていただきます。

  • イ.上場廃止(合併・株式交換・株式移転などによるものを除く)
    上場廃止銘柄の最終売買日が決済期日となります。
    代用有価証券が上場廃止基準に該当した場合、その該当した日の翌日から代用有価証券の対象から除外されます。
  • ロ.上場廃止(合併・株式交換・株式移転などによるもの)
    合併・株式交換・株式移転による上場廃止銘柄の最終売買日が決済期日となります。
  • ハ.株式併合(1単元の数量が併合後、単元未満株となる場合)
    株式併合銘柄の併合前の最終売買日が決済期日となります。
  • ニ.株式分割(新株式が1単元の整数倍にならない場合(一般信用取引に限ります))
    株式分割銘柄の分割前の最終売買日が決済期日となります。
  • ホ.その他
    当社独自の判断により、一定の催告期間を設定(但し、緊急且つやむを得ない事由がある場合は、催告期間を置かないことができるものとします。)したうえで、決済期日を当社が定める日に繰上げできるものとします。

(10)現物株式等の取引

① 現物株式等の買付

現物株式等の買付は「現物買付可能額」の範囲内で行うことができます。
現物買付可能額は、信用取引システムにてご確認ください。また、当社では現物株式等の買付を行うと代用適格の株式等は代用有価証券となります。
現物買付可能額は、営業日ごとに委託保証金預託額から必要委託保証金を差引いた額と委託保証金現金のいずれか少ない方の額から売建玉に対する支払配当落調整額合計(※)を差引いた額を算出し、買付の受渡日となる日以降の最も少ない額となります。

「売建玉に対する支払配当落調整額合計」とは、権利付最終売買日を跨いだ売建玉に対し、当社の定める方法により計算した配当落調整額の合計です。

② 代用有価証券の売却

代用有価証券の売却は、預り数量の範囲内で行うことができます。

6.追加委託保証金(追証)

(1)追加委託保証金(追証)の発生

委託保証金預託率が委託保証金維持率を下回ると、追加委託保証金(以下、「追証」といいます。)が必要となりますので、発生の際は信用取引システムのログイン後メッセージに掲載いたします。
追証の額は発生日の夜間処理にて確定いたしますので、必ずお客様ご自身でご確認ください。(原則として、当社より電話連絡等はいたしませんのでご注意ください。)

(2)追証の差入れ

発生日の翌営業日の当社が定める時間(※)(差入期限)までに委託保証金維持率以上となるために必要な額の追加委託保証金を追加差入れしていただきます。但し、差入期限までに反対売買を行った場合、当該建玉金額に対し、委託保証金維持率を乗じた額を追証の額から控除するものとします。
なお、その後の株価の値上がり等による委託保証金預託率の回復は、追証の額から控除できません。

当社が定める時間

  • 追加委託保証金の差入れによる方法:15:00まで。
  • 建玉の反対売買による方法:反対売買を行う市場の取引終了まで。

(3)差入期限までに追証の差入れがない場合

  • 差入期限の翌営業日に全ての建玉を反対売買により決済させていただきます。但し、差入期限の翌営業日において、市場で値がつかない等の事由により決済できなかったときは、差入期限の翌々営業日以降に反対売買により決済させていただきます。
    その際発生した決済損のうち、預り金又は委託保証金現金から充当できない額(不足金)がある場合、当該不足額を受渡日までにご入金いただきます。
  • 上記①の不足金の入金がない場合、お客様の代用有価証券を当社の任意で売却することにより充当させていただく場合があります。さらに不足金が発生する場合は速やかに当該不足金をご入金いただきます。また、当社が任意で売却しようとする代用有価証券が、既にお客様により発注済みのときは、その売却注文の一部又は全部を当社が任意に変更する場合があります。

7. 諸費用

以下の諸費用を決済時に精算します。
詳細につきましては、『信用取引の契約締結前交付書面 別紙1「信用取引の諸費用」』またはこちらをご確認ください。

  • (1)信用取引の委託手数料
  • (2)金利
  • (3)信用取引貸株料
  • (4)品貸料(逆日歩)
  • (5)管理費
  • (6)名義書換料(権利処理等手数料)

8. その他のルール

(1)株式分割時の建玉の取扱い

信用取引の建玉が株式分割された場合、株式分割により生じる新株式が売買単位の整数倍になる場合(例、1:2、1:3、等といった分割)と整数倍にならない場合(例、1:1.1、1:1.2、等といった分割)とでは以下のとおり権利処理等の方法が異なります。

売買単位の整数倍の新株式が割当てられる場合

建玉の建株数および建単価を分割比率に応じて調整します。

<建株数の調整>分割後建株数 = 分割前建株数×分割比率
<建単価の調整>分割後建単価 = 分割前建単価÷分割比率

ただし、上記の計算の結果、権利処理後の建単価に円未満の端数が生じた場合の取扱いは以下のとおりとします。

新株式に係る分割後の建単価
上記計算結果の円未満を切捨てた額 (計算結果が1円未満となる場合は「1円」とする)
旧株式に係る分割後の建単価
分割前建単価-{新株分割後建単価×(分割比率-1)}

割当てられる新株式が売買単位の整数倍とならない場合

制度信用取引の建玉が株式分割された場合、その建玉の「建単価」は、証券金融会社より公表される権利入札の状況(権利処理価格)により調整され、建株数は変更されません。
調整後の建単価は、以下の計算式により算出されます。

調整後建単価 = 当初建単価 - 権利処理価格

注意事項

権利落ち日における建単価は、概算値により調整を行っておりますので、ご注意ください。
正式な建単価への調整は、権利落ち日取引終了後の夜間メンテナンス終了時点で行われます。

(2)信用取引配当金(配当落調整額)について

権利付最終売買日を跨いで建玉を保有している場合、信用取引配当金の授受が発生し、買建玉を保有しているお客さまは受取り、売建玉を保有しているお客さまは支払うこととなります。また、売建玉を保有しているお客さまが当該売建玉に係る信用取引配当金をご入金いただけない場合の取扱いは、前記「4.-(5)委託保証金の前受」に準ずるものとします。なお、信用取引配当金の受払いに関しては、源泉徴収税相当額が控除された後の金額によって行われます。

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