エンジェル税制とは、ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。
ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、①投資時点と、②売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。
※②売却時点は損失が発生した場合に限られます。
①投資時点は、以下のAとBの優遇措置のいずれかを選択できます。
なお、優遇措置Aは、平成20年4月1日以降の投資が対象となります。
※平成22年4月1日より寄附金控除が改正され、優遇措置Aの自己負担額が5,000円から2,000円に減額されました。
- 優遇措置A
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(ベンチャー企業への投資額 - 2,000円)を、その年の総所得金額から控除
※控除対象となる投資額の上限は、総所得金額×40%と1,000万円のいずれか低いほう
- 優遇措置B
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ベンチャー企業への投資額全額を、その年の他の株式譲渡益から控除
※控除対象となる投資額の上限なし
②売却時点で損失が発生した場合は、未上場ベンチャー企業株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、その年に通算(相殺)しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と通算(相殺)ができます。
- ※ベンチャー企業が上場しないまま、破産、解散等をして株式の価値がなくなった場合にも、同様に翌年以降3年にわたって損失の繰越ができます。
- ※ベンチャー企業へ投資した年に優遇措置(AまたはB)を受けた場合には、その控除対象金額を取得価額から差し引いて売却損失を計算します。
【引用】中小企業庁/エンジェル税制の仕組みページより
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