当社では、市場の公正な価格形成等の確保、事故の未然防止等のため、相場操縦・作為的相場形成・空売り規制違反、インサイダー取引・仮名借名取引等の違法行為や不公正取引等の有無について、日々のお取引やご注文を調査しております。また、金融商品取引所や証券取引等監視委員会などからの依頼に基づく調査も実施しております。調査によって、お客様のお取引が違法行為や不公正取引等に該当する、またはその恐れがある場合には、当社からお客様に対して注意喚起・聞き取り調査等を実施させていただいております。また、当社からの注意喚起等によっても改善していただけないお客様には、お取引を制限させていただく場合がございます。
1. 相場操縦
相場操縦とは、市場において相場を意識的・人為的に変動させ、その相場をあたかも自然の需給によって形成されたものであるかのように他人に誤解させることによって、その相場の変動を利用して自己の利益を図ろうとする行為をいいます。
このような行為は、公正な価格形成を阻害し、投資者に不測の損害を与えることとなるため、法令諸規則により委託および受託を禁止されています。
- 1. 仮装売買
特定の株式等の売買状況に関し、第三者に誤解を生じさせる目的をもって、同一人物が、同時期に、同価格で、売りと買いの注文を行う権利の移転を目的としない取引。
同行為は、発注・約定の形態などから取引が活発であると他の投資者に誤解を生じさせる目的をもって行われたものと認められるかによって判断いたします。- 【具体例】
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- 信用取引の期日到来に伴う乗り換え以外のクロス(売買)取引。
- 大引け直前、同価格の売買注文により当日の高値又は安値を形成した。
- 信用買建と現物売付注文を同時期に同価格で注文した。
- 他の金融商品取引業者との間で買付注文と売付注文を同時期に同価格で注文した。
- 2. 馴合売買
特定の株式等の売買状況に関し、第三者に誤解を生じさせる目的をもって、売主と買主が通謀して、同時期に、同価格で、売りと買いの注文を行う取引。- 【具体例】
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- 仮装売買と同様ですが、同一人物ではなく他者と行う取引となります。
- 3. 見せ玉(見せ板)
特定の株式等の売買に関して、あたかも取引が活発であると見せかけるため、約定させる意図のない注文を発注・取消・訂正することで、第三者の注文を誘引する取引。
同行為は、銘柄の出来高や取引の反復性などから外形的・客観的に判断いたします。- 【具体例】
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- 保有株を高値で売り抜けるため、直近値段よりも低い値段に買い指値注文を複数発注して買い板を厚くし、それに誘引された第三者の買い注文に自身の売り注文をぶつけて約定させた後、出していた買い注文の取消を行った。
- 寄付前の板状況を見るために、約定させる意図のない大量の成行(指値)注文を発注し、寄付直前に取消を行った。
- 同一銘柄に対し反復して指値の買付又は売付注文を発注し、頻繁に取消又は価格訂正を行った。
- 4. 終値関与
特定の株式等の終値を意図する価格に引上げ・引下げ・固定することを目的とする取引。- 【具体例】
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- 立会時間終了間際に直前の買い気配又は売り気配以上の注文を行い、終値直近の歩み値より高い又は低い値段で約定を行った。
- 5. 株価固定
特定の株式等の価格を意図する価格に固定することを目的とし、一定の株価で値上りも値下がりもしないように調整する意図が見受けられる取引。- 【具体例】
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- 値下がりを防ぐため、節目となる価格以下に株価が下落したその都度、買い支えて株価を一定水準以上に保った。
- 株価を下支え(または頭押さえ)するような下値又は上値の大口指値注文を大量に発注し、株価の変動を抑え込んだ。
- 下値又は上値の大口指値注文を順次高く又は安く変更し、断続的に注文を行った。
※株式の募集・売出等の際、一定の要件を満たす場合に限り、安定操作取引が認められています。詳しくは、後述の「6.安定操作期間中の買付等の制限」をご確認ください。
- 6. 買い上がり・売り下がり
特定の株式等の価格を高く又は安くすることを目的とし、あたかも相場が上昇又は下降していると第三者を誤認させたり、第三者の取引を誘引する取引。
同行為は、第三者に対してのみならず、自己が保有する有価証券を優位に取引することを目的とすることも含まれます。- 【具体例】
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- 直近の出来高に比べ、大量な買付注文又は売付注文を断続的に行い、株価を上昇させる又は下落させる注文を行った。
- 市場の上げにすかさず追随する形で、直近値段よりも高い指値で買付を断続的に行い、株価を上昇させた。
- 7. 高値安値関与
特定の株式等の価格を高くする又は安くすることを目的として、高値または安値を付ける取引。- 【具体例】
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- 当日の高値又は安値を更新するような取引を反復して行った。
- 複数日にわたって、高値又は安値を付ける取引を継続的に行った。
- 8. 売買高関与
特定の銘柄について、反復して売注文(買注文)の大部分を買付け(売付け)るような取引。- 【具体例】
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- 何日も続けて、出来高の少ない銘柄に多量の発注を行い約定させることで、価格を上昇(下降)させた。
- 9. 風説の流布・偽計取引
有価証券等の相場の変動を図る目的で、合理的根拠のない噂や虚偽の情報を流すことを風説の流布といいます。また、虚偽の説明をして他の投資家を欺くことを偽計といいます。- 【具体例】
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- A社株を取引していた者が、同銘柄の相場変動を意図し、インターネット上で募集した会員に対して電子メールで売買を推奨する内容虚偽の情報を流した。
2. 作為的相場形成
作為的相場形成とは、他人の取引を誘引する目的がなくとも、取引の状況から見て実勢を反映しない相場を作為的に形成したものと客観的に認められる取引をいいます。
このような売買は、自由でオープンな有価証券市場において人為的な操作を行い、公正な価格形成を阻害し、一般の投資家に不測の損害をもたらすこととなるため、法令諸規則等により委託および受託を禁止されています。
【作為的相場形成の事例】
- 決算期末に自己が保有している有価証券の評価を上げるために、対象銘柄の株価を引き上げる取引。
- 自己が保有している有価証券を高値で売り抜けるため、対象銘柄の株価を引き上げる取引。
- 信用取引における自己が管理する建玉を優位に返済するため、対象銘柄の株価を引き上げる又は引き下げる取引。
- 信用取引の維持率を維持するために、代用有価証券(担保差入れ対象銘柄)の終値を引き上げる取引。
- 他社償還条項付債(EB債)の判定条件を満たす又は満たさないよう、対象銘柄の株価を引き上げ又は引き下げる取引。
3. 仮名取引・借名取引
「仮名取引」および「借名取引」とは、以下のような取引のことをいいます。
- 「仮名取引」
架空の名義や他人の名義などを使用し、お客様の素性を隠して行う取引。 - 「借名取引」
家族や友人など本人以外の名義を借り、名義人になりすまして行う取引。
このような取引は、脱税やマネー・ロンダリングといった行為の温床となる可能性があることや、相場操縦などの不公正取引に利用される可能性があり、法令諸規則等により委託および受託を禁止されています。
また、当社ではインターネット取引であるという事情を勘案して、お客様の口座番号およびパスワードはお客様ご本人で厳格に管理していただくことをお願いするとともに、ご本人様以外の方のご使用については堅くお断りさせていただきます。
なお、当社では口座名義人以外の方が取引を行っている疑いがある場合には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)に基づき、電話等によるお客様への確認を実施させていただいております。
【仮名取引のおそれがある事例】
- 架空の名義で口座を開設し、取引をしているようなケース。
- 他人の名義を勝手に利用して口座を開設し、取引をしているようなケース。
【借名取引のおそれがある事例】
- 家族や友人から取引を全て一任されているようなケース(口座の名義人の方が投資判断を行っていないケース)。
- 数人のお客様で一つの口座を利用して取引をしているようなケース。
4. 空売り規制
ある特定の銘柄において51単元以上の空売り(信用新規売り)を行う際、その銘柄が「トリガー抵触銘柄」である場合には、直近公表価格以下の価格(成行を含む)で発注することが禁止されております。これを「空売り価格規制」といいます。
具体的には、以下の通りとなります。
■トリガー価格抵触前
上昇局面、下降局面のいずれにおいても、価格規制は適用されません。
※「成行」及び「当日基準価格から10%以上低い価格での指値(トリガー抵触後で、直近公表価格以上の指値の場合は除く)」での51単元以上の空売り注文は発注することができません。
■トリガー価格抵触後
上昇局面においては、直近公表価格よりも「低い価格」の空売りは不可。
下降局面においては、直近公表価格と「同値」又はそれよりも「低い価格」の空売りは不可。
※価格規制に抵触した場合、取引所において「エラー(失効)」扱いとなります。
【51単元以上の空売り注文の流れ】
※訂正の場合には、訂正が受付されず、訂正前の注文が引続き有効となります。
なお、以下の点にご注意ください。
- 1.「空売り価格規制」は、信用新規売り51単元以上の注文に適用されます(適格機関投資家の場合は1単元から適用)。
- 2.トリガー価格抵触の有無にかかわらず、信用新規売り51単元以上の「成行」注文は発注できません。
- 3.トリガー価格抵触前であっても、信用新規売り51単元以上のトリガー価格以下の指値注文は「失効」となります。
- 4.「空売り価格規制」適用期間(トリガー抵触銘柄として扱われる期間)は、トリガー価格抵触直後から翌営業日の取引終了時点までとなります(翌営業日に再びトリガー価格に抵触した場合、翌々営業日の取引終了時点までとなります)。
- 5.一度トリガー価格に抵触した場合、当日中に株価が回復しても「空売り価格規制」は解除されることはなく翌営業日まで継続されます。
- 6.上記1~3の規制を潜脱する目的で、51単元以上の空売りを意図的に分割して発注する行為は禁止されております。当社では短時間(同一時間帯)に連続して50単元以下の注文を複数回発注し、結果としてその合計が51単元以上となる場合には、「空売り価格規制」の潜脱行為とみなし、今後のお取引を規制させていただく場合がございます。なお、家族口座等を利用して分割して発注する行為や、同一時間帯に複数の証券会社に分割して発注する行為も「空売り価格規制」の潜脱行為とみなされる場合がありますのでご注意ください。
→51単元以上の空売り注文を発注する場合には、50単元以下に分割せず、一括で発注してください。
<規制潜脱目的とみなされるおそれのある取引事例>
① トリガー抵触銘柄を、短時間のうちに、20単元の信用新規売り注文を成行で3回発注した。
② トリガー抵触銘柄を、株価下落局面において、短時間のうちに、30単元と25単元の信用新規売り注文を直近公表価格よりも低い指値で連続して発注した。
空売り分割発注に対する受注制限について
当社では、規制逸脱目的の空売り分割発注を未然防止する観点から、以下のような受注制限を行っております。
最初に出した50単元以下の空売り注文Aが有効(未約定)である状況で、次に出す空売り注文Bとの合計数量が51単元以上となる場合、トリガー抵触の有無に関わらず、注文Bは受注制限の対象となります。
ただし、注文Aと注文Bの合計数量が50単元以下となる場合、または、注文Bが51単元以上である場合には注文Bを受注いたします。
- 7.発注時にはトリガー価格に抵触していなかった銘柄の空売りが、結果的にトリガー価格に抵触した後に約定した場合についても、「空売り価格規制」の対象となります。
- 8.保有株の損失回避や利益確定を目的として行う空売り、いわゆる「つなぎ売り」についても「空売り価格規制」の対象となります。
- 9.法令により、公募増資等の公表後から発行価格決定までの間に空売り(信用新規売り)を行った場合に、当該増資等に応じて取得した新株等により空売りポジションの解消(現渡しによる決済)を行うことが禁止されています。
トリガー価格抵触後における価格規制の具体的事例
- 1. 上昇局面
(直近公表価格がその直前の異なる価格を上回っているケース)歩み値(推移) 直前の異なる価格との比較 価格規制 9:10 110円 - 直近公表価格が110円、その直前の異なる価格は109円であり、直近公表価格がその直前の異なる価格を上回っています。(上昇局面)
この局面では109円以下の空売りを行うことはできません。
110円以上の価格で発注をお願いいたします。9:11 109円 ↓ 9:12 110円 ↑ 9:12 110円 ↑ - 2. 下降局面
(直近公表価格がその直前の異なる価格を下回っているケース)歩み値(推移) 直前の異なる価格との比較 価格規制 9:10 110円 - 直近公表価格が110円、その直前の異なる価格は111円であり、直近公表価格がその直前の異なる価格を下回っています。(下降局面)
この局面では110円以下の空売りを行うことはできません。
111円以上の価格で発注をお願いいたします。9:11 111円 ↑ 9:12 110円 ↓ 9:12 110円 ↓ - 3. 当日始値決定前
(当日始値が決定する前(寄前、夜間等)に発注されるケース)歩み値(推移) 直前の異なる価格との比較 価格規制 -:- 110円 当日基準値(※) 当日始値決定前は当日基準値(110円)以下の空売りを行うことはできません。(下降局面と同じ)
111円以上の価格で発注をお願いします。※同ケースは前日の立会終了時の状況(上昇局面又は下降局面)に関わらず当日基準値以下は規制対象となります。
※当日基準値 通常、終値が翌日の「当日基準値」となりますが、取引終了時に特別気配値段が表示されていた場合は、その気配値段が翌日の「当日基準値」となります。
- 4. 一本値(1)
(当日の始値が基準値段と同値で変動がないケース)歩み値(推移) 直前の異なる価格との比較 価格規制 -:- 110円 当日基準値(※) 始値が110円で1値段のみ成立しており、当日基準値と同値と比較し上昇・下降していません。
この局面では110円以下の空売りを行うことはできません。
(下降局面と同じ)
111円以上の価格で発注をお願いいたします。9:01 110円 - 9:01 110円 - ※当日基準値 通常、終値が翌日の「当日基準値」となりますが、取引終了時に特別気配値段が表示されていた場合は、その気配値段が翌日の「当日基準値」となります。
- 5. 一本値(2)
(当日の始値が基準値段を上回り一本値のケース)歩み値(推移) 直前の異なる価格との比較 価格規制 -:- 110円 当日基準値(※) 直近公表価格が111円、その直前の異なる価格は110円であり、直近公表価格がその直前の異なる値段を上回っています。(上昇局面)
この局面では110円以下の空売りを行うことはできません。
111円以上の価格で発注をお願いいたします。9:01 111円 ↑ 9:01 111円 ↑ ※当日基準値 通常、終値が翌日の「当日基準値」となりますが、取引終了時に特別気配値段が表示されていた場合は、その気配値段が翌日の「当日基準値」となります。
- 6. 後場寄前
(前場終了後、後場始値が決定する前のケース)歩み値(推移) 直前の異なる価格との比較 価格規制 11:29 109円 - 前場終了時点において上昇局面で終了した場合、後場始値決定前の局面では109円以下の空売りは行うことはできません。110円以上の価格で発注をお願いします。
逆に下落局面で終了した場合(左記例で11:29が111円)は、110円以下の空売りは行うことはできません。111円以上の価格で発注をお願いします。11:30 110円 ↑ 前場終了
5. 内部者取引(インサイダー取引)
内部者取引(インサイダー取引)とは、会社の内部者情報に接する立場にある上場会社等またはその親会社・子会社等の役職員や大株主などの会社関係者(会社関係者から重要事実の伝達を受けた情報受領者も同様)が、その特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、その情報が公表される前にこの会社の株式等を売買することをいいます。
このような取引が行われると、一般の投資家との不公平が生じ、金融商品取引市場の公正性・健全性が損なわれるおそれがあるため、金融商品取引法により禁止されております。
当社においては、インサイダー取引の未然防止を目的としてお客さまに内部者登録をお願いしております。
内部者登録が必要となるお客さまの範囲
- 1. 上場会社等の役員
- 上場会社等の取締役、会計参与、監査役または執行役
- 上場投資法人等の執行役員または監督役員
- 上場投資法人等の資産運用会社の取締役、会計参与、監査役または執行役
- 2. 上場会社等の役員の配偶者・同居者
- 「上場会社等の役員」の配偶者及び同居者
- 3. 上場会社等の大株主
- 直近の有価証券報告書、半期報告書または四半期報告書に記載されている大株主
- 4. 上場会社等の執行役員その他役員に準ずる者
- 上場会社等または上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他従業員のうち執行役員(上場投資法人等の執行役員を除く)その他役員に準ずる役職の方
- 5. 上場会社等の退任役員
- 上記1.を退任後、1年以内の方
- 6. 上場会社等の親会社の役員・退任役員・執行役員・重要事実部職員
- 上場会社等の親会社または特定関係法人の役員、会計参与、監査役、執行役または執行役員その他役員に準ずる役職の方
- 上場会社等の親会社または特定関係法人の職員のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する方(財務部・経営企画部・社長室・人事部・商品開発部等)
- 上記を退任、退職後1年以内の方
- 7. 上場会社等の子会社の役員・退任役員・執行役員・重要事実部職員
- 上場会社等の子会社の役員、会計参与、監査役、執行役または執行役員その他役員に準ずる役職の方
- 上場会社等の子会社の職員のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する方(財務部・経営企画部・社長室・人事部・商品開発部等)
- 上記を退任、退職後1年以内の方
- 8. 上場会社等の重要内部情報に接する部署の職員
- 上場会社等または上場投資法人等の資産運用会社の職員のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署の所属する方(財務部・経営企画部・社長室・人事部・商品開発部等)
- 上記を退任、退職後1年以内の方
- 9. 上場会社等の一般職員
- 上場会社等または上場投資法人等の資産運用会社の従業員の方(契約社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイト等を含む)
- 退職後1年以内の方
- 10. 上場会社等の親会社・子会社の一般職員
- 上場会社等の親会社もしくは子会社、特定関係法人の従業員の方
- 上記を退職後1年以内の方
- 11. 関係会社
- 上場会社等の親会社もしくは子会社、または特定関係法人(※法人口座のみ)
- 12. その他
- 顧問、相談役等
- 顧問弁護士、担当公認会計士、許認可権限等を有する公務員等
- 役員以外の配偶者や同居者
- ※上記、対象のお客さまは、当社Webサイトにて内部者登録をお願いいたします。
- ※対象のお客さまで内部者登録のない場合には、当社にて内部者登録をさせていただくことがあります。
なお、お客さまの属性等について、当社より確認させていただく場合がございます。
上場法人の自己株式売買について
上場会社が自己株式を取得する際には、法令により、遵守すべき一定の要件(発注時間、発注価格、買付注文数量など)が定められています。
また、個別具体的な買付の決定に関与する担当者様が、未公表の重要事実を知った上で買付を行うことは、インサイダー取引規制に該当する可能性があります。
内部者取引に該当しないケース
以下の条件に該当するお取引の場合は、内部者取引に該当しません。
- 1. 会社が提出した有価証券報告書や臨時報告書等に重要事実が記載されている場合において、これらの書類が公衆縦覧されたこと。
- 2. 会社の代表取締役等が、重要事実を一般新聞紙やNHK等2つ以上の報道機関に公開し、かつ12時間以上経過したこと。ただし、取引所のインターネットホームページによって公表された場合は、周知期間は必要ありません。
- 3. 従業員(役員)持株会を通じた継続的な買付け等、適用除外となる売買
上場会社役員および主要株主の売買に関する留意事項
- 1. 上場会社役員及び主要株主の売買報告書の提出義務について
インサイダー取引未然防止のため発行会社の役員(監査役を含む)、主要株主(総株主等の議決権の10%以上を実質的に保有する株主)が当該会社の発行する特定有価証券等の売買を行った場合、売買のあった日の属する月の翌月15日までに売買を委託した金融商品取引業者を経由して、「役員又は主要株主の売買報告書」を内閣総理大臣(金融庁長官)宛てに提出することが義務付けられております。
当社にて上場会社等の役員として内部者登録をされているお客様および大株主として内部者登録されている方のうち主要株主に該当するお客様には、該当する特定有価証券等の売買を行った際に、当社より「役員又は主要株主の売買報告書」の提出に必要なお手続きをご案内させていただきます。 - 2. 短期売買による利益返還請求
上場会社等の役員又は主要株主が、当該上場会社等の株式等を6か月以内売買し利益を得た場合には、当該上場会社等は、その役員又は主要株主に対して、その利益を会社に提供するよう請求することができます。この制度は、上場会社等の役員は又は主要株主がその職務又は地位によって知った内部情報を不当に利用して利益を得ることを防止するためのものです。 - 3. 保有有価証券を超えた空売りの禁止
上場会社等の役員又は主要株主は、保有する当該上場会社等の株式等の額を越えて売付(空売り)を行うことが禁止されています。この制度は、上場会社等の役員又は主要株主は、当該上場会社等の未公表情報(株価が下落するような情報)を容易に知り得る特別な立場にあり、その情報を利用した空売りが行われることを防止するためのものです。
6. 安定操作期間中の買付等の制限
株式の新規売出し等の際に、例外的に発行会社や主幹事会社が株価の安定を図るために行う安定操作取引について、その期間内での当該銘柄の買付等に関する規制があります。
- 1. 安定操作取引又はその受託をした金融商品取引業者に係る規制として、当該銘柄の株券等に関し、安定操作期間中、安定操作取引が行われた旨を表示しないで行う買付の受託、もしくは売付又は当該有価証券の売買取引に係るオプション取引の受託(の一部)をする行為は禁止されています。
- 2. 金融商品取引業者では、当該銘柄の株券等の安定操作期間内における買付等に関し、次の行為が禁止されています。
- 安定操作取引に係る有価証券の発行者であることを知りながら、当該会社から安定操作期間内に執行することを条件とする買付の受託
- 安定操作取引の委託をすることができる者であることを知りながら、その者から安定操作期間内に執行することを条件とする買付の受託(安定操作取引を除く)
- 安定操作取引が行われていることを知りながら、その旨を表示しないで行う株券等の買付の受託又は売付
- マーケットメイカーが当該銘柄の発行会社と元引受契約を締結しようとする場合の当該銘柄の株券等の買い気配等の公表
7. 不公正取引に関する罰則等について
■相場操縦
相場操縦的行為等の不公正取引を行った者には、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる恐れがあります。
また、財産上の利益を得る目的で相場操縦的行為を行い、その影響を受けた相場において取引を行った場合には、10年以下の懲役および3000万円以下の罰金が科せられる恐れがあります。
また、相場操縦的行為によって得た財産は、没収対象となります。
なお、法人名義で上記行為が行われた場合には、取引を行った行為者(個人)だけでなく、その法人に対しても7億円以下の罰金が科せられる恐れがあります。
■空売り価格規制
「空売り価格規制」に違反した場合には、30万円以下の過料が課される場合がございます。
■インサイダー取引
インサイダー取引を行った者には、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が科せられる恐れがあります。
また、インサイダー取引によって得た財産は、没収対象となります。
なお、法人名義で上記行為が行われた場合には、犯罪を行った法人関係者(個人)だけでなく、その法人に対しても5億円以下の罰金が科せられる恐れがあります。
8. 課徴金制度について
証券市場の公正性・透明性を確保し、投資家の信頼が得られる市場を確立するため、証券市場への信頼を害する違法行為に対して、行政として適切な対応を行う観点から、刑事罰に加え、行政上の措置として違反者に対して金銭的負担を課す課徴金制度が設けられています。なお、課徴金は、不当に得た利益の剥奪という位置づけであり、刑事罰の罰金とは性質が異なりますが、事後的に課徴金と罰金の額の調整が行われる場合もあります。
課徴金制度に関する外部サイト
9. お客様からよくいただく質問とその回答事例
質問 | 回答 |
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【相場操縦】 株価操作の意図はまったくないのですが、問題があるのですか? |
意図していない場合でも、外見的に実勢を反映しない相場を形成するような取引や、その相場が自然の需給関係により形成されたものと他の投資家に誤認させ注文を誘引するような取引を反復継続すると、作為的な相場形成と判断される場合がありますのでご注意ください。 |
【相場操縦】 ザラ場中に売りと買いをクロスさせたのですが、問題がありますか? |
ザラ場中のクロス取引は、価格形成に影響を与える可能性が高く、「仮装売買」とみなされる恐れがあります。信用期日繰越しなどの理由でクロスさせる場合には、ザラ場中を避け、寄付に同株数の成行で発注するなど、価格形成にご配慮ください。 ※売りと買いの株数が異なる(不均衡)クロスや、売りと買いのうち片方を指値でもう片方を成行で発注するクロスについても、株価形成に影響を与える可能性が高いので、寄付で成行同士の同株数で発注するなど、株価形成にご配慮ください。 |
【相場操縦】 「見せ玉」の注意喚起を受けたのですが、今後どのような点に気を付けたらよいですか? |
注文の取消や劣後訂正(約定から遠ざかる値段に指値を変更すること)が、ただちに「見せ玉」と判断されるのではありません。ただし、売りと買いの指値注文を同時に板にさらしておき、どちらか一方が約定した直後にもう一方を取消・劣後訂正する行為や、そのような行為を反復継続する行為は、約定させる意思のない「見せ玉」と判断される可能性が高くなりますのでご注意ください。 また、寄前に気配を大幅に動かすような様子見注文についても「見せ玉(見る玉)」と判断される可能性がありますのでご注意ください。 |
【相場操縦】 「終値関与」の注意喚起を受けたのですが、今後どのような点に気を付けたらよいですか? |
終値は、株式の評価に使われる値段であるため、それが公正に形成されているかどうかが、より重要性を持つものとして認識されています。 引け間際や引け時点の買付けがすべて相場操縦に該当するわけではありませんが、株価の引上げや下支えを意図したような買付け(売付けも同様です)を反復継続して行ったような場合には、より「終値関与」と判断される可能性が高まりますのでご注意ください。 |
【相場操縦】 「買い上がり」の注意喚起を受けたのですが、今後どのような点に気を付けたらよいですか? |
大量な株数の注文で株価を急激に上昇(下落)させる取引や、直近値段よりも高い買い指値注文や成行注文を反復継続的に出し続けたり、当日の新高値(新安値)を更新し続けることで株価を上昇(下落)させる取引は、「買い上がり(売り下がり)」と判断される可能性がありますのでご注意ください。 |
【相場操縦】 出来高が少ない銘柄ですが、割安だと思ったため連日買付を行ったところ、結果的に高関与(自身の取引が出来高の大半を占める状況)になってしまったのですが、問題がありますか? |
高関与取引が直接的に違法となるわけではありません。しかし、連日関与されると価格形成に大きな影響を与える可能性が必然的に高くなり、取引内容によっては買い上がり(売り下がり)や株価固定と判断される場合がございます。 |
【空売り規制】 空売り価格規制における短時間の分割発注とは、具体的にどのくらい時間ですか? |
具体的に「~分以内」といった数値基準はありません。相場状況等から総合的に判断いたします。 トリガー抵触後に51単位以上の空売りを行う場合であっても、価格規制に違反しない限りは注文が受付されますので、分割せずに一括で発注してください。 |
【インサイダー取引】 未公表の重要事実は一切知らないのですが、勤務先の上場会社株式を売り買いすることに問題はありますか? |
未公表の重要事実を知らないのであれば、特段の問題はないと考えられますが、勤務先の社内ルールに抵触する可能性がありますのでご注意ください。 なお、原則として未公表の重要事実を知った上でのお取引は「インサイダー取引」として法律で禁止されておりますのでご注意ください。 |
【仮名取引・借名取引】 パソコンの操作が不慣れなので、家族に注文をお願いしているのですが、問題がありますか? |
口座名義人様(ご本人様)とご一緒に操作されるような場合には特段の問題はないと考えられますが、ご本人様の関知しないところでご家族様が取引されている(=ご本人様が取引内容について把握されてない)場合には、「仮名・借名取引」の観点から取引を制限させていただく場合がございます。 |