ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度) Q&A

ジュニアNISA口座の申込受付は2023年9月をもって終了しております。
なお、2024年以降、非課税期間満了年の翌年1月1日時点で口座開設者が18歳未満の場合、非課税期間が満了した金融商品は自動的に継続管理勘定へ移管(ロールオーバー)され、18歳になるまで引き続き非課税で保有することができます(新規投資はできません)。

ジュニアNISA Q&A

制度関係

ジュニアNISA口座で未成年者に代わって運用管理を行う「親権者等」の範囲に制限はありますか?

あります。
未成年者である口座開設者本人以外の者によりジュニアNISA口座が名義口座として利用されることを防ぐ観点から、ジュニアNISAで運用管理を行う「親権者等」の範囲については、口座開設者本人の法定代理人、または法定代理人から書面による明確な委任を受けた口座開設者本人の二親等以内の者に限定されることとなっています。
口座開設者本人以外の方が運用管理者となるため、運用管理を行う代理人と口座開設者本人の関係を証する書類(戸籍謄本または住民票の写し)の提示が必要となります。
当社では法定代理人(親権者、未成年後見人)に限らせていただきます。

ジュニアNISA口座の払出制限とは、どのようなものですか?

ジュニアNISAは、子・孫の将来に向けた長期投資という制度趣旨や祖父母や親等が本制度を用いて「NISAの1人1口座」の制限を潜脱することとならないように、口座開設者(子・孫)が18歳に達する年(※)までは、購入した上場株式等や配当金、売却代金等の払出しをさせないことを前提とした制度設計となっています。 「ジュニアNISA口座」で購入した上場株式・ETF・REIT・株式投資信託等の配当等やこれらを売却した場合の売却代金は、「課税未成年者口座」においてプールし、当該「課税未成年者口座」における上場株式・ETF・REIT・株式投資信託等・公社債投資信託(MRF等を含む)の購入や「ジュニアNISA口座」の非課税枠の範囲内での上場株式・ETF・REIT・株式投資信託等への再投資が可能となりますが、ジュニアNISA口座および課税未成年者口座から払出すことはできません。
万が一、制限期間内に払出しを行った場合には、ジュニアNISA口座および課税未成年者口座の開設日以後、非課税で受領したすべての配当金や売買益等について払出し時に配当金の支払や譲渡があったとみなして課税されますので、注意が必要です。ただし、災害等のやむを得ない事由による払出しの場合は課税されません。
(注)口座開設者が3月31日時点で18歳である年の1月1日以降、払出しが可能となります。

ジュニアNISA口座で買付けした株式の配当金はすべて非課税扱いになりますか?

株式の配当金を非課税にするためには、配当金の受領方法について「株式数比例配分方式」を選択していただく必要があります。
上記以外の受領方法を選択している場合、ジュニアNISA口座であっても配当金は非課税となりません。

配当金受領方法の変更お手続き

特定口座・一般口座で保有している株式または投資信託をジュニアNISA口座に預ける(移管する)ことはできますか?

できません。新規で投資されるものが対象となります。

ジュニアNISA口座で、株式または投資信託を80万円で買付け、数日後、売却しました。売却して空いた80万円の非課税枠を利用して再度、ジュニアNISA口座で上場株式や投資信託の買付けはできますか?

できません。ジュニアNISA口座の非課税となる投資金額は新規投資額で80万円とされておりますので、再度、株式または投資信託の買付けはできません。

ジュニアNISA口座で、40万円しか使わなかった場合には、残りの40万円の枠を翌年に繰り越すことはできますか?

できません。非課税枠の未使用分の翌年への繰り越しはできません。

ジュニアNISA口座で保有していた株式または投資信託を売却したら、譲渡損が生じました。この損失は、特定口座や一般口座で保有する他の株式または投資信託の譲渡益や配当金・分配金と損益通算ができますか?

できません。ジュニアNISA口座では、株式または投資信託の譲渡益や配当金・分配金は非課税となる一方で、譲渡損はないものとみなされます。

株式または投資信託の買付時にかかる手数料は新規投資額に含まれますか?

手数料は、新規投資額には含まれません。

ジュニアNISA口座で保有している株式または投資信託は、5年間の非課税期間が終わるとどうなるのですか?
  • (1)非課税期間5年間が終わると、ジュニアNISA口座の上場株式や投資信託は、課税未成年者口座に移り、その後の配当金や売買益等については課税されます。 ただし、ジュニアNISA口座で保有されていた期間に値上がりしていた場合には、その分の値上がり益は課税されません。
  • (2)上記の課税未成年者口座への移管のほか、引き続き、翌年の非課税枠を利用し保有し続けることもできます。
  • (2)また、非課税期間5年間の終了と同時に払出制限が解除される(3月31日時点で18歳である年の1月1日を迎える)場合や、非課税期間5年間が終了した時点で既に払出制限が解除されている場合には、ジュニアNISA口座や課税未成年者口座以外の他の特定口座や一般口座に移管することが可能です。
金融機関の変更はできますか?

できません。ジュニアNISA口座は一人につき1つの口座のみ開設できることとされているため、ある金融機関でジュニアNISA口座を開設した後に、他の金融機関でジュニアNISA口座を開設したい場合は、既存の口座を廃止する必要があります。払出制限が解除される年より前にジュニアNISA口座を廃止する場合は、災害等やむを得ない事由により口座廃止する場合を除き、非課税で受領したすべての配当金・売買益に課税されることとなります。

「継続管理勘定」とは何ですか?

ジュニアNISA口座で上場株式等の買付けを行うことができるのは2016年4月1日から2023年12月31日までとされており、各年において買付けた上場株式等の非課税期間は最長5年間となります。例えば、2016年6月に0歳でジュニアNISA口座を開設された方は、7歳の年(2023年)に新規の買付けが終了し、7歳の年に買付けた上場株式等の非課税期間は11歳の年(2027年)に終了してしまうことになります。
このため、2024年から2028年までの各年に設定されるロールオーバー専用の非課税枠として、「継続管理勘定」が設けられることとなり、ジュニアNISA口座で2019年から2023年の勘定に買付または移管して受入れた上場株式等について、それぞれの年の非課税期間の5年間が終了するタイミングで「継続管理勘定」に移管して保有を続けることにより、1月1日において18歳である年の前年12月31日まで非課税の恩典を受けることが可能となっています。
また、「継続管理勘定」においては、新規の買付けはできませんが、他の年分の非課税管理勘定から、その非課税期間が終了するタイミングで移管した上場株式等の全てを受け入れることが可能(注2)となっています。

(注1)非課税期間の終了時以外のタイミングで移管する場合には、移管時の時価の合計額が80万円以内のものに限られます。

18歳になった後は、NISA口座を開設できるようになりますが、ジュニアNISA口座で保有している上場株式や投資信託を、NISA口座に移管することは可能ですか?

可能です。
ジュニアNISA口座を開設している方が18歳である1月1日を迎えた場合、その日において、そのジュニアNISA口座が開設されている金融機関に、その方のNISA口座が自動的に開設されることとなります。また、ジュニアNISA口座で保有している上場株式や投資信託の非課税期間が終了する際、そのジュニアNISA口座が開設されている金融機関にNISA口座が開設されていれば、ジュニアNISA口座で保有している上場株式や投資信託をNISA口座に移管(ロールオーバー)することが可能です。
この場合、お客さまからジュニアNISA口座およNISA口座が開設されている金融機関に対して、「未成年者口座非課税口座間移管依頼書」を提出していただく必要があります。

口座開設

申込書類を郵送してから手続きが完了するまで、どのくらいの期間がかかりますか?

通常2~3週間ほどかかる見込みです。

複数の金融機関でジュニアNISA口座を開設できますか?

できません。
ジュニアNISA口座は、一人につき1つの金融機関でしか申込・開設できません。例えば、証券会社でジュニアNISA口座を開設された場合には、他の証券会社や銀行、郵便局などではジュニアNISA口座を開設することはできません。

取扱商品

ジュニアNISAの対象となる取扱商品はどのようなものがありますか?

以下の商品が対象となります。
国内上場株式(ETF、REIT、ETN、単元未満株を含みます)
公募株式投資信託(分配金再投資型のみが対象となります)

ジュニアNISA口座で買付けした分配金再投資型の投資信託の再投資買付については、非課税枠の有無にかかわらず課税未成年者口座(特定口座または一般口座)で再投資買付を行います。
特定口座を開設されているお客さま  … 特定口座で再投資買付を行います。
特定口座を開設されていないお客さま … 一般口座で再投資買付を行います。

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