お知らせ

2022年10月01日
岡三証券株式会社 岡三オンライン証券カンパニー

【重要】非課税期間満了に伴うロールオーバー等のお手続き

ロールオーバーとは

現在NISA口座で保有されている残高は、5年間の非課税期間が満了すると、原則、課税口座(特定口座または一般口座)へ移管されます。
ロールオーバーとは、5年間の非課税期間が満了したのちも翌年のNISA非課税投資枠を使用し、非課税管理勘定へ移すことで、引続きNISA口座で保有することをいいます。

  • 以下の内容は、NISA口座を想定した説明となっております。
    ジュニアNISA口座の場合は、非課税投資枠の上限「120万円」を「80万円」に読み替えてご確認ください。
非課税期間満了後の取扱い

非課税期間が満了する前に以下よりいずれかをご選択ください。

1.翌年の非課税投資枠を使用し、非課税管理勘定へロールオーバーする
2.課税口座である特定口座または一般口座へ払い出す

  • 1.のロールオーバーを行うには、翌年の「非課税管理勘定」が岡三オンラインで設定されている必要があります。
    金融機関変更等により翌年の「非課税管理勘定」の設定がない場合は、ロールオーバーをすることができません。

取扱例

上記に記載されているお手続きの中からご自身でご判断いただいたうえで、期日までにご対応いただきますようお願いいたします。

非課税期間満了後の取扱いのポイント・手続方法

翌年のNISA口座へ移管(ロールオーバー)【書類提出が必要】

【ロールオーバーを選択する際のポイント】

  • ロールオーバーを選択した場合、引き続き5年間非課税口座で保有することができます。
  • ロールオーバーをする上場株式等の評価額は、2022年の年末最終営業日の時価となります。
  • 翌年の非課税投資枠120万円を超えたとしてもロールオーバーすることはできますが、その場合は翌年の非課税投資枠での買付はできません。一方で、ロールオーバーをする上場株式等の評価額が120万円に満たない場合、残額で買付することが可能です。

2022年12月末の時価が2023年の非課税枠(120万円)未満の場合

2022年12月末の時価が2023年の非課税枠(120万円)以上の場合

ロールオーバーをする際の手続方法

2022年末を以って5年間の非課税期間が満了する残高を保有するお客さま宛に、10月末までに以下の書類を送付いたします。

  • (1)「NISA非課税期間満了に伴うお手続きのご案内」
  • (2)「【NISA】本年末に非課税期間の満了を迎えるお預り情報のお知らせ」
  • (3)「非課税口座内上場株式等移管依頼書」
  • (4)「返信用封筒」

ロールオーバーをご希望されるお客さまは、11月30日(岡三オンライン必着)までに上記(3)「非課税口座内上場株式等移管依頼書」をご記入の上、岡三オンラインへ提出ください。

ロールオーバーの方法は『すべて翌年のNISA口座へ移管する』または『翌年のNISA口座へ移管する銘柄を指定する』のいずれかを選択いただきます。

すべて翌年のNISA口座へ移管する

下記のサンプル画像を参考に「非課税口座内上場株式等移管依頼書」表面の必要事項のみをご記入ください。

「非課税口座内上場株式等移管依頼書」表面

翌年のNISA口座へ移管する銘柄を指定する

下記のサンプル画像を参考に「非課税口座内上場株式等移管依頼書」表面の必要事項をご記入後、「非課税口座内上場株式等移管依頼書」裏面に記載されている銘柄からNISA口座へ移管をご希望する銘柄のみご記入ください。

「非課税口座内上場株式等移管依頼書」表面

「非課税口座内上場株式等移管依頼書」裏面

注意事項

  • 上記のどちらをご選択なされた場合でも、翌年のNISA口座を岡三オンラインに開設していることが条件となります。お客さまのNISA口座の開設状況は「【NISA】本年末に非課税期間の満了を迎えるお預り情報のお知らせ」または「非課税口座内上場株式等移管依頼書」にてご確認いただけます。
  • 現在岡三オンラインでNISA口座が未開設の場合は、NISA口座開設のお手続きをお取りください。
    2018年以降、どの金融機関でもNISA口座を開設していない場合は、「NISA口座の開設手続きはこちら」をご参照ください。また、現在NISA口座を他の金融機関で開設している場合は、「金融機関の変更等によるNISA口座の開設手続きはこちら」をご参照ください。
  • NISA口座開設手続きをするお客さまは、12/15(岡三オンライン必着)までに、NISA口座開設に必要な書類を提出ください。提出が間に合わない場合は、ロールオーバーすることができなくなりますので、お早めにお手続きするようにご注意ください。
  • NISA口座の開設手続きはこちら

    金融機関の変更等によるNISA口座の開設手続きはこちら

すべて課税口座(特定口座または一般口座)へ移管【書類提出が不要】

【すべて課税口座へ移管する際のポイント】

  • 課税口座(特定口座または一般口座)に移管して保有した場合、移管後の譲渡益や配当金・分配金は課税対象となります。
  • 非課税期間の満了時において、特定口座が開設済みである場合はお手続きすることなく特定口座に移管されます。
  • 特定口座未開設の場合は一般口座に移管されます。
  • 非課税期間の満了時の時価(2022年12月最終営業日の時価)が取得価額となります。

120万円で購入した投資信託を、150万円で課税口座へ移管後、200万円で売却

120万円で購入した投資信託を、70万円で課税口座へ移管後、120万円で売却

すべて課税口座(特定口座または一般口座)へ移管する際の手続方法

特段お手続きは、必要ございません。

ただし、特定口座を開設していないお客さまが特定口座への移管をご希望される場合は、2022年12月15日までに特定口座を開設するようお手続きください。

お客さまの特定口座の開設状況は「【NISA】本年末に非課税期間の満了を迎えるお預り情報のお知らせ」または「非課税口座内上場株式等移管依頼書」にてご確認いただけます。

特定口座開設に伴うお手続きの方法は、「特定口座のお申込み方法」をご参照ください。
特定口座開設には、1週間程度かかることがありますので、お早めにお手続きをするようにご注意ください。

特定口座のお申込み方法

受付可能期間

対象の
非課税勘定年
ロールオーバーする
勘定年
受付可能期間
ロールオーバー手続き NISA新規開設または再開設
2018年 2023年 2022年11月30日必着 2022年12月15日必着
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