iDeCoの年金資産は、原則60歳以降に給付請求をおこなうことで、老齢給付金として受け取ることが出来ます。
老齢給付金の受給要件
iDeCoの給付金は原則60歳から受給できますが、60歳時点での通算加入期間(運用指図者期間も含む)が10年を経過していない場合は、受給開始年齢が繰り下がります。
よって、50歳以上でiDeCoの加入を検討される場合は、受給開始年齢が下記のとおりとなりますので、ご注意ください。
老齢給付金の受給方法
老齢給付金の受給方法は、一時金として一括(老齢一時金)で受取るか、5年~20年の有期年金(老齢年金)で受取るかを選択します。
一時金で受取る場合は退職所得となり退職所得控除が適用され、有期年金で受取る場合は公的年金等の雑所得となり公的年金等控除が適用されます。
年金として受取る場合の給付額の計算方法
年金給付の支給期間は、受給権者が5年から20年の間で自由に選択できます。なお、支給期間については、申し出になられた月の翌月から起算されます。
年間支給回数・支払月
支給回数 | 支払月 |
---|---|
年1回 | 12月 |
年2回 | 6月、12月 |
年3回 | 4月、8月、12月 |
年4回 | 3月、6月、9月、12月 |
年6回 | 偶数月 (2月、4月、6月、8月、10月、12月) |
年12回 | 毎月 |
給付額の計算方法
年間の給付金額は申し出された支給期間および個人別管理資産額に基づき算定されます。
受取期間が5年、年間支給回数が年6回の場合(老齢年金の受給回数が30回)
※上記はあくまでイメージです。具体的な取扱方法につきましては、給付請求時に別途連絡があります。
その他の給付金・一時金
障害給付金 | 加入者が60歳になる前に傷病によって政令で定められた一定以上の障害状態となった場合、傷病になっている一定期間(1年6カ月)を経過後、加入年数に関係なく障害給付金の受給権者となり、障害給付金の支給を請求することができます。 受取方法は老齢年金方式で5年以上20年以下の期間で受取るか、または老齢一時金として一括で受取るかを選択できます。障害給付金の場合、受取方法(分割または一括)によらず非課税となります。 |
---|---|
死亡一時金 | 加入者が死亡した場合、遺族が一時金として受取ることができます。また、年金を受給中に按分を残して死亡した場合も、遺族が残高を受取ることができます。また、亡くなられた方があらかじめ死亡一時金の受取人を指定していた場合には、その方が受取人となり、指定がない場合には原則法令に基づいた順位で受取人が決まります。 死亡一時金はみなし相続財産として、相続税の課税対象となります。 |
脱退一時金 | 下記(1)(2)のいずれかに該当する場合は、脱退一時金を請求することが可能です。 (1)法改正施行(2017年1月1日)後、脱退一時金を受取ることができる方は、原則、「国民年金保険料の法定免除者、申請免除者、学生納付特例適用者または納付猶予適用者」および「企業DCの加入者でなくなった方で個人別管理資産額1万5千円以下の方」で受給要件を満たした方のみとなります。 (2)個人型DCおよび企業型DCの加入者でなくなった日が、2016年12月31日以前の方には、経過措置として法改正前の脱退一時金の支給要件が適用されます。 |
注意点
- 原則、60歳まで引き出すことはできません。
- 掛金をご自身で運用するため、60歳以降に受け取ることができる年金額は、運用次第で変わります。
- 毎月一定の手数料がかかります。
iDeCoの詳細やお申込
iDeCoの制度概要や商品ラインアップ、手数料等諸費用、加入方法等につきましては、運営管理機関である岡三証券の個人型確定拠出年金(個人型DC)をご覧ください。
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ご質問等は岡三証券DCプランニング室までお問い合わせください。
※年末年始および祝日を除く
- ※岡三証券は、厚生労働省と金融庁の承認を受けた確定拠出年金制度の運営管理を行う専門機関です。(登録番号667)
注意事項
- 制度への加入に関する最終決定はお客さまご自身の判断と責任でなされるようお願いします。
- 個人型DCは原則60歳まで引き出すことができません。
- 資産運用の結果によっては元本を下回る場合があります。
- 加入中は所定の手数料がかかります。
- 本サイトの記載は、岡三オンラインが信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成したものですが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
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