証券会社は、金融商品取引法において、お客さまからお預りした金銭や有価証券を、証券会社固有の資産と分けて管理することが義務付けられております。これを「分別管理」といい、万が一、証券会社が破綻(倒産)等した場合でも、お客さまからお預りした金銭や有価証券を、お客さまへ返還できるような仕組みとなっています。
なお、分別管理については、有価証券取引に係るものと外国為替証拠金取引(FX取引)に係るもので、法令上の取扱いが異なります。詳細については、以下のとおりです。
有価証券取引に係る分別管理
Ⅰ.分別管理の方法
分別管理の対象 | 分別管理の方法 | |
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有価証券 | 国内株式 投資信託 |
証券保管振替機構において、お客さまからお預りしている有価証券と当社の自己の財産として保有する有価証券とを明確に区分しております。また、社債、株式等の振替に関する法律に基づいて作成される振替口座簿(コンピュータシステム上の帳簿)により、お客さまごとの持分が直ちに判別できる状態で管理しています。 |
外国株式 (中国株式) |
当社の現地保管機関である岡三国際(亜洲)有限公司において、当社の自己の口座とは別に、お客さまのための口座を開設し、当該口座にお客さまからお預りしている有価証券を分別管理する方法により、お客さまからお預りしている有価証券と当社の自己の財産として保有する有価証券とを明確に区分しております。また、当社が作成する帳簿によりお客さまごとの持分が直ちに判別できる状態で管理しています。 また、岡三国際(亜洲)有限公司は、香港における清算機関であるCCASS(中央清算決済システム)に口座を開設し、お客さまからお預りしている有価証券を管理しております。 |
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外国債券 | 有価証券の仕入先証券会社において、当社の自己の口座とは別に、お客さまのための口座を開設し、当該口座にお客さまからお預りしている有価証券を分別管理する方法により、お客さまからお預りしている有価証券と当社の自己の財産として保有する有価証券とを明確に区分しております。また、当社が作成する帳簿によりお客さまごとの持分が直ちに判別できる状態で管理しています。 また、仕入先証券会社は、現地保管機関に口座を開設し、お客さまからお預りしている有価証券を管理しております。 |
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金銭 | お客さまからのお預り金(外貨や信用取引に係る保証金など) | 有価証券取引に係るお客さまからお預りしたお預り金などの合計額から、法令上控除できる金額(※2)を差し引いた額を、顧客分別金として、信託銀行に信託しています。 当社は、顧客分別金必要額を毎営業日計算しており、毎週金曜日の当該必要額を上回る額を、法定期日(翌週水曜日)までに、下記の信託銀行へ「顧客分別金信託」として信託しています。
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取引所株価指数証拠金取引に係る金銭(証拠金) | 取引所株価指数証拠金取引(岡三オンライン株365取引)に係るお客さまからお預りした金銭(証拠金)は、東京金融取引所へ直接預託しています。 取引所へ直接預託された金銭(証拠金)は、取引所において、取引所の自己の財産と区分して管理されており、証券会社が破綻(破産)した場合でも、お客さまからお預りした金銭(証拠金)は守られます。 なお、取引所と当社との送受金額確定の締め時間以降に、証券総合取引口座から、取引所株価指数証拠金取引口座へ振替えられた金銭(証拠金)については、一時的に証券会社に滞留することとなるため、このような金銭(証拠金)は、上記「お客さまからのお預り金」に含め顧客分別金として信託銀行に信託しています。 |
- ※1岡三国際(亜洲)有限公司は、岡三証券グループの海外子会社です。
- ※2信用取引の未決済建玉に係る評価損や未収委託手数料などが、法令上控除できる金額となります。また、信用取引の未決済建玉に係る評価益は、分別管理の対象外となっています。
Ⅱ.日本投資者保護基金への加入
証券会社の分別管理が、金融商品取引法の規定のとおり厳格に行われていれば、仮にその証券会社が破綻(破産)した場合でも、お客さまからお預りした金銭や有価証券は、お客さまへ返還されることとなります。
しかし、その証券会社が、破綻(破産)の際に、万が一、何らかの理由により、お客さまからお預りした金銭や有価証券の返還が困難になった場合などに備え、二次的に発動する仕組みとして、投資者保護基金が、お客さまに対して、金銭による補償を行います。
「日本投資者保護基金」は、金融商品取引法に基づき設立された投資者保護を目的とする、日本唯一の投資者保護基金であり、当社は、「日本投資者保護基金」に加入しています。
(1) 補償の対象となるお客さまと取引内容
日本投資者保護基金による補償の対象となるお客さまは、有価証券関連の取引を行っているお客さまです。 ただし、他人名義で口座を開設かれたお客さまは、補償対象から除かれます。(※)
当社が取扱う有価証券に関連する取引(日本株現物・信用取引、株価指数証拠金取引、投資信託)は、すべて日本投資者保護基金による補償の対象取引となります。
- ※国・地方公共団体・適格機関投資家なども補償対象から除かれます。
(2) 補償金額
投資者保護基金の補償金額は一人あたり1,000万円までとなっています。
Ⅲ.チェック機能
有価証券取引に係るお客さまからお預りした金銭や有価証券の分別管理は、それが適正に行われているかどうかについて、社内の内部監査の他に、監督機関による検査、自主規制機関による監査、監査法人による定期的な外部監査を受けており、様々な目線からチェックを受ける体制となっています。
- ※当社では、金融商品取引法及び日本証券業協会の自主規制規則に基づき、「東陽監査法人」に対して、毎期末ごとに、お客さまの資産の分別管理の法令遵守に関する検証を依頼し、すべての重要な点において、お客さまの資産の分別管理に関する法令を遵守していたものと認める旨の検証報告書を受領しております。
外国為替証拠金取引に係る区分管理
Ⅰ.区分管理の方法
(1) 店頭外国為替証拠金取引
店頭外国為替証拠金取引(岡三アクティブFX取引)に係るお客さまからお預りした金銭(証拠金)については、受渡未到来の実現損益、評価損益、受渡未到来のスワップポイントを加減算して、顧客区分管理必要額を算出し、当該必要額を信託銀行などに金銭信託することが、金融商品取引法において義務付けられています。
当社は、顧客区分管理必要額を毎営業日計算しており、金銭信託残高が、当該必要額を上回るように、法定期日(計算日の翌営業日から起算して2営業日目)までに、日証金信託銀行(※)へ金銭信託しています。
- ※日証金信託銀行は、金融商品取引法に基づく証券金融会社である日本証券金融が設立した100%子会社です。
当社が行っている金銭信託は、金融商品取引法において「顧客区分管理信託」と呼ばれており、一般的な金銭信託と異なり、当社と信託銀行のほかに、当社の内部管理統括責任者と弁護士の4者間で契約が締結されています。
この契約には、当社が万が一破綻(破産)した場合の、お客さまからお預りした金銭(証拠金)のお客さまへの返還方法などが定められています。
金銭信託の保全スキームについては以下の図をご参照ください。通常時
当社が破綻した場合
(2) 取引所為替証拠金取引(くりっく365)
取引所為替証拠金取引(岡三オンラインFX取引)に係る金銭(証拠金)は、東京金融取引所へ直接預託されます。
取引所へ直接預託された金銭(証拠金)は、取引所において、取引所の自己の財産と区分して管理されており、証券会社が破綻(破産)した場合でも、お客さまからお預りした金銭(証拠金)は守られます。
なお、取引所と当社との間で、日々の直接預託額を確定させた後に、証券総合取引口座から取引所為替証拠金取引口座へ振替えられた金銭(証拠金)は、一時的に証券会社に滞留することとなるため、上記(1)の顧客区分管理必要額の算定の対象となります。
Ⅱ.チェック機能
外国為替証拠金取引に関連するお客さまからお預りした金銭(証拠金)の区分管理は、それが適正に行われいるかどうかについて、社内の内部監査の他に、監督機関による検査、自主規制機関による監査を受けており、様々な目線からチェックを受ける体制となっています。