お知らせ

2022年11月09日
岡三証券株式会社 岡三オンライン証券カンパニー

【重要】NISA口座における非課税期間満了間際の取引等に関する注意点

非課税期間満了間際の取引について

NISA口座での取引は、受渡日が基準となります。よって、約定日が2022年12月中であっても、受渡日が2023年1月となる取引(以下、年跨ぎ取引)については、2023年分のNISA非課税投資枠を利用することになるなど、お客さまの意向と相違する取引となる可能性があることに注意が必要となります。
年跨ぎ取引については、以下に注意事項をまとめております。非課税期間が満了となる残高を保有されているお客さまにおかれましては、内容をご確認・ご理解いただいたうえでお取引いただきますようお願いいたします。

年跨ぎ取引に関する注意事項

  • 以下の内容は、NISA口座の一般的ケースを想定した説明となっております。
    ジュニアNISA口座の場合は、非課税投資枠が「80万円」であるため、以下の内容と異なることにご注意ください。

ロールオーバーする場合の売買について

買付時

ロールオーバーをする残高(2018年分のNISA口座)は、年末最終営業日の2022年12月30日(金)の時価(以下、年末の時価)で、2023年分の非課税投資枠を利用し移管されます。また、ロールオーバーをする残高は、優先的に2023年の非課税投資枠を利用することとなります。
よって、年跨ぎ取引をする時点では、2023年分の非課税投資枠が利用可能であったとしても、12月30日(金)の大引けにかけてロールオーバーをする残高が値上がりした場合は、年跨ぎ取引で買付した上場株式等の非課税投資枠の利用可能額が足りずに、2023年のNISA口座へ受入れができず、課税口座(特定口座または一般口座)に受入れとなる可能性があります。

【年跨ぎ取引で買付した上場株式等が2023年のNISA口座で受入れできないケース】

なお、当社では上記のようなケースが発生しないよう、ロールオーバーをするお客さまの2023年分の非課税投資枠につきましては、2022年12月30日(金)の大引けまでは0円とさせていただきます。ロールオーバーをするお客さまで年跨ぎ取引での買付をご希望される場合は、お手数ですがコンタクトセンターまでご連絡をいただきますようお願いいたします。ご連絡をいただくことで年跨ぎ取引ができるように変更をさせていただきますが、ロールオーバーをする残高次第では年跨ぎ取引で買付した上場株式等が、2023年のNISA口座へ受入れされない可能性がある点にはご注意ください。

売却時

ロールオーバーをする残高(2018年分のNISA口座)で2022年12月中に売り注文を出し受渡日が2023年1月になる残高については、売却した銘柄についてもロールオーバーをした後に売却したものとみなされるため、2023年分の非課税投資枠を利用することとなります。よって、年跨ぎ取引で売却した場合は、2023年分の非課税投資枠での新規投資ができない可能性があります。

【年跨ぎ取引で売却した上場株式等が2023年の非課税投資枠を利用するケース】

ロールオーバーをする残高の年末の時価が非課税投資枠120万円以下である場合は、120万円から年末の時価を引いた額が、残りの非課税投資枠として2023年のNISA口座で利用することが可能となります。
※ロールオーバーは、年跨ぎ取引の約定時の売却額ではなく、あくまで年末の時価で行われますのでご注意ください。

課税口座へ移管する場合の売買について

買付時

特に留意すべき事項はありません。

売却時

課税口座へ移管する残高(2018年分のNISA口座)は、年末の時価を取得価額として課税口座へ移管されます。課税口座へ移管する残高を2022年12月中に売却した場合は、約定時点ではまだNISA口座での残高であるため、受渡日が2022年中ならばNISA口座での売却となりますが、受渡日が2023年1月となる年跨ぎ取引をした場合は、課税口座(特定口座または一般口座)での売却となります。
よって、年跨ぎ取引で売却した場合は、譲渡損益が発生いたします。譲渡損益を計算する際の取得価額は年末の時価となるため、売却時点では最終的な譲渡損益を把握することができないことにご注意いただく必要があります。

投資信託について、年跨ぎ取引をされた場合、失効となる可能性がありますので、予めご了承ください。

【年跨ぎ取引で売却した上場株式等が課税口座へ移管されるケース(売却後に時価値上がり)】

【年跨ぎ取引で売却した上場株式等が課税口座へ移管されるケース(売却後に時価値下がり)】

配当金の受取り

配当の支払開始日が2023年1月の課税口座への移管後である配当につきましては、課税対象となります。よって、12月末が配当の権利確定日であっても配当の支払開始日(効力発生日)が翌年3月となるような銘柄については非課税の恩恵を受けることができず、課税されることとなります。

【配当が課税対象となるケース】

※国内公募株式等投資信託については、期中分配金は「決算日」を基準に課税されることとなるため、上図とは異なります。

注意事項

  • 2022年10月末時点の法令を基に作成しています。
  • 上記以外のお取り扱いについて、別途お知らせする可能性がありますことをあらかじめご了承ください。
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