2026年03月25日
年月日
岡三証券株式会社 岡三オンライン証券カンパニー
東証の上場維持基準未達によるお持ちの株式の上場廃止にご注意ください
上場維持基準に関する経過措置の終了に伴い、2025年3月1日以後に到来する上場維持基準の判定に関する基準日(以下「基準日」という)から本来の上場維持基準が適用されています。
上場維持基準に適合しない状態となった場合には、原則として1年間(売買高基準に関しては6か月間)の改善期間に入り、改善期間内に基準に適合しない場合は監理銘柄・整理銘柄(原則として6か月間)に指定後、上場廃止となります。
上場廃止後は、東証市場における株式の売買が出来なくなりますのでご留意ください。
3月末決算会社の日程例

出所:日本証券取引所グループ
改善期間該当銘柄
監理銘柄・整理銘柄
よくあるご質問(Q&A)について
- 上場維持基準に適合できず、改善期間に該当したとわかるのはいつ頃になりますか。
- 「流通株式時価総額」、「流通株式比率」等の基準に関しては、週次で改善期間一覧に掲載します。なお、それらの基準への適合状況は、各上場会社から提出される「株券等の分布状況表」に基づいて審査を行うため、同日を事業年度の末日とする会社であっても、各会社の提出時期によって、一覧に掲載される時期は異なります。例えば、3月末日を事業年度の末日とする会社の場合、4月中旬~6月中旬頃に順次掲載されることとなります。グロース市場における「時価総額」の基準に関しては、毎月中旬に前月を事業年度の末日とする会社の該当状況について、改善期間一覧に掲載します。プライム市場における「売買代金」の基準に関しては、毎年1月第5営業日頃に改善期間一覧に掲載します。
- 上場維持基準に適合せず、改善期間に該当している銘柄について、監理銘柄指定や上場廃止・整理 銘柄指定が決定・公表されるのはいつ頃になりますか。
- 上場維持基準により、公表されるタイミングが異なります。下表をご参照ください。
| |
上場維持基準 |
監理銘柄(確認中)指定 |
上場廃止決定・整理銘柄指定 |
| 1 |
株主数 |
改善期間の末日 |
各上場会社から提出される「株券等の分布状況表」によって上場廃止基準に該当することが確認できた日 |
| 2 |
流通株式数 |
3 |
流通株式時価総額 |
4 |
流通株式比率 |
| 5 |
売買高 |
- |
6月及び12月末日 |
| 6 |
売買代金 |
- |
12月末日 |
| 7 |
時価総額 |
(潜在株式がない場合) |
- |
改善期間の末日 |
| (潜在株式がある場合) |
改善期間の末日 |
潜在株式の行使状況が確認できた日 |
- ※売買高、売買代金、時価総額(潜在株式がない場合)については、改善期間の末日において、上場廃止基準に該当するかが確認できるため、監理銘柄(確認中)指定は行いません。
- ※時価総額(潜在株式がある場合)については、改善期間の末日において、潜在株式の行使状況を考慮せずとも、上場維持基準に適合していることが確認できた際には、監理銘柄(確認中)指定は行いません。
- ※なお、上場会社から市場区分の変更申請が行われている場合は、監理銘柄(審査中)指定を行い、市場区分の変更審査が行われている間、指定を継続します。
- 改善期間内に上場維持基準に適合できなかった場合、上場廃止日はいつになりますか。
- 改善期間の末日の翌日から起算して6か月を経過した日に上場廃止となります。(例えば、2026年3月31日を改善期間の末日とする上場会社の上場廃止日は、2026年10月1日となります。)ただし、市場区分の変更審査が当該日を超えて継続している場合や、審査の完了から当該日までの日数が1か月未満となる場合には、原則として、審査に適合しないことが分かり、上場廃止を決定した日の翌日から起算して1カ月を経過した日を上場廃止日とすることとします。
- プライム市場の上場維持基準に適合できなかった場合は、スタンダード市場に自動的に移行されるのですか。
- プライム市場の上場維持基準に適合できなかった場合に、自動的にスタンダード市場に移行するという制度はありません。上場会社がスタンダード市場への市場区分の変更審査を受け、審査基準に適合した場合に限り、市場区分の変更を行います。
なお、改善期間の末日において、上場会社が市場区分の変更申請を行っている場合には、改善期間の末日後、審査が終了するまでの間、監理銘柄(審査中)に指定されます。
そのうえで、市場区分の変更審査に適合した場合には、スタンダード市場への市場変更、適合しなかった場合には、上場廃止の決定、整理銘柄への指定が行われます。指定状況については、監理・整理銘柄一覧をご確認ください。
- 保有する銘柄が、改善期間内に上場維持基準に適合できず、東証を上場廃止となった場合、当該銘 柄の株式の売買を行うことはできますか。
- 取引所(東証)を介した売買は行えず、相対による売買(売買を希望する相手を探し当事者間で直接取引を行うこと)のみとなることから、流動性が大きく低下し、株主が希望するタイミング・価格で売買を行うことが難しくなると想定されます。
なお、他の取引所に重複上場している銘柄に関しては、当該取引所における上場が継続される限り、当該取引所において継続して売買を行うことができます。
他の取引所に重複上場しているかどうかは、東証上場会社情報サービスからご確認いただけます。
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