法人口座のFX取引による税金の取扱いについて教えてください。
法人のお客さまについては、法人税法が適用になるため、利益に対し、約30%~40%の実効税率が適用され、他の事業における損益と外国為替証拠金取引によって発生した損益を合算して課税所得を計算することができます。課税所得にマイナスが生じた場合、税務署に所定の書類を提出することによって、損失の繰越控除が認められています。事業年度末における評価損益(含み損益)についても損益を合算し課税所得金額を計算することになります。
※具体的な税務上のご質問については、所轄の税務署又は税理士等の専門家にご相談ください。