税金のご案内
証券税制について
平成22年以降の証券税制についてご案内いたします。
源泉徴収ありの特定口座における上場株式等の譲渡損失と配当等等の損益通算
平成22年1月より、「源泉徴収ありの特定口座」において、上場株式等の配当等の受入れが可能になり、配当等等の額から上場株式等の譲渡損失額を差し引いたうえで源泉徴収税額が計算(損益通算)されることになりました。
損益通算は年末に行い、配当等の源泉徴収税額から超過徴収となっている税額を還付します。
【特定口座のお申込み方法】
特定口座の開設につきましては、書類でのお手続きが必要となります。
【源泉徴収区分の変更】
特定口座の源泉徴収区分の変更につきましては、書類でのお手続きが必要となります。
【株式の配当等のみ損益通算の対象外とする場合】
配当等受領方法を「株式数比例配分方式以外」に変更してください。変更のお手続きが完了した日以後に支払いの確定する株式の配当等から対象外となります。お手続きは、日本株取引画面ログイン後の【口座情報 】-【お客様情報】-【登録情報照会】画面からご変更ください。
※投資信託の分配金のみを対象外とすることはできません。
【損益通算を一切行わない場合】
お手続きには「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」の提出が必要です。当社においてお手続きが完了した日以後に支払いの確定する株式の配当等および投資信託の分配金から対象外となります。書類の送付はお電話で承りますので、ご本人様よりコールセンターへお問い合わせください。
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例
平成21年以後の年分において上場株式等の譲渡損失の金額は、確定申告によりその年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限る)と損益通算ができます。
また、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除できます。
【譲渡損失の損益通算および繰越控除の例】

※上場株式等に係る譲渡損失が生じた年分の後に株式等の譲渡等がない場合でも、確定申告が必要になります。
上場株式等とは
次の条件に該当するものを上場株式等といいます。
- 1. 取引所上場株式(上場外国株式、上場新株予約権証券・上場新株引受権証書含む)
- 2. 上場新株予約権付社債
- 3. 上場外国投資法人の投資口(カントリーファンド)
- 4. 日銀出資証券
- 5. 外国市場(Nasdaq市場含む)で売買されている株式(ADRや会社型投資信託含む)や新株予約権付社債
- 6. 上場優先出資証券
- 7. 公募株式投信の受益証券(ETFを含む)
- 8. 上場株式等に係る単元未満株・同端株(買取請求)
- 9. 上場不動産投資法人の投資口(J-REIT)
- 10. 上場未公開株式等投資法人の投資口(ベンチャーファンド)
支払調書等の取扱いについて
| 特定口座 | 一般口座 | 株式配当等 | ||
|---|---|---|---|---|
| 源泉徴収を選択 | 源泉徴収を選択しない | |||
| 個人投資家に対して交付 | 特定口座年間取引報告書 | 特定口座年間取引報告書 | (取引報告書など) | 支払通知書 (上場株式等の配当金・公募株式投資信託の収益分配金についてすべて交付される)(※) |
| 税務署に対して提出 | 特定口座年間取引報告書(※) | 特定口座年間取引報告書 | 支払調書 (1回の支払金額が30万円超の場合に提出(特例方式)) |
支払調書 (上場株式等の配当金・公募株式投資信託の収益分配金については金額の大小に関わらず、すべて提出される)(※) |
※上場株式等の配当金・公募株式投資信託の収益分配金(特別分配金を除く)を特定口座(源泉徴収口座)に受け入れた場合は、支払調書の提出および支払通知書の交付はされず、特定口座年間取引報告書内に含まれます。
(注) 先物・オプション取引およびFX取引につきましても、損益に関わらず先物取引に関する支払調書が提出されます。
注意事項
- 当ページは平成22年1月時点における資料・情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではなく、今後の法律改正等により内容が変更となる可能性がありますのでご留意ください。
- 証券税制に関する税務リスクはお客様自身が負担することになります。具体的な税務上のご質問については、所轄の税務署又は税理士等の専門家にご相談ください。





















