特定口座
特定口座とは
2003年1月から、株式譲渡益課税制度が申告分離課税に一本化されたことにともない、原則、申告が必要となりました。この申告の手間を簡略化できるしくみとして登場したのが「特定口座」です。
特定口座において上場株式等を売買(現物取引および信用取引)した場合、お客様に代わって金融商品取引業者が譲渡所得金額の計算を行います。また、源泉徴収を行う特定口座を選択した場合、金融商品取引業者がお客様の譲渡益税を源泉徴収し、納税お手続きを行いますので、原則として、申告が不要となります。
お客様の1年間のお取引にかかる上場株式等の譲渡所得金額につきましては、金融商品取引業者から「年間取引報告書」がお客様あてに送付されます。この年間取引報告書をご利用いただくことにより、お客様ご自身による1年間の全取引の明細の作成等の手間が省略できますので、簡単に申告・納税を済ますことができます。
- ※特定口座に対し、お客様自身で譲渡所得金額等の算出、および申告・納税お手続きを行うことを、便宜上「一般口座」といいます。
- ※当社では、中国株は「一般口座」でのお取引となりますので、ご了承ください。
- 【特定口座(源泉徴収あり、なし)一般口座の概念図】

源泉徴収区分
特定口座には、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があります。
源泉徴収あり
「源泉徴収ありの特定口座」では、上場株式等の売却等譲渡にかかる譲渡益税を、金融商品取引業者がお預りし、1年分をまとめて税務署等へ納税するしくみです。なお、お客様には1年間のお取引にかかる上場株式等の譲渡所得金額等を記した「年間取引報告書」を送付いたします。
- メリット
- 1. 原則として、面倒な申告のお手続きが必要がありません。
損失の繰越控除や、他の金融商品取引業者における口座間の損益通算等の適用を受ける場合は、申告をする必要があります。 - 2. 源泉徴収ありの特定口座における株式等の譲渡所得は、控除対象配偶者の適否を判定する合計所得金額(38万円以下)に加算されません。
※ただし、損失の繰越控除や他の金融商品取引業者における特定口座間の損益通算等の適用を受けるため、申告を行った場合はこの限りではありませんので、ご注意ください。
- 1. 原則として、面倒な申告のお手続きが必要がありません。
注意事項
- 「みなし取得費の特例」(平成13年9月30日以前から引き続き所有している上場株式等について、平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間 (8年間)に売却する際に、その上場株式等の実際の取得費の金額と平成13年10月1日の終値の80%の金額を比較して、いずれか有利な方を選択できる制度)は特定口座において適用を受けることはできません。
- 「一般口座」および他の金融商品取引業者の口座間の損益通算を行うには申告が必要となります。
- 「損失の繰越控除」の適用をお受けになる場合、申告が必要となります。
源泉徴収なし
「源泉徴収なしの特定口座」では、金融商品取引業者がお客様の1年間のお取引にかかる所得金額等を記載した『年間取引報告書』を作成し、お客様に送付します。お客様はこの報告書のご利用により、簡易なお手続きで申告・納税をすることができます。
- メリット
- 1. 年間取引報告書を利用して、簡易な方法で確定申告ができます。
- 2. 一般口座および他の金融商品取引業者口座間の損益通算ができます。
注意事項
申告した譲渡所得はお客様の扶養控除所得金額に加算されますので、所得制限のある税制上の優遇規定(廃止や配偶者控除など)を受ける場合には注意が必要です。
源泉徴収区分の変更について
特定口座の源泉徴収の有無の変更につきましては、書類でのお手続きが必要となります。日本株取引画面の【口座情報】-【お客様情報】-【登録情報照会】画面から「特定口座源泉徴収選択変更届出書一式」をご請求ください。当社より2~3営業日程度でお手元にお届けします。必要事項をご記入の上、ご返送ください。変更お手続きの完了までにはおおよそ1週間程度を要します。なお、変更を希望される適用年内に、既に特定口座預りの株式等をご売却されている場合は、同年中の変更は承れませんのでご注意ください。また、源泉徴収あり(配当受入)から、源泉徴収なしへの変更は、当年中に配当等が発生している場合も変更は承れませんのでご注意ください。なお、変更後は、お申出のない限り翌年以降も継続的に適用されます。
特定口座の廃止お手続きについて
特定口座の廃止につきましては、書類でのお手続きが必要となります。日本株取引画面の【口座情報】-【お客様情報】-【登録情報照会】画面から「特定口座廃止届出書一式」をご請求ください。当社より2~3営業日程度でお手元にお届けします。必要事項をご記入の上、ご返送ください。お手続きの完了までにはおおよそ1週間程度を要します。なお、特定口座を廃止すると、特定口座にお預けいただいている株式等は一般口座へ払出しされます。特定口座廃止後は、同年中に再度ご開設いただくことはできませんのでご注意ください。
特定口座のお申込み方法
証券総合取引口座開設時に、特定口座をご選択ください。
また、既に証券総合取引口座を開設され、特定口座をお申込みされていない場合は、書類でのお手続きが必要となります。日本株取引画面の【口座情報】-【お客様情報】-【登録情報照会】画面から「特定口座申込書一式」をご請求ください。当社より2~3営業日程度でお手元にお届けします。必要事項をご記入の上、ご返送ください。なお、あらためて本人確認書類のご提出が必要となりますので、お名前、ご住所および生年月日の確認ができる書類をご同封ください。開設完了までにはおおよそ1週間程度を要します。
※ご住所を変更されている場合は、先にお取引口座の住所変更お手続きが必要となります。
特定管理口座
2005年4月1日から、特定口座内の保管株式が上場廃止となった場合、当該株式は特定管理口座へ移管されます。
特定管理口座において保管された株式(「特定管理株式」といいます。)のうち、清算結了、破産お手続き開始、および100%減資等の事由により、株主権が喪失された場合、取得金額相当の価値損失分を「みなし譲渡損失」として、他の譲渡益との通算を行うことが認められます。
なお当社では、特定口座を開設いただくと同時に特定管理口座をご開設いただくしくみとなっております。
- ※特定管理株式は、特定口座から上場廃止にともない移管された株式のみが対象となります。
- ※上場廃止となった株式は特定口座より払出しを行います。その際、「特定口座内保管上場株式等払出通知書」をご登録の住所へ郵送いたします。
- ※特定管理口座に移管された株式は、取引画面上は「一般預り」として表示されますのでご注意ください。
- 【特定管理口座のしくみ】

ただし、株式が上場廃止となった場合でも、特定管理口座内のすべての特定管理株式が価値を喪失するわけではありません。そのため、特定管理口座に移管された特定管理株式すべてが「みなし譲渡損失」となるわけではありません。
また、「みなし譲渡損失」は3年間の損失繰越控除制度の適用を受けることはできません。
税金についての詳細は、お近くの税務署または税理士にお問い合わせください。
株券電子化後(2009年1月5日以降)に上場廃止となった株式の取扱いについて
株券電子化後に上場廃止になった株式については、証券保管振替機構(以下「ほふり」)での取扱が廃止されることとなりました。ほふりが定める条件を満たさない場合は、ほふりから払出しされ発行会社の株主名簿による管理となります。この場合、「みなし譲渡損失」としての通算が認められませんので、譲渡損として損益通算を行う場合は、上場廃止までに売却する必要があります。
なお、当社では特定管理口座での管理ができない場合は、払出しお手続きを行うため、取引画面上での確認ができなくなります。
ただし、以下のほふりが定める条件を満たす場合は、特定管理口座での管理が継続され、取得金額相当の価値損失分を「みなし譲渡損失」として、他の譲渡益との通算を行うことが認められます。
- 【ほふりが定める条件-特定管理口座での扱いが継続されるケース】
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- 金融商品取引所における上場廃止の原因となる事実が、会社の解散(合併による解散を除く。)、民事再生手続開始の申立て又は会社更生手続開始の申立てのいずれかであること。
- 機構の取扱継続期間において、機構が定める業務処理の方法に従うことを発行者が再度確認していること。
- 機構の取扱継続期間において、発行者と指定株主名簿管理人との契約が継続されていること。
- 機構の取扱継続期間において、発行者が機構の定める手数料を支払うこと。
※上場廃止後の取扱いの詳細につきましては、発行会社にお問い合わせください。
注意事項
- 当ページは平成22年1月時点における資料・情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではなく、今後の法律改正等により内容が変更となる可能性がありますのでご留意ください。
- 証券税制に関する税務リスクはお客様自身が負担することになります。具体的な税務上のご質問については、所轄の税務署又は税理士等の専門家にご相談ください。




