最良執行方針
岡三オンライン証券株式会社
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針および方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
1. 対象となる有価証券
金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、国内の金融商品取引所に上場されている株券、ETF(上場投資信託受益証券)、ETN信託受益証券、REIT(不動産投資信託の投資証券)、新株予約権証券、優先出資証券とします。なお、その他「上場株券等」およびグリーンシート銘柄およびフェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」はお取扱いしておりません。
2. 最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取次ぎます。
<<上場株券等>>
当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品取引所に取次ぐこととし、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。
- 1. お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。
- 2. 1において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
- (a) 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取次ぎます。
- (b) 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、特にお客様からご指示がない限り、当該銘柄の執行時点において株式会社QUICKにおいて、同社所定の方法により選定された金融商品取引所市場に取次ぎます。
なお、具体的な優先市場選定基準は、当社ホームページに掲載しております。 - (c) (a)又は(b)により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員でない金融商品取引所市場の場合には、当該銘柄が当該選定された金融商品取引所市場と他の一つの金融商品取引所市場に上場している場合は、他の一つの金融商品取引所市場に取次ぎます。また、他の複数の金融商品取引所市場に重複上場している場合には、東京証券取引所市場、大阪証券取引所市場の順で選定した金融商品取引所市場に取次ぎます。
3. 当該方法を選択する理由
<<上場株券等>>
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
4. その他
- (1) 次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
- 1. お客様から執行方法に関するご指示(執行する金融商品取引所市場のご希望)があった取引
- 当該ご指示いただいた執行方法
- 2. お客様から執行方法に関するご指示(執行する金融商品取引所市場のご希望)がなく、受注後に優先市場の変更があった取引
- 当初受注時の金融商品取引所市場に取次ぐ執行方法
※市場の変更をご希望の場合は、当該注文を一旦お取消のうえ、再度ご注文ください。
- 3. 投資一任契約等に基づく取引
- 当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法
- 4. 単元未満株式等の取引
- 単元未満株式を取扱っている金融商品取引業者に取次ぐ方法
- 1. お客様から執行方法に関するご指示(執行する金融商品取引所市場のご希望)があった取引
- (2) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。従って、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
(平成23年9月1日改定)





















