【個別元本と特別分配金の計算例】
- 分配金受取前の個別元本: 11,000円
- 収益分配金:2,000円
- 分配落ち後の基準価額: 9,500円
個別元本が分配落ち後の基準価額を上回る部分が特別分配金となるため、収益分配金のうち1,500円が特別分配金となります。
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投資信託のお取引において発生する税金についてご案内いたします。
国内投資信託の収益分配、解約・償還がおこなわれた際の利益は課税の対象になります。
収益分配金、償還・解約差益は、利子所得として20%(所得税15%、住民税5%)の源泉分離課税となります。
収益分配金(公募株式投資信託については普通分配金)の税率は、上場株式等の配当等と同様に配当所得として原則20%(所得税15%、住民税5%)ですが、平成25年12月末までは10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が適用されます。
解約請求・買取請求による換金差益・償還差益はいずれも、上場株式等の譲渡所得等に該当します。税率は原則20%(所得税15%、住民税5%)ですが、平成25年12月末までは10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が適用されます。
| 公社債投資信託 | 公募株式投資信託 | ||
|---|---|---|---|
| 分配金 | 利子所得 20%源泉分離 (所得税15%、住民税5%) |
配当所得 10%源泉徴収 (所得税7%、住民税3%) |
|
| 換金 | 償還差益 | 譲渡所得 10%申告分離 (所得税7%、住民税3%) |
|
| 解約益 | |||
※当社では、買取請求による換金を受け付けておりません。
平成22年1月からは、特定口座の「源泉徴収あり口座」にて上場株式等の配当等を受入れることで、特定口座内にて譲渡損失との損益通算が自動的に行なわれます。
損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除できます。
個別元本とは、 同じ投資信託を複数回購入した場合は、購入の都度取得口数により加重平均され、調整されます。なお、購入手数料とそれに伴う消費税は個別元本には含まれません。
収益分配金は、「普通分配金」と「特別分配金」に区分されます。「普通分配金」とは、分配金落ち後の基準価格が個別元本と同額または上回っている場合に支払われる分配金のことです。また、「特別分配金」とは、分配金落ち後の基準価格が個別元本を下回っている場合に支払われる分配金のことです。
なお、普通分配金は配当所得とみなして課税の対象となりますが、特別分配金は元本の払い戻しとみなされるため非課税となります。
特別分配金は、元本の払い戻しとみなされるため、特別分配金の支払いが行われた場合、個別元本が減額修正されます。

個別元本が分配落ち後の基準価額を上回る部分が特別分配金となるため、収益分配金のうち1,500円が特別分配金となります。
注意事項