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税金のご案内

日本株の税金

日本株のお取引において発生する税金についてご案内いたします。

配当金にかかる税金

個人のお客さまが受け取られた配当金は配当所得の対象となり、原則は確定申告が必要となります。
ただし、「申告不要の特例」により、受け取った金額にかかわらず源泉徴収のみで課税関係を終了させることができます。
上記の選択により、配偶者控除や扶養控除等の適用の有無の判定に影響しますのでご注意ください。

確定申告をする場合、原則は総合課税となりますが、申告分離課税を選択することもできます。
課税方法の選択により、税率、配当控除等および損益通算の適用の有無に影響しますのでご注意ください。

売却益にかかる税金

個人のお客さまの売却益の税率は原則20%(所得税15%、住民税5%)ですが、平成25年12月末までは10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が適用されます。

損益通算

平成22年1月からは、「源泉徴収ありの特定口座」へ上場株式等の配当等を受入れることにより、特定口座内において譲渡損失との損益通算が自動的に行なわれます。

源泉徴収ありの特定口座における上場株式等の譲渡損失と配当等等の損益通算

  • 発行済株式の3%以上を保有している大口個人株主や未公開株式等の配当等に対しては、20%(所得税のみ)の源泉徴収が行われ、住民税は、総合課税の対象となります。
  • 総合課税による確定申告の場合、配当控除を受けることはできますが、上場株式等の譲渡損失との損益通算はできません。
  • 申告分離課税による確定申告の場合、上場株式等の譲渡損失との損益通算はできますが、配当控除を受けることができません。

損失の繰越控除

損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除できます。

上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例

  平成21年1月1日から
平成25年12月31日まで
平成26年1月1日以降
確定申告をしない
(申告不要の特例)
確定申告をする 確定申告をしない
(申告不要の特例)
確定申告をする
総合課税 申告分離課税 総合課税 申告分離課税
源泉税率 10%(所得税7%・住民税3%) 20%(所得税15%・住民税5%)
税率 源泉徴収税額のみ 所得税5%~40%
住民税10%
所得税7%
住民税3%
源泉徴収税額のみ 所得税5%~40%
住民税10%
所得税15%
住民税5%
配当控除の適用 なし あり なし なし あり なし
上場株式等の譲渡損益との損益通算 なし あり なし あり
合計所得金額への算入 含まれない 含まれる
(配偶者控除等に影響する可能性)
含まれない 含まれる
(配偶者控除等に影響する可能性)

注意事項

  • 当ページは平成23年10月時点における資料・情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではなく、今後の法律改正等により内容が変更となる可能性がありますのでご留意ください。
  • 証券税制に関する税務リスクはお客様自身が負担することになります。具体的な税務上のご質問については、所轄の税務署又は税理士等の専門家にご相談ください。