株式・証券関連用語集

利益相反

取締役が自己または第三者の利益のために会社の利益を犠牲にする行為を、利益相反取引といいます。

取締役と会社の間の売買、会社から取締役への贈与、取締役から会社への金銭の貸付、取締役の債務を会社が保証する行為などは利益相反取引にあたる可能性があります。ただし、これらの行為でも会社に不利益をもたらすものでなければ、利益相反取引にはあたりません。取締役が利益相反取引を行うときは、その取引について重要な事実を報告したうえで、取締役会(取締役会がない会社では株主総会)の承認を得ることが必要です。利益相反取引で会社が損害を受けた場合は、その取引が取締役会の承認を得たものであっても、取引を行った取締役ならびに取引を承認した取締役は会社に対して損害を賠償しなければなりません。

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