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お取引ルール

パラレル取引期間のお取引の流れ

権利によって新株を取得した場合

株式分割の対象となる保有株式と、権利により新たに取得した株式のすべては、一旦、仮コードに置き換わるため、パラレル取引開始日の前営業日までは、仮コードで売却することとなります。そして、パラレル取引開始日の前営業日取引終了後、すべての株式は再び、仮コードから本コードに置き換わるため、売却は、本コードで行うこととなります。なお、当社においては、本コードと仮コードの置き換えのため、3営業日の取引停止期間を設定させていただきます。(図1)

※本コードから仮コードに変更された株式については、権利落日(効力発生日)から起算して3営業日目の21:00頃、お客様の口座に反映されます。※仮コードから本コードに変更された株式については、パラレル取引開始日から起算して3営業日目の21:00頃、お客様の口座に反映されます。

仮コード銘柄を市場から買付する場合

仮コードでの新規の買付とその売却については、権利落日(効力発生日)からパラレル取引開始日の前営業日まで行うことができます。パラレル取引開始日の前営業日までに売却を行わなかった場合、仮コード銘柄は、仮コードから本コードに置き換わり、本コードで売却することとなります。なお、当社においては、本コードと仮コードの置き換えのため、3営業日の取引停止期間を設定させていただきます。(図2)

※仮コードから本コードに変更された株式については、パラレル取引開始日から起算して3営業日目の21:00頃、お客様の口座に反映されます。

権利落日(効力発生日)以降、新たに本コードで株式を買付する場合

香港証券取引所では、権利落日以降、取引停止となっていた本コード取引は、パラレル取引開始日に再開されます。従いまして、本コードによる新規の買付とその売却は、パラレル取引開始日以降に行うことができます。(図3)

上記の図のカレンダー表記は、例であり、実際の祝日は考慮されておりません。