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お知らせ

2008年11月06日
岡三オンライン証券株式会社

空売り規制の時限追加措置について

今般、世界的な金融危機を受けた政府の追加経済対策により、平成21年3月末までの時限措置として、空売り規制に以下の事項が加えられました。

(1)売付けの際に株の手当てがなされていない空売り(Naked Short Selling)の禁止。(10月30日(木)から実施)

(2)一定規模(発行済株式総数の原則0.25%)以上の空売りポジションの保有者に対する、証券会社を通じた取引所への報告の義務付け。取引所による当該情報の公表。(11月7日(金)から実施)

上記(2)の規制措置により、お客様におかれましては、信用取引の売建玉残高が当該銘柄の「発行済株式数の0.25%以上」かつ「51単位以上の数量」に該当することとなった場合、及びその該当から外れた場合に、翌々営業日の午前10時までに証券会社を通じて取引所に報告することが義務付けられます。

つきましては、上記に該当した場合は、速やかに当社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
追加時限措置の内容については金融庁のホームページをご覧ください。

金融庁ホームページ新しいウィンドウ

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