暗号資産CFDの税金

暗号資産CFDの税金

暗号資産CFD(暗号資産関連店頭デリバティブ取引)において発生する税金についてご案内いたします。

利益は「雑所得」として総合課税の対象

暗号資産CFD取引で得た利益は、原則として「雑所得」に区分され、総合課税の対象となります。
税率は、給与所得などと合計し、その金額によって所得税率が決定します。

2013年1月1日から2037年12月31日まで、復興特別所得税として基準所得税額に2.1%が上乗せされます。

※「復興特別所得税」について

2011年12月2日に交付された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、2013年1月1日から向こう25年間に渡り、所得税額に対し2.1%の「復興特別所得税」が課されます。

国税庁ホームページ「No.2260 所得税の税率」

他の所得との損益通算

暗号資産CFD取引で得た利益は雑所得の中で通算することができますが、その他の所得区分との損益通算はできません。よって、他社での暗号資産取引(現物取引、証拠金取引問わず)との損益通算は可能ですが、株式やFX、先物取引等の雑所得は申告分離課税の対象となり、税区分が異なるため、暗号資産CFDの取引損益と通算はできません。

損失の繰越控除

暗号資産CFD取引で生じた損失を翌年以降に繰り越すことはできません。

課税対象額と課税対象期間

暗号資産CFD取引における課税対象額は、1月1日から12月31日までの取引日(※)に行われた取引により発生した利益の合計額です。
未実現の損益(評価損益等)は課税対象にはなりません。レバレッジ手数料については、未決済ポジション分も含め、当該年度の損益として計算することが望ましいと考えますが、詳細は税理士または税務署にお問い合わせください。

1月1日7時00分から翌年1月1日6時59分までの取引

なお、年間の損益については、暗号資産CFD取引画面のメニュー【照会】-【報告書】から「年間損益報告書」をご確認ください。

支払調書の提出

金融商品取引業者は、顧客の暗号資産CFD取引(暗号資産関連店頭デリバティブ取引)における損益等を記載した「支払調書」を税務署に提出することが義務付けられております。

注意事項

  • 当ページは2022年1月時点における資料・情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではなく、今後の法律改正等により内容が変更となる可能性がありますのでご留意ください。
  • 証券税制に関する税務リスクはお客様自身が負担することになります。具体的な税務上のご質問については、所轄の税務署又は税理士等の専門家にご相談ください。

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