先物・オプションの税金

先物・オプションの税金

先物・オプションのお取引において発生する税金についてご案内いたします。

税率は「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税にて一律20%

申告分離課税

先物取引(有価証券指数等先物取引)、オプション取引(有価証券オプション取引)での利益は「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、税率は、所得にかかわらず一律20%となります。

※「復興特別所得税」について

2011年12月2日に交付された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、2013年1月1日から向こう25年間に渡り、所得税額に対し2.1%の「復興特別所得税」が課されます。
したがって同期間の税率は一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%(15%×2.1%)+住民税5%)となります。詳細につきましては、「復興特別所得税について」をご覧ください。

他の金融商品との損益通算が可能

先物取引(有価証券指数等先物取引)、オプション取引(有価証券オプション取引)の税金は、株価指数先物取引や商品先物取引など、他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益通算が可能です。(株式の売買損益との通算はできません)。
例えば、先物取引(有価証券指数等先物取引)で利益が出た場合でも、他の先物取引で損失が出ていれば、両者の損益を通算することができるということです。

【損益通算の対象となる取引】

  • 外国為替証拠金取引(取引所FXおよび店頭FX)
  • 国内商品取引所における商品先物取引
  • 国内金融先物取引所における取引所金融先物取引

3年間の損失繰越控除が可能

先物・オプション取引で生じた損失の金額のうち、損益通算を行った結果、その年に控除しきれない金額については、その損失を翌年以降3年間にわたって、「くりっく365」や他の取引所上場先物取引で発生した利益から控除することができます。
損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失の金額が生じた年(毎年1月~12月)について、確定申告をしておく必要があり、その後についても継続して確定申告を行なう必要があります。

支払調書の提出

金融商品取引業者は、顧客の先物取引(有価証券指数等先物取引)、オプション取引(有価証券オプション取引)における損益等を記載した「支払調書」を税務署に提出することが義務付けられております。

注意事項

  • 当ページは2016年12月時点における資料・情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではなく、今後の法律改正等により内容が変更となる可能性がありますのでご留意ください。
  • 証券税制に関する税務リスクはお客様自身が負担することになります。具体的な税務上のご質問については、所轄の税務署又は税理士等の専門家にご相談ください。

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