日本の祝日等に関係するお取引のご留意事項
当社の「完全前受制」では、約定日と受渡日は、「国内約定日」「国内受渡日」を基準に判断いたします。
通常、日本と香港の両方が営業日である場合は、「現地約定日」と「国内約定日」、「現地受渡日」と「国内受渡日」は同日です。しかし、日本が祝日等の場合は、「国内約定日」「国内受渡日」は日本の営業日を基準とするため、「現地約定日」「現地受渡日」は異なります。
- 日本が祝日(成人の日)である1月14日(月)と1月15日(火)のお取引における、約定日と受渡日の関係
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現地約定日
(実際の取引日)国内約定日 現地受渡日 国内受渡日 1月14日(月) 1月15日(火) 1月16日(水) 1月17日(木) 1月15日(火) 1月15日(火) 1月17日(木) 1月17日(木) 上記の例のように、日本の祝日等の影響により、国内受渡日が変則的になるため、実際のお取引日が異なっても国内受渡日は同じとなる場合があります。
日本の祝日等により「国内受渡日」が通常と異なる場合、同一国内受渡日、同一資金、同一銘柄のお取引については、買付代金のご入金およびお振替が必要となる場合がありますので、十分ご注意ください。
- 手持ち資金100,000.00香港ドルで、A銘柄について次のお取引をした場合(便宜上、手数料等は考慮しないこととします。)
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現地約定日
国内約定日現地受渡日
国内受渡日株数 売/買 単価 受渡金額 【1】 1月14日
1月15日1月16日
1月17日1,000株 買付 @100.00 -100,000.00 香港ドル 【2】 1月14日
1月15日1月16日
1月17日1,000株 売付 @110.00 110,000.00 香港ドル 【3】 1月15日
1月15日1月17日
1月17日1,000株 買付 @105.00 -105,000.00 香港ドル
<ご入金が必要>当社のお取引ルールでは、同一受渡日における同一銘柄のお取引は、前受制のもと、「買付→売却」が可能ですが、受渡日は「国内受渡日」の基準で判断させていただいております。
上記の例の場合、お客様が実際にお取引をされたのは1月14日(【1】、【2】)と1月15日(【3】)の2日間ですが、国内受渡日はすべて1月17日となるため、【3】の買付お取引について、買付代金のご入金およびお振替(105,000香港ドル)が必要となります。
なお、【3】のお取引の買付代金につきましては、前受制の例外措置として国内受渡日(1月17日)までにご入金およびお振替していただく必要がありますので、ご留意ください。























