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税金のご案内

岡三オンラインFX(くりっく365)の税金

岡三オンラインFX(取引所為替証拠金取引)のお取引において発生する税金についてご案内いたします。

取引所取引による取引所為替証拠金取引(以下「FX取引」といいます)で発生した利益は、雑所得として申告分離課税の対象になります。税率は、所得税が15%、地方税が5%となります。

また、FX取引で生じた損益は、他の取引所で行われる日経平均先物取引、金先物取引、オプション取引など(受渡し決済を除く)で発生した損益と通算し、申告することが可能です(株式の売買損益との通算はできません)。

なお、FX取引で生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、確定申告により、翌年以後3年間にわたり申告分離課税となる先物取引に係る雑所得等の金額から繰越控除できます。

詳細につきましては、所轄の税務署でご確認ください。

税率

税率は、一律20%(所得税が15%、地方税が5%)となります。

【ご参考:雑所得とは】
雑所得とは、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受け取る原稿料や印税、講演料や放送謝金などのように、他の9種類の所得(利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得)のいずれにも当たらない所得をいいます。

損益通算

取引所為替証拠金取引は、株価指数先物取引や商品先物取引など、ほかの取引所で上場されている先物取引と損益通算が可能です(株式の売買損益との通算はできません)。損益通算の対象となるのは以下の取引です。

  • 国内証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引
  • 国内商品取引所における商品先物取引
  • 国内金融先物取引所における取引所金融先物取引

店頭取引で発生した損益は、取引所における商品との損益通算を行うことはできません。

国税庁 -外国為替証拠金取引(FX)の課税関係-新しいウィンドウ

損失の繰越控除

取引所為替証拠金取引で生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、確定申告により、翌年以後3年間にわたり申告分離課税となる先物取引に係る雑所得等の金額から繰越控除できます。ただし、取引を行ったか否かに関わらず、その後は毎年確定申告を行う必要があります。

店頭取引で発生した損失は、翌年以降に繰り越すことはできません。

【繰越控除の例】

支払調書の提出

損益に関わらず先物取引に関する支払調書が提出されます。

注意事項

  • 当ページは平成22年1月時点における資料・情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではなく、今後の法律改正等により内容が変更となる可能性がありますのでご留意ください。
  • 証券税制に関する税務リスクはお客様自身が負担することになります。具体的な税務上のご質問については、所轄の税務署又は税理士等の専門家にご相談ください。