約款・規定集
取引所為替証拠金取引約款
第1条 約款の趣旨
本約款は、お客さまが岡三オンライン証券株式会社(以下「当社」といいます。)においてインターネットを利用した取引所為替証拠金取引(くりっく365) (以下「本取引」といいます。)の基本的事項に関する取決めです。お客さまは本取引を行うにあたり、本約款に掲げる条項を承諾し、自らの判断と責任において本取引を行うものとします。
第2条 法令等の遵守
- 1. お客さまは、本取引の利用にあたっては、本約款、「為替証拠金取引口座設定約諾書」(以下「約諾書」といいます。)、株式会社東京金融取引所 (以下「取引所」といいます。)の定める受託契約準則その他の諸規則等、ならびに金融商品取引法、外国為替および外国貿易法その他の関係法令諸規則を遵守するものとします。
- 2. お客さまは、本取引の利用にあたっては、以下の行為を行わないことに同意するものとします。
- (1) 取引所または第三者の著作権、商標権または知的財産権を侵害する行為またはそのおそれのある行為
- (2) 取引所または第三者を誹謗し、中傷しまたは名誉を傷つける行為
- (3) 有害なコンピュータ・プログラム等を送信し、または書込む行為
- (4) 取引所のアプリケーション・プログラムの複製、改造、変更および解析
- (5) 取引所または第三者の財産、プライバシーを侵害しまたは侵害するおそれのある行為
- (6) 法令に違反しまたは違反するおそれのある行為
第3条 リスクと自己責任の確認
お客さまは、本取引を行うに際し、本約款および取引所為替証拠金取引説明書(以下「説明書」といいます。)により、本取引の特徴、仕組み、およびリスク等について十分理解し、お客さまの判断と責任において本取引を行うこととします。
第4条 取引口座の開設と取引の開始
- 1. お客さまは、以下の要件をすべて満たしている場合において、取引所為替証拠金取引口座(以下「本口座」といいます。)の開設を申込むことができるものとします。
- (1) 当社の「証券総合取引口座」を開設していること。
- (2) 80歳未満の成人(満20歳以上)であること。
- (3) 十分な金融資産があること。
- (4) 外国為替証拠金(保証金)取引に関する十分な知識があること。
- (5) 金融商品取引について十分な取引経験があること。
- (6) 「約諾書」「本約款」「説明書」および「岡三オンラインFX取引ルール」(以下「取引ルール」といいます。)の内容を十分ご理解のうえ、お客さまご自身の判断と責任でお取引することをご承諾いただけること。
- (7) 当社Webサイトの「商品リスク・手数料等重要事項」および「重要事項のご確認」に記載の事項をすべて確認されていること。
- (8) インタ-ネットによる取引が可能であること。
- (9) 本人専有のEメールアドレスがあること。
- (10) 電話およびEメ-ルにより当社から常に連絡がとれること。
- (11) マネー・ローンダリング等の犯罪収益資金に関係する取引その他不法または不正の疑いのある取引に利用するために本取引を行わないこと。
- (12) その他お客さま情報のご登録内容、審査事項に対するご回答内容など総合的に判断し、当社が適格であると認める方。
- 2. お客さまから本口座の開設申込みがあったときは、当社は可否を審査し、当社が本口座の開設を承諾した場合に限り、本取引を行うことができます。
なお、本口座の開設ができない場合の理由は開示しないものとします。 - 3. お客さまがMRF累積投資口座を設定している場合、本取引の利用を申込むにあたり、MRF累積投資口座を解約することおよび本取引の口座が開設されている間はMRF累積投資口座を設定できないことに同意するものとします。
第5条 取引の名義
- 1. 本取引の利用にあたって、お客さまは真正の住所・氏名を使用するものとし、以下に定める事項を遵守するものとします。
- (1) 住所、氏名は本人確認書類に記載のものと同一のものを使用するものとします。
- (2) Eメールアドレスはお客さまが専有して使用するものとします。
- (3) 出金時の受取用銀行等の口座名義も上記(1)と同様とします。
- 2. お客さまにおいて氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス等の変更があったときは、遅滞なく当社所定の変更のお手続きを行うものとします。また、お客さまは、変更お手続きを怠ったことにより生じた損害および損失については当社に請求しないものとします。
第6条 取引の範囲
当社は以下に定める範囲において本取引の執行をお客さまから受託するものとします。
- (1) お客さまは本取引に係わるインターネット上の特定のWebサイト(携帯電話によるアクセスを含みます。以下同じ。)を通じてのみ、本取引を行うことができます。
- (2) 当社がお客さまに提供する情報の内容および提供方法ならびに情報提供の手数料は別途定めるものとします。
- (3) お客さまは本取引以外の、当社の他の取扱商品の口座開設を申込む場合、または既に開設している場合でも、本取引に係る口座を独立に開設するものとします。
- (4) 当社は、本取引の内容(手数料を含みます。)を当社の判断によって変更することがあります。
第7条 通貨および取引の種類
当社においてお客さまが行うことのできる本取引の通貨および取引の種類は、当社が定めるものとします。
第8条 注文および注文の有効期限
- 1. お客さまは、本取引を行う場合には、以下の事項を当社に明示するものとします。
- (1) 通貨の種類
- (2) 売付取引または買付取引の別
- (3) 価格
- (4) 数量
- (5) 有効期限
- (6) その他注文に必要となる当社が定める事項
- 2. お客さまの取引注文の有効期限は、当社が定めるところによります。
第9条 注文の発注と受付
- 1. 本取引に係るお客さまの注文の発注は、本取引に係る当社サイトからお客さまの入力による方法のみとします。システム障害が発生した場合も含めて、当該方法以外の媒体による発注は、当社が必要と認める場合を除き、行わないものとします。
- 2. お客さまが当社へ発注した取引注文は、当社がその入力内容を受信した時点で注文の受付とします。
第10条 取引注文等の照会
お客さまの注文等取引の内容は、本取引に係るシステムを利用して照会するものとします。
第11条 取引注文の取消・変更
お客さまが当社に発注した取引注文について、約定成立前のものについては、第9条第1項と同様の方法により、取消・変更を行うことができるものとします。
第12条 取引注文を執行しない場合
お客さまが当社に発注された取引注文が、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、当社は、当社が必要と認める場合を除き、注文の執行を行わないものとします。
- (1) 新規注文時において、お客さまの本口座の証拠金が当社の定める額に不足する場合。
- (2) お客さまの取引注文の内容が本約款または取引ルール等に違反する場合。
第13条 取引数量、ポジション等
お客さまがお取引できる本取引の数量、ポジション等は、お客さまから差入れを受けている証拠金の取引可能額に応じて当社が定める範囲内とします。
第14条 取引時間
- 1. 本取引の取引時間は、当社が定めるものとします。
- 2. お客さまは、取引所における本取引の立会時間内であっても、当社の取扱時間外となったことにより本取引の委託ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
- 3. 前2項にかかわらず、当社は、回線および機器の瑕疵または障害もしくは補修等やむを得ない事由により、予告なくサービスの一部または全部の提供を一時停止または中止することができるものとします。
第15条 取引注文等の取次・委託
お客さまは、当社が本取引に関する注文および本取引に関連する業務を、取引所に取次または委託することをあらかじめ同意するものとします。
第16条 為替レートおよびスワップポイント
お客さまが当社と行う本取引に係る為替レートおよびスワップポイントに関しては、取引所が提示する為替レートおよびスワップポイントが適用されるものとします。
第17条 証拠金の差入れ
- 1. お客さまは、当社と本取引を行うにあたり、当社が定める口座開設時必要証拠金額以上で、且つ当社が定める発注に必要な証拠金の金額(以下「必要証拠金額」といいます。)以上の金額を、当社が定める方法により、あらかじめ本口座に預託するものとします。
- 2. 証拠金の預託は円貨金銭のみにより行うものとします。
- 3. 当社は、本取引により差損益金が生じた場合、お客さまに事前に通知することなく、差益金は証拠金に加算し、差損金は証拠金から控除することができるものとします。
- 4. 前各項に定めるほか、本取引に係る証拠金の取扱いについては当社の定めるところによるものとします。
第18条 証拠金の入金・出金
- 1. お客さまの本口座への証拠金の入金および出金は、証券総合取引口座との振替えによるものとします。
- 2. 証拠金の出金可能額は、当社が定める範囲内の金額とします。
- 3. 第1項の振替えは、あらかじめ当社の定める時間内に当社の定める方法により行うものとします。
第19条 値洗い計算等
- 1. 当社は、毎営業日お客さまの取引終了時の全建玉を値洗いし、当社の定めるところにより、お客さまの証拠金の状況を計算いたします。
- 2. 値洗い計算の結果、お客さまの差入証拠金額が当社の定める所要の額に対し不足となった場合は、証拠金不足を解消するまで、新規注文および証拠金の出金は行えないものとします。
第20条 証拠金の追加差入れ
- 1. 値洗い計算等により、当社の定める所要の額に対して差入不足額が生じた場合は、お客さまは不足額以上の証拠金を当社に追加差入れするものとします。 また、決済損等がお客さまの差入証拠金額を上回った場合につきましても、当該不足額を速やかに追加差入れしていただくものとします。
- 2. 前項の証拠金の追加差入れは、全額現金にて、当社が定める時間までに行うものとします。
- 3. お客さまのポジションに係る評価損益の合計額、証拠金の追加差入れの要否およびその金額について、お客さまは本取引に係るシステムを利用してお客さまご自身で確認されるものとします。
第21条 強制決済
- 1. 前条第1項に掲げる差入不足額が当社の指定する差入期限までに確認できない場合は、当社はお客さまへ事前に通知することなく、お客さまの口座におけるすべての建玉につき、お客さまの計算において当社の任意で決済することができるものとします。
- 2. 前項のほか、当社は相場の変動等によって生じるお客さまの損失を限定することを目的として、お客さまの証拠金の状況が、ロスカット基準に該当した場合、当社はお客さまへ事前に通知することなく、お客さまの口座におけるすべての建玉につき、お客さまの計算において直ちに決済することができるものとします。
- 3. 前各項の決済その他の結果、証拠金が不足する場合、お客さまは不足額を速やかに入金するものとします。また、当該入金が遅滞した場合、当社は証券総合取引口座から必要な金額を本口座へ振替え、充当することができるものとします。
- 4. ロスカット基準は当社の判断によって変更することができるものとします。
- 5. お客さまが本約款に基づき、当社に対し負担する債務を当社の定める時限までに履行しないときは、当社は通知、催告等を行わず、且つ法律上のお手続きによらないで、証拠金として差入れた現金および当社が占有しているお客さまの資産をお客さまの計算において、当社の任意で処分し、その取得金から諸費用を差引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当することができ、また当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合には、お客さまは直ちに弁済を行うものとします。
第22条 充当の指定
前条第5項の弁済充当を行う場合、当社は、当社が適当と認める順序方法により充当することができるものとします。
第23条 遅延損害金の支払い
お客さまが当社と行う本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社は、履行期日の翌日より履行の日まで、消費者契約法に定める率による遅延損害金をお客さまに対し請求することができるものとします。
第24条 取引内容の確認
お客さまは、当社との本取引内容等については、当社の提供するシステムにより取引の都度速やかに確認するものとします。また、お客さまは、本取引にかかる取引報告書、建玉報告書、証拠金残高通知書・入出金明細書等については、当社から電子交付により受取るものとし、書面による送付がなされないことに同意するものとします。
第25条 取引条件の変更
お客さまは、天災地変、経済事情の激変等その他やむを得ない事由に基づいて、当社が取引条件の変更を行った場合には、その措置に従うものとします。
第26条 委託手数料
- 1. お客さまは、本取引の売買注文が成立したときは、当社が定める委託手数料を支払うものとします。
- 2. 本取引での委託手数料は、当社が別途定めるものとします。
第27条 公租公課
お客さまは、本取引に係る公租公課をお客さま自身の負担により支払うものとします。
第28条 証拠金等に係る対価
本取引に関し、お客さまが当社に差入れた証拠金および本取引により生じた損益金その他の本取引に関する金銭に対しては、当社は利子その他いかなる名目によっても対価を支払わないこととします。
第29条 債権譲渡等の禁止
お客さまが当社に対して有する債権は、これを他に譲渡または質入れその他の処分をすることができないものとします。
第30条 取引の制限等
- 1. お客さまが法令諸規則、本約款、約諾書その他の定める事項のいずれか一に違反したとき、または当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社は、直ちにお客さまの本取引を制限または停止することができるものとします。
- 2. 当社がお客さまの本取引を停止した場合は、お客さまは、直ちに機会の利益を喪失します。
第31条 届出事項の変更
- 1. 当社に届出たお客さまの氏名、印章もしくは署名、印鑑または住所もしくは事務所の所在地、電話番号、Eメールアドレスその他の事項に変更があったときは、当社に対し直ちに当社の指定する方法をもってその旨の届出をするものとします。
- 2. 前項の手続きが完了するまでの間、当社は新規の建玉注文に限り、前条の定めにかかわらずお客さまの取引を制限することができるものとします。
第32条 通知の効力
- 1. お客さまの証拠金に不足額が生じた場合、当社は原則として、お客さまの本口座の取引メニュー画面への掲示をもって通知し、掲示した時点をもって通知したものとします。また、お客さまはこれを必ず確認するものとします。
- 2. その他本取引のお客さまへの通知は、当社Webサイトもしくはお知らせ照会画面に掲示することによりこれを行います。
- 3. 前各項の通知は、お客さまご自身で確認し、必要な手続きを行うものとします。お客さまが確認を怠ったことにより、お客さまが損害を被った場合には、当社はその責を負わないものとします。
- 4. お客さまの届出た氏名、住所または事務所の所在地またはお客さまのEメールアドレス宛てに当社よりなされた本取引に関する諸通知が、転居、不在その他当社の責に帰さない事由により、延着し、または到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとします。
第33条 期限の利益の喪失
- 1. お客さまについて次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等がなくてもお客さまは、当社に対するすべての本取引に係る債務について期限の利益を失い、お客さまは直ちに債務を弁済するものとします。
- (1) 支払の停止、破産の申立があったとき。
- (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
- (3) お客さまの当社に対する本取引に係る債権またはその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
- (4) お客さまの当社に対する本取引に係る債務について差入れている担保の目的物について差押、または競売手続きの開始があったとき。
- (5) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由が生じたとき。
- (6) 住所変更の届出を怠るなどお客さまの責に帰すべき事由によって、当社にお客さまの所在が不明となったとき、あるいは、当社よりの電話による連絡が不可能であると当社が判断したとき。
- (7) 海外に居住することとなったとき。
- (8) 死亡したとき。
- (9) 心身機能の重度な低下により、本取引の継続が著しく困難または不可能となったとき。
- 2. 次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社の請求によって当社に対するすべての本取引に係るお客さまの債務は期限の利益を失い、お客さまは直ちに債務を弁済するものとします。
- (1) お客さまの当社に対する本取引に係る債務またはその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき。
- (2) お客さまの当社に対する債務(但し、本取引に係る債務を除く。)について差入れている担保の目的物について差押または競売手続きの開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当または類する事由に該当した場合を含む。)があったとき。
- (3) お客さまが本約款またはその他当社の定める約款・規定に違反したとき。
- (4) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第34条 支払不能またはそのおそれがある場合等における本取引
お客さまが前条第1項各号のいずれかに該当したときは、当社は任意に、お客さまへの事前連絡やお客さまの承諾を必要とすることなく、お客さまが本口座を通じて行っているすべての本取引につき、それを決済することができるものとします。
第35条 免責事項
- 1. 次に掲げる場合を含め、当社の故意または重過失によらずしてお客さままたは第三者に発生した損害については、当社は責を負わないものとします。
- (1) 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変等、不可抗力と認められる事由により、本取引の執行、金銭の授受等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害。
- (2) 外国為替市場の閉鎖もしくは規則の変更等の事由により、お客さまの本取引に係る注文に当社が応じ得ないことにより生じた損害。
- (3) 電信、インターネットまたは郵便の誤謬、遅延等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害。
- (4) お客さまのID、パスワード等をお客さまご自身が入力したか否かにかかわらず、あらかじめ当社に登録されているものとの一致を当社が確認して行った取引により生じた損害。
- (5) お客さまのコンピューターのハードウェアやソフトウェアの故障、誤作動、当社のコンピューターシステム、ソフトウェアの故障や誤作動、市場関係者や第三者が提供するシステム、オンライン、ソフトウェアの故障、誤作動等、取引に関係する一切のコンピューターのハードウェア、ソフトウェア、システムおよびオンラインの故障や誤作動により生じた損害。
- (6) 当社が本約款の規定により注文を執行しなかった場合。
- (7) 当社が本約款の規定により強制決済を行った場合。
- (8) お客さまが取引注文の取消等を申込んだにもかかわらず、当該取消等の対象となる当初の注文が取引所にて執行され取引が成立したため、取引注文の取消等を行うことができなかった場合。
- (9) お客さまが必要な確認を怠ったために、注文が執行され、または執行されなかった場合。
- (10) その他当社の責に帰すことができない事由により損害が発生した場合。
- 2. 本取引の情報内容の誤謬、欠陥につき、当社および情報提供元に故意または重過失がないときは、当社および情報提供元はその責任を負わないものとします。
- 3. 当社および取引所の通信回線または機器の瑕疵または障害もしくは第三者による妨害等により本取引の利用に支障を生じた場合には、当社は注文を受注しないものとします。
- 4. お客さまの使用する通信回線および機器、その他通信手段に、当社の故意または重大なる過失によらない障害または瑕疵が発生した場合、お客さまが自らの責任と費用負担によりそれを解決するものとし、当社はその原因を調査する義務または解決する義務を負わないものとします。
- 5. 当社は回線の混雑を理由とする本取引に関する損害について、一切その責を負わないものとします。
第36条 契約の解除
- 1. 次のいずれかに該当する場合には、お客さまとの間のすべての本取引は解除され、本口座も解約されます。但し、解除時においてお客さまが当社と行う本取引の持高 (ポジション)が残存する場合、またはお客さまの当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合には、必要な限度において本約款が適用されるものとします。
- (1) お客さまが当社に対し解約の申出をしたとき。
- (2) お客さまが本約款の条項のいずれかに違反し、当社が解約を通告したとき。
- (3) 第42条に定める本約款の変更にお客さまが同意しないとき。
- (4) お客さままたは当社が証券総合取引口座の解約の申出をしたとき。
- (5) 前各号の他、やむを得ない事由により、当社がお客さまに対し解約の申出をしたとき。
- 2. 前項の場合において、本約款により差引計算後、お客さまの本取引口座に残高があるときは、証券総合取引口座に振替えられるものとします。
第37条 政府機関等宛て報告書等の作成および提出
- 1. お客さまは、当社が日本国の法令等に基づき要求される場合には、お客さまに係る本取引の内容その他を、日本国の政府機関等宛てに報告することに異議を述べないものとします。この場合、お客さまは、当社の指示に応じて、当該報告書その他の書類の作成に協力するものとします。
- 2. 前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成および提出に関して発生した一切の損害については、当社は免責されるものとします。
第38条 サービス内容の変更
当社は、お客さまに事前に通知することなく、本取引に関して提供するサービスの内容を変更することができるものとします。
第39条 取得情報の個人利用
お客さまは、本取引の過程で得られる数値、ニュース等の情報を、お客さまの取引目的のみに利用するものとし、第三者への情報提供、営業目的の利用、情報の加工または再配信等、お客さまの個人利用以外を目的とした利用を行ってはならないものとします。
第40条 適用される法律
本約款は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従い解釈されるものとします。
第41条 合意管轄
お客さまと当社との間の本取引に関する訴訟については、当社本店所在地を管轄する裁判所を第一審の合意専属管轄裁判所として当社が指定することができるものとします。
第42条 約款の変更
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容がお客さまの従来の権利を制限するもしくはお客さまに新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を当社Webサイトで掲示するなど当社の定める方法によりお知らせします。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の改定に同意いただいたものとして取扱います。
(平成22年8月)





















