現物株式
新興市場銘柄のお取引について
新興市場上場銘柄のお取引にあたっては、以下の各市場の概要等についてご理解いただいたうえで、ご自身の判断でご投資ください。また、詳細につきましては各証券取引所のホームページでご確認ください。
東京証券取引所「マザーズ」市場について
「マザーズ」とは、東京証券取引所が、今後の成長が期待される企業の早期の株式公開を可能にするために設けている市場です。マザーズでは、上場審査期間の短縮や提出書類の簡略化等の上場プロセスの効率化・迅速化を実現しています。また、市場2部に準じた流動性に関する基準や四半期業績開示を求めるなどの透明性を確保するための基準を定めています。
マザーズの4つの特徴
- (1) 成長性
マザーズは、東京証券取引所の基準により、高い成長可能性を有していると認められる企業を上場対象としています。したがって、業種には関係なく、優れた技術やノウハウを持ち、成長の可能性が認められる企業がマザーズの上場対象会社になります。 - (2) 流動性
マザーズに上場する会社の株式の売買は、市場1部・2部と同様にオークション形式(価格優先、時間優先による競争売買)で行われます。上場基準には、上場後流動性を確保する観点による基準も含まれています。 - (3) 迅速性
マザーズにおいては、将来成長が期待される新興企業に対して早期の資金調達の機会を提供するという観点から、「利益などの財務数値」に関する基準は設けていません。 - (4) 透明性
マザーズ上場会社には一定回数以上の会社説明会の開催を求めています。- 設立後間もなく過去実績の限定された会社の上場も想定されるマザーズでは、会社の事業計画や将来見通しが投資判断を下す際の重要な材料となります。そのため、マザーズにおいては、会社情報をより多角的に提供していただくため、年2回以上、投資に関する説明会を行うことを義務づけています。
上場制度の概要
主な上場要件としては、
- (1) 上場時見込みで流通株式数が2,000単位以上となること。
- (2) 上場時の公募および売出しにより新たに300人以上の株主をつくること。(上場時までに500単位以上の公募を行うこと。)
- (3) 上場時見込みで時価総額が10億円以上となること。
- (4) 上場時見込みで流通株式時価総額が5億円以上となること。
- (5) 上場時見込みで流通株式数が上場株券等の25%以上となること。
- (6) 上場申請の1年前から取締役会を設置して継続的に事業活動をしていること。
- (7) 開示される監査報告書が「無限定適正」又は「限定付適正」(ただし直前期は「無限定適正」)であり、有価証券報告書等に「虚偽記載」を行っていないこと。
- (8) その他(株式事務代行機関の設置など)。
などが設けられており、利益の額、純財産の額についての基準は設けられていません。
また、上場審査においては、市場1部・2部の上場審査とは異なり、会社の継続性・収益性については審査項目とはせずに、今後の高い成長可能性について確認を行ったうえで、企業内容等の開示の適切性や企業経営の健全性に重点を置いた審査が行われます。
なお、株主数が150人未満になった場合(猶予期間1年)、債務超過の状態が1年間継続した場合(上場後3年を除く)、売上高が1億円に満たない場合(利益計上されている場合および上場後5年間を除く)、時価総額が5億円未満の状態が9ヶ月継続した場合(上場株式数×2円に満たない状態が3ヶ月継続した場合も含む)、最近1年間の月平均売買高が10単位未満の場合(3ヶ月間売買未成立の場合も含む)などの数値的な基準により、上場廃止となるほか、虚偽記載又は不適正意見等、上場契約違反、不適当な合併等、破産お手続きなどの事象が発生した場合も上場廃止となりますので、ご留意ください。
新JASDAQ市場の概要
新JASDAQ市場においては,一定の事業規模と実績を有し,事業の拡大が見込まれる企業群を対象とした「スタンダート」と,特色ある技術やビジネスモデルを有し,将来の成長可能性に富んだ企業群を対象とした「グロース」の2つの市場区分を設けております。それぞれの審査基準は,以下のとおりです。
- (1) 形式基準
- 【スタンダード】
- 純資産の額:2億円以上(直前期末)
利益の額:経常利益及び税引前利益が1億円以上(直前期) ただし,上場日時価総額が50億円以上の場合は利益の額は問わない - 【グロース】
- 純資産の額:正(直前期末)
利益の額:なし - 【スタンダード・グロース共通項目】
- 公開株式数:公募又は売出し株式数が上場株式数の10%または1,000売買単位のいずれか多い株式数以上
株主数:300人以上
浮動株時価総額:5億円以上(上場日)
財務諸表:虚偽記載を行っていないこと及び最近2期間「監査意見:適正」最近1期間「監査意見:無限定適正」
その他:
- 株式事務代行機関に株式事務の委託を行っていること
- 単元株式数が,上場時に100株となる見込みのあること
- 株式の譲渡につき制限を行っていないこと
- 指定振替機関における取扱の対象であること
- ※浮動株の定義は,上場株式のうち,役員が所有する株式,自己株式,上場株式数の10%以上を所有する株主が所有する株式(信託銀行,証券金融会社,預託証券に係る預託機関等がその業務のために所有する株式であり,実質的に10%以上を所有するものではないと認められる株式を除く。)及び役員以外の特別利害関係者の所有する株式(新規上場の場合に限る。)を除いた株式。
- (2) 実質審査基準
- 【スタンダード】
- a.企業の存続性
- 事業活動の存続に支障を来す状況にないこと
b.健全な企業統治及び有効な内部管理体制の確立
- 企業規模に応じた企業統治及び内部管理体制を確立していること - 【グロース】
- a.企業の成長可能性
- 成長可能性を有していること
b.成長の段階に応じた健全な企業統治及び有効な内部管理体制の確立
- 成長の段階に応じた企業統治及び内部管理体制を確立していること - 【スタンダード・グロース共通項目】
- c.企業行動の信頼性
- 上場後において市場を混乱させる企業行動を起こす見込みのないこと
d.企業内容等の開示の適正性
- 企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること
e.その他公益又は投資者保護の観点から必要と認める事項
などが設けられています。
なお、上場会社の破産および営業活動の停止、純資産の額や時価総額などの企業規模が一定基準未満になったり、浮動株式数の著しい低下などの場合のように、有価証券市場での投資適格性が見出せなくなった場合には上場廃止となりますので、ご留意ください。
大阪証券取引所「ベンチャーファンド」市場について
「ベンチャーファンド」市場につきましては、下記のページをご覧ください。
























