信用取引
お取引ルール
お取引ルール目次
各ルール項目をクリックすると、該当の項目へ移動します。
1. 信用取引口座開設基準
当社で信用取引口座を開設されるには、下記の条件が必要となります。
- 当社の「証券総合取引口座」を開設していること。また、証券総合取引口座開設基準の条件を全て満たしていること。
- 十分な金融資産があること。
- 信用取引に関する十分な知識があること。
- 金融商品取引について十分な取引経験があること。
- 当社Webサイトの「重要事項のご確認」に記載の事項を全て確認されていること。
- 「信用取引口座設定約諾書」、「信用取引に関する覚書」、「包括再担保契約に基づく担保同意書」、「信用取引口座設定に係る個人情報の取扱いに関する同意書」、「信用取引の契約締結前交付書面」及び「信用取引ルール」の内容を十分ご理解のうえ、お客様ご自身の判断と責任でお取引することをご承諾いただけること。
- マネー・ローンダリング等の犯罪収益資金に関係する取引その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために信用取引口座を使用しないこと。
- その他お客様情報のご登録内容、審査事項に対するご回答内容など総合的に判断し、当社が適格であると認める方。
2. 完全前受制
岡三オンライン証券の信用取引は完全前受制です。新規建は「信用新規建余力」の範囲内とし、返済は建玉の範囲内とします。
3. 注文
| 市場/取扱銘柄 | 東証(1部・2部・マザーズ)、大証(1部・2部・JASDAQ・ベンチャーファンド)の上場銘柄およびETF・REITで制度信用銘柄として指定された銘柄をお取引いただけます。 また、貸借銘柄は新規の売建も行うことができます。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注文限度 | 最小売買単元からの注文が可能です。
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| 取引種別 | 新規買/新規売/返済売/返済買/現引/現渡 | ||||||||
| 預り区分 | 特定口座を開設している場合、新規建時はすべて「特定預り」となります。開設していない場合は、すべて「一般預り」となります。
※現引の場合、買建玉の預り区分(特定、一般の別)で、現物株式の預り区分が決定します。 |
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| 指値/成行 | 指値/成行 | ||||||||
| 執行条件 | 寄付/引け/不成 値段(指値または成行)と執行条件を組み合わせることによって、さまざまな注文が可能です。 | ||||||||
| 有効期間 | 当日/週中/期間指定(原則10営業日先まで可能)
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| 立会時間 | 各市場の立会時間は、7.注文受付時間、取引時間をご覧ください
※引け直前のご注文は、受付けできない場合があります。 |
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| 課税 | 口座の種類により納税の取扱いが異なります。 |
注意事項
- 新規建した市場以外での返済はできません。
- 成行、寄成、引成、不成の新規建注文は、値幅制限の上限(ストップ高)で算出した金額に手数料・税金を加算した金額を拘束します。
- 当社ではお客様の取引に対しての注文・売買審査を行っています。なお、不適切な注文などが見受けられた場合、当社の判断で注文を停止することがあります。
- 通常の想定を超えるシステム負荷がかかるような利用など、当社にて過度の注文・照会等と判断した場合には取引の制限等を行うことがあります。
- 各取引所の取引時間終了後から16:00頃までの間はご注文いただけません(営業日のみ)。
- 東証に上場する銘柄を上場株式総数の一定の割合を超える株式数で発注した場合、取引所側で失効となります。
3-1 貸借銘柄と信用銘柄の受付可能注文について
| 新規買 | 新規売 | 返済売 | 返済買 | 現引 | 現渡 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借銘柄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 信用銘柄 | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
※銘柄によっては、取引所等または当社独自の規制により取引が制限される場合があります。
3-2 市場/取扱銘柄の注意事項
- 取引所等による取引規制
取引所、証券金融会社が指定する取引規制銘柄は、取引に制限があります。また、取引所、証券金融会社から制度信用銘柄の規制が入った場合、市場ごとに規制が適用されます。 - 当社規制による信用新規建の停止
会社合併・株式交換・株式移転等により、非存続会社となる銘柄は、当社の判断により取引最終日の1カ月前から新規建を停止する場合があります。また、減資を行う銘柄は、新規建が一定期間停止される場合があります。
その他、市場動向や信用取引の取り組み状況等から、当社の判断で取引規制銘柄を指定させていただくことがあります。 - 日本国内に在住している外国籍の方で放送法等により外国人の保有が制限されている銘柄をお取引する場合は、必ず事前にご確認ください。
- 下記の銘柄はお取扱いしておりません。
- 監理銘柄(新規建のみ停止)
※監理銘柄:東証の監理銘柄に指定された銘柄および大証の監理ポストに割当てられた銘柄をいいます。
- 整理銘柄(新規建のみ停止)
※整理銘柄:東証の整理銘柄に指定された銘柄および大証の整理ポストに割当てられた銘柄をいいます。
- 上場廃止銘柄
- 名古屋市場(含セントレックス)
- 福岡市場(含Q- Board)
- 札幌市場(含アンビシャス)
- 国内上場外国株式
- ETN
- 外国ETF
- 外国投資法人債券(投資法人債券に類する証券)
- 監理銘柄(新規建のみ停止)
3-3 値段(指値または成行)と執行条件の組み合わせ例
| 単価 | 条件 | 画面上の表記 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 指値 | 寄付 | 寄指 | 前場または後場の寄付に執行する指値注文です。前場寄付前に発注された寄指注文は、前場の寄付でのみ有効となります(後場には引き継がれません)。ただし、寄り付かない場合は後場に引き継がれます。 |
| 引け | 引指 | 前場または後場の引けに執行する指値注文です。前場引け前に発注された引指注文は、前場の引けのみ有効となります(後場には引き継がれません)。ザラ場引けの場合は約定せず、失効となります。 | |
| 不成 | 不成 | 引けまでは指値注文として扱われ、その間に約定が一部でも成立しなかった場合、自動的に引けの板寄せ時に「成行」注文となります。前場引け前に発注された不成注文は、前場のみ有効となります(後場には引き継がれません)。ザラ場引けの場合は約定せず、失効となります。 | |
| 成行 | 寄付 | 寄成 | 前場または後場の寄付に執行する成行注文です。前場寄付前に発注された寄成注文は、前場の寄付でのみ有効となります(後場には引き継がれません)。ただし、寄り付かない場合は後場に引き継がれます。 |
| 引け | 引成 | 前場または後場の引けに執行する成行注文です。前場引け前に発注された引成注文は、前場の引けにのみ有効となります(後場には引き継がれません)。ザラ場引けの場合は約定せず、失効となります。 |
4. 注文の取消・訂正
| 訂正 | 指値の訂正、指値から成行への訂正、執行条件の訂正が可能です。数量訂正は減数のみ可能です。 |
|---|---|
| 売買区分、有効期間、市場、預り区分を訂正する場合は、元の注文を一度取消し、改めてご発注ください。元の注文の取消完了を確認のうえ、新たに注文を入力してください。 | |
| 取消 | 可能です。ただし、7:30から15:30の間、現引・現渡の注文は取消・訂正ができません。 |
注意事項
- 15:30以降の現引・現渡の注文は、翌営業日の7:30頃まで取消が可能です。
- 前営業日の取引時間終了後のシステム処理(一括処理)後に受付けた注文を、営業日の7:30頃より各市場に発注します。
- 寄り前に訂正、取消を入力した場合、7:30頃から8:00頃までの間は「訂正中」「取消中」の表示のままとなります。
- 11:30から12:10頃の間の新規注文は、12:10頃より各市場に発注します。
- 前引け後(11:30以降)に訂正、取消を入力した場合、市場が訂正、取消を受付ける12:10頃までは「訂正中」「取消中」の表示のままとなります。
- 訂正・取消が完了する前に、注文が約定する場合があります。また、引け直前は、受付できない場合があります。
- 週中および期間指定の注文について、成行または執行条件付の注文へ訂正を行うと、有効期間は自動で「当日」に変更されます。約定後は預り区分(特定、一般の別)の変更はできません。
- 週中および期間指定の注文について、取引時間終了後から17:00頃までの間は、システム処理を行うため取消および訂正ができません。
5. 注文の失効
次の場合、お客様の注文は、有効期間内の場合においても失効となります。
- 各種規制(信用新規停止、現引停止等) に指定された場合。
- 信用新規建注文を発注後、当該銘柄に増担保等の規制に指定された場合。
- 信用新規建注文を発注後、当該銘柄が整理ポストに割当てられた場合。
- 市場替えになった場合(二部から一部への変更の場合、注文は継続します)。
信用新規建余力不足による注文失効
注文の余力審査は、夜間システム処理(一括処理)時に行われます。不足になった場合、注文はその時点で「失効」となります。一度失効となった注文は、余力回復後も有効な注文として発注されることはありません。
執行条件付きのご注文
- 前場の寄付までに注文された「寄指」「寄成」注文は、前場の寄付まで有効となります。寄付で約定しなければ、その時点で失効となります。ただし、前場で寄り付かなかった場合は、後場に注文が引き継がれます。
- 後場の「寄指」「寄成」注文は、前場取引時間終了後から後場寄付前までにご注文ください。寄り付いた後の「寄指」「寄成」は失効となります。
- 「引指」「引成」注文は、引けで約定しなければ、その時点で失効となります。
- 前場の引けまでに注文された「引指」「引成」注文は、前場の引けでのみ有効となります。後場には引き継がれません。
- 後場の「引指」「引成」注文は、前場引け後から後場引け前までにご注文ください。
- 前場引け前に発注された「不成」注文は、前場のみ有効となります。後場には引き継がれません。
- 「引指」「引成」「不成」注文は、ザラ場引けの場合は約定せず、失効となります。
上場株式総数の一定数量を超えるご注文
東証に上場する銘柄を上場株式総数の一定数量を超える株式数で注文した場合、取引所側で失効となります。
週中または期間指定をしたご注文
- 有効期限内に権利落(臨時株主総会など)が発生した銘柄は、権利落日以降に値幅が変更される場合があるため、注文が失効となります。権利落日以降の注文は、権利付最終日の取引時間終了後のシステム処理(一括処理)後より受付けいたします。
- 取引時間終了後および夜間システム処理(一括処理)の余力審査を通らなかった場合、注文は失効となります。審査を通った注文は引き続き市場へ注文されます。
また、指値が制限値幅から外れた場合、注文は市場へ発注されませんが、注文状況欄には「注文中」と表示されています(買付可能額も拘束されています)。その後、有効期間内に再度指値が制限値幅内に戻った場合、注文は市場へ発注されます。この場合、注文照会詳細画面の「履歴明細」に「繰越注文」と表示いたします(営業日の17:00以降)。
6. 約定確認
約定は日本株取引画面ログイン後の【取引】-【国内株式】-【注文照会】画面でご確認ください。約定明細(約定株数、約定単価、受渡代金、手数料、支払諸経費等)は、日本株取引画面ログイン後の【取引】-【国内株式】-【注文照会】画面で該当する注文の「詳細」をクリックしてご覧ください。
取引報告書について
取引報告書は電子交付いたしますので、日本株取引画面ログイン後の【口座情報】-【お客様情報】-【登録情報照会】-【電子交付サービス】画面でご確認ください。報告書は、約定日の翌営業日12:00頃からご覧いただけます。なお、掲載が完了しましたら、Eメールでご連絡いたします。
7. 注文受付時間・取引時間
信用取引の注文受付時間・取引時間は、「信用取引 お取引時間」をご覧ください。
8. 取引停止銘柄
売買取引停止前に取引所にて受付けたご注文等は、有効期間が当日および週中、期間指定した場合ともに売買取引再開後すべて有効となります。
なお、一時的な売買取引停止中における当該銘柄の新規注文、訂正・取消は、ご入力いただけます。
9. 配分ルール
ストップ高、ストップ安で比例配分が行われる場合、当社基準により公平公正に配分いたします。
10. 手数料
信用取引の売買手数料は、「日本株 信用取引手数料」をご覧ください。
11. 必要委託保証金率・最低委託保証金
当社の必要委託保証金率は30%です。また、最低委託保証金は30万円です。必要委託保証金率30%とは、委託保証金が建玉総額の30%以上必要ということです。委託保証金の約3.3倍までの建玉が可能です。
- 必要委託保証金率および委託保証金維持率は金融商品取引所等の規制等または当社の判断によって変更されることがあります。
- 当社の定める必要委託保証金率30%または最低委託保証金30万円を下回る現金または代用有価証券の引き出し等はお受けできません。
- 信用新規建の注文を行う際に、委託保証金率が30%を上回っている状態でも、委託保証金(評価損と未受渡の決済損、売買手数料、信用金利、信用取引貸株料、信用管理費などを含む、以下同じ)が30万円を下回っている場合、信用新規建・現物買(現引含む)の注文はお受けできません。
- 委託保証金率が30%を下回っている場合、委託保証金が30万円以上であっても、新規の現物買注文、現金または代用有価証券の引き出し等はお受けできません(代用不適格となった整理ポスト銘柄は除く)。
- 委託保証金の計算はお預りの現金および代用有価証券をもとに算出します。ただし、すでに建玉の評価損または未受渡の決済損がある場合、お預り現金と代用有価証券から評価損と未受渡の決済損、売買手数料、信用金利、信用取引貸株料、信用管理費等が控除されます。
- 支払諸経費とお客様がお受け取りになる逆日歩等は通算いたしません。
委託保証金と新規建余力の計算例
| お預り | A株式(東証・前日終値評価100万円) |
|---|---|
| B株式(大証・前日終値評価50万円) | |
| 現金50万円 | |
| 建玉 | C株式(建単価1,000円/1,000株、評価損10万円) |
| D株式(建単価500円/1,000株、評価益5万円) |
の場合
| 委託保証金 | 100万円×80% + 50万円×80% + 50万円 -5万円(※) = 165万円 |
|---|---|
| 必要委託保証金 | (100万円+50万円)×30% = 45万円 |
| 信用新規建余力 | (165万円-45万円)÷30% ≒ 400万円 |
となります。
※委託保証金の計算において、「建玉評価損益合計」がマイナス(損)の場合のみ差引き、プラス(益)の場合は「建玉評価損益合計」はゼロとして計算いたします。
※新規建手数料等の諸費用につきましては考慮しておりません。
現引・現渡について
- 現引の場合、現引代金相当額の現金が必要となります。ただし、発注時に余力審査を行い、現引後の建玉、建玉評価拘束金、現金と代用有価証券の差換え等を考慮した結果、保証金余力が不足しないことが条件となります。
- 現渡の場合、売建玉と同一の現物株式が必要です。ただし、発注時に余力審査を行い、現渡後の建玉、建玉評価拘束金、代用有価証券と現金の差換え等を考慮した結果、保証金余力が不足しないことが条件となります。
- 現引・現渡を行った建玉の必要委託保証金は、現引・現渡の受渡日までご利用できません。
- 発注時に余力審査を通過した場合であっても、相場の変動によって不足金が発生する場合があります。不足金が発生した場合には、受渡日までに不足金をご入金いただく必要があります。
代用有価証券の売買について
代用有価証券の売買を行った際、発注時の現物買付可能額にかかわらず、売買後の値下りや建玉の状況等により委託保証金引き出し余力が不足する場合があります。不足については、受渡日前営業日の取引時間終了後のシステム処理(一括処理)により審査し、不足金が発生した場合には、受渡日までに不足金をご入金いただく必要があります。
増担保銘柄の取扱いについて
増担保とは、新規建玉に対する委託保証金が通常よりも多く必要となる規制で、個別銘柄における信用取引の利用が過度であると認められた場合に、金融商品取引所、証券金融会社等により規制が通知されます。また当社の判断により規制する場合もあります。増担保銘柄は、新規建玉に対する委託保証金率が引上げられ、また一定比率以上の現金が委託保証金として必要となる場合があります。
注意事項
- 増担保銘柄を新規建する場合、信用新規建余力があってもお取引いただけない場合があります。
- 増担保銘柄の委託保証金として差し入れている現金を引出すことや、建玉の返済による損金に充当することはできません。委託保証金(現金)が一定比率を下回った場合には、不足金をご入金いただく必要があります。
- 増担保の規制が行われる以前に発注した新規建注文は、余力審査を行い通過した注文については有効となります。
12. 委託保証金(現金)の取扱い
信用取引での委託保証金(現金)の取扱いは下記のとおりです。
- お預り現金・お預り有価証券は、すべて委託保証金として取扱います。
- 委託保証金の預託状況によっては、お預りの現金が現物株の買付代金または信用取引決済で発生した損金に充当できないことがあります。
13. 代用有価証券
当社の代用適格有価証券は当社取扱市場の上場銘柄です。
代用有価証券の掛目(2010年10月現在)。
| 上場株式 | 前営業日の終値の80% |
|---|
- ※ETF・ETN・REIT・ベンチャーファンドも同様です
- ※取引所等の規制により、評価掛目が変更されることがあります。
代用有価証券の掛目の変更について
当社の判断により掛目の変更を行う場合があります。掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容を当社Webサイト上に表示し、変更後の掛目(又は除外)の適用日につきましては、表示した日の翌々日以降といたします。
ただし、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していない状態で、株価が継続的かつ大幅に下落することが予想される場合において、当社が必要と認めたときには、表示した日の翌日から適用することができるものとさせていただきます。
- 【掛目の変更を行う事象】
-
- 1. 発行会社の株価が100円を下回った場合
ただし、単元株数の小さい銘柄等については、当該銘柄の株価水準に応じて別途適用基準の株価を当社の判断により設定することができるものとさせていただきます。 - 2. 発行会社が債務超過となった場合
- 3. 明らかに経営に重大な影響を与えると認められる以下に掲げる事象等が発生した場合
- 重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合
- 業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
- 突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合
- 行政庁による法令等に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
- その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合
- 1. 発行会社の株価が100円を下回った場合
注意事項
- 取引所等の規制により、特定の銘柄の評価掛目が変わったり、代用有価証券として不適格となったり、担保としての代用評価掛目が0%となることがあります。
- 代用有価証券のA銘柄を買付けた後、その日のうちに売却した場合(日計り取引をした場合)、そのA銘柄の売却代金は同一銘柄の買付には再度利用できません。このような取引がある場合、買付可能額の範囲内であっても当該銘柄の現引ができない場合があります。
14. 追加委託保証金(追証)
追加委託保証金(追証)とは、委託保証金維持率を下回った場合に、差し入れていただく委託保証金のことで、委託保証金維持率を下回った日の翌々営業日の正午までに差し入れていただきます。
当社における信用取引の委託保証金維持率は20%です。差し入れていただく委託保証金は、委託保証金率が20%まで回復する額、または、最低委託保証金30万円まで回復する額のうちいずれか大きい額です。
委託保証金率について
翌日以降、最も低い委託保証金率に基づいて委託保証金所要額を算出します。
- 【追加委託保証金(追証)期日を超過した場合】
- 委託保証金率が20%未満で追証が発生した後、翌々営業日の正午までに追加委託保証金の差し入れがない場合は、当社の任意により、お客様の口座のすべての信用建玉を決済します。
注意事項
- 一度発生した追証は、相場変動により自然に解消することはありません。必ずご入金が必要となります。
- 追加委託保証金の差入れがなく、当社の任意により信用建玉を決済し決済損が発生した場合、受渡日までにご入金ください。なお、ご入金いただけない場合は、当社の任意で代用有価証券を売却し、不足金に充当する場合があります。
- 当社の任意により、お客様の口座のすべての信用建玉の決済(任意決済)に至った場合、信用取引口座の閉鎖手続を取ることがあります。
- 任意決済を行う際は、建玉毎に決済注文を発注しコールセンター経由の手数料体系を適用いたします。
- 反対売買により任意決済できない場合、現引・現渡を行う場合があります。
15. 不足金
次の場合などには不足金が発生しますので、受渡日(出金の場合は実行された日)までにご入金いただく必要があります。
- 建玉の返済による決済損、現物買付代金、または現引(品受け)代金が委託保証金(現金)により充当できない場合
- 売建玉に係る配当金相当額が委託保証金(現金)により充当できない場合
- 出金金額が、委託保証金(現金)により充当できない場合
注意事項
- 不足金発生後の現物株式の売却代金や信用返済に係る益金は、受渡日が異なるため、不足金に充当することはできません。
- 不足金が発生した場合、代用有価証券のうち不足金充当分を当社の任意で売却する場合があります。この際の手数料は、コールセンター経由の手数料体系を適用いたします。
16. 建玉の決済
建玉の決済は、日本株取引画面ログイン後の【取引】-【国内株式】-【信用注文】-【返済・現引・現渡注文】画面で行います。
銘柄、売買が同一の建玉が複数ある場合、注文時に決済する建玉を指定してください。決済建玉を変更する場合は、一度元の注文を取消した後に再度ご注文ください。
注意事項
- 現引・現渡を行った建玉の必要保証金は、現引・現渡の受渡日まではご利用できません。
- 返済注文約定後の返済指定建玉の変更はできません。
- 新規建を行った市場(重複上場の場合)、預り区分(特定、一般の別)を変更して、返済注文を注文することはできません。
- 建単価、建日の異なる複数の建玉を返済し、内出来(一部約定)となる場合は、発注時に指定された返済順序に基づいて返済します。
17. 返済期限・信用期日
制度信用取引で建てた建玉は、あらかじめ決済期日が決まっています。信用建玉の新規約定日より6カ月目の応当日(応当日がない場合はその月の末日とし、休日の場合は前営業日となります。)が返済期限(以下「決済期日」といいます。)となります。
ただし、当社ではこの決済期日の前営業日までに決済をしていただくこととしております。
決済期日の前営業日までに決済されない場合のお取扱い
決済期日に、お客様の口座において当社の任意で該当建玉を決済します。任意決済(現引を含む)により発生した不足金は、受渡日までに入金してください。入金が確認できない場合、不足金に充当する代用有価証券を当社の任意でお客様の口座において売却します。任意決済を行った際は、コールセンター経由の手数料体系を適用いたします。
信用期日の繰り上げ時の対応
建玉の銘柄が以下の措置に該当した場合は、当初決済期日に係らず、決済期日が繰り上げとなります。
| 上場廃止(合併・株式交換・株式移転などによるものを除く) | 建玉銘柄が上場廃止銘柄である場合、その銘柄の最終売買日が決済期日となります。 なお、当社ではこの決済期日の前営業日までに反対売買をしていただくこととしております。 代用有価証券が上場廃止基準に該当した場合、その該当した日の翌日から代用有価証券の対象から除外されます。 |
|---|---|
| 上場廃止(合併・株式交換・株式移転などによるもの) | 建玉銘柄が合併・株式交換・株式移転による上場廃止銘柄である場合、その銘柄の最終売買日が決済期日となります。 なお、当社ではこの決済期日の前営業日までに反対売買をしていただくこととしております。 |
| 株式併合(減資) | 建玉銘柄が株式併合(減資)銘柄である場合、その銘柄の併合前の最終売買日が決済期日となります。 なお、当社ではこの決済期日の前営業日までに反対売買をしていただくこととしております。 |
| その他 | 当社独自の判断により、一定の催告期間を設定(ただし、緊急かつやむを得ない事由がある場合は、催告期間を置かないことができるものとします)した上で、当社が定める期日に変更できるものとします。 |
18. 株式分割時の信用建玉の取扱い
株式分割等により新株式、新株引受権等を付与された場合の取扱いは次のとおりです。
分割比率が整数倍(1:2、1:5等)の場合
株式分割の分割比率に応じて、建玉の買付けまたは売付けの数量を増加し、買値または売値(約定値段)を減額します。 ※分割比率が整数倍の株式分割であっても、単元変更と同時に行われることにより単元未満株が発生する場合には入札に基づく権利処理が行なわれます。
【例1】
A銘柄は5月25日を権利付最終日(権利落日5月26日、基準日5月31日)として1:2の分割を行いました。仮に、銘柄Aを分割前に1,000,000円で1株建てている場合、 分割後の建玉数は、新株1株が増加し合計2株となります。
建単価は分割比率に応じて計算し、旧株・新株とも、(1,000,000円 ÷ 2) = 500,000円になります。
分割前
| 銘柄 | 建株数 | 建単価 | 建日 | 信用期日 |
|---|---|---|---|---|
| A銘柄 | 1株 | 100万円 | 5月1日 | 11月1日 |
分割後
| 銘柄 | 建株数 | 建単価 | 建日 | 信用期日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A銘柄 | 1株 | 50万円 | 5月1日 | 11月1日 | ・・・旧株分 |
| A銘柄 | 1株 | 50万円 | 5月26日 | 11月1日 | ・・・新株分 |
- ※建玉の合計金額(建玉数×建単価)は、分割前後とも変わりません。(上記の例では建玉の合計金額はどちらも1,000,000円)
- ※正式な分割後の株数は、夜間システム処理(一括処理)後よりご確認いただけます。
- ※新株建玉の建日は権利落日、信用期日は旧株建玉の信用期日と同じです。(お客様での決済は信用期日の前営業日大引けまで)。
- ※新株建玉に対する諸費用(金利・逆日歩等)は、権利落日から計算されます。
【例2】
B銘柄は5月25日を権利付最終日(権利落日5月26日、基準日5月31日)として1:3の分割を行いました。仮に、銘柄を分割前に1,000,000円で1株建てている場合、 分割後の建玉数は、新株2株が増加し合計3株となります。
新株の建単価は分割比率に応じて計算し、
(1,000,000円÷3) =333,333... より 333,333円になります。
旧株の建単価は、分割比率に応じた上記計算の端数分を考慮し、
1,000,000円 -(333,333円 × 2) = 333,334円となります。
分割前
| 銘柄 | 建株数 | 建単価 | 建日 | 信用期日 |
|---|---|---|---|---|
| B銘柄 | 1株 | 1,000,000円 | 5月1日 | 11月1日 |
分割後
| 銘柄 | 建株数 | 建単価 | 建日 | 信用期日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B銘柄 | 1株 | 333,334円 | 5月1日 | 11月1日 | ・・・旧株分 |
| B銘柄 | 1株 | 333,333円 | 5月26日 | 11月1日 | ・・・新株分 |
| B銘柄 | 1株 | 333,333円 | 5月26日 | 11月1日 | ・・・新株分 |
分割比率が整数倍以外(1:1.2、1:1.5等)の場合
当該銘柄の建単価から権利処理価格を差し引いて単価修正を行います。
修正後の建単価=当初の建単価-権利処理価格
- ※この「権利処理価格」は理論値ではなく、権利落日に行われる証券金融会社の権利入札等により決定されます。入札時の相場状況・需給関係によって、実際に決定される「権利処理価格」は理論値と乖離する場合があります。ご注意ください。
- ※権利処理価格は権利落日(入札日)夕刻までに証券金融会社より発表されるため、権利処理価格による単価修正は、権利落日の夜間システム処理(一括処理)以降に行います。証券金融会社の発表する権利処理価格での建単価修正完了まで、当社の定める権利処理価格により仮の建単価修正を行います。なお、権利処理価格を差引いた正確な建単価は、原則、権利落日夜間システム処理(一括処理)以降に反映されます。建単価のみの修正となり、株数は増加しません。
- ※ 証券金融会社の発表する権利処理価格での建単価修正完了までの間、信用建玉の評価損益および信用建玉を決済した場合の受渡金額は、実際の金額とは異なります。
- ※新株引受権の入札が行われなかった場合、権利落後の理論価格を元に算出された権利処理価格により建単価の修正を行います。権利落後の理論価格は株式分割が行われる銘柄の権利付最終日の終値(特別気配で終わった場合はその気配値)から分割比率に応じて算出されます。
【例】
銘柄Dは5月25日を権利付最終日(権利落日5月26日)として1:1.5の分割を行いました。銘柄Dの5月25日終値が1,500,000円とします。需給関係を考慮せず、分割比率だけで計算した理論上の権利処理価格は、(1,500,000円÷1.5)×0.5 = 500,000円となります。
このため、銘柄Dを分割前に1,200,000円で建てている場合、権利落日当日の建単価は暫定的に700,000円(=1,200,000円-500,000円)と表示されます。
その後、権利入札により権利処理価格が400,000円になった場合、銘柄Cの調整後の正式な建単価は 800,000円(=1,200,000円-400,000円)になります。
| 日付 | 建株数 | 建単価 |
|---|---|---|
| 25日17:00頃まで(システム処理前) | 1株 | 1,200,000円 |
| 25日17:00以降(システム処理後) から27日6:00頃(システム処理前)まで |
1株 | 概算建単価(※1)=120万円-50万円=70万円 当社の定める権利処理価 =150万円-(150万円÷1.5)=50万円 |
| 27日から | 1株 | 分割後建単価※2=120万円-40万円=80万円 |
- ※1概算建単価=分割前建単価-当社の定める権利処理価格
当社の定める権利処理価格=権利付最終日の終値-(権利付最終日の終値÷分割比率) - ※2分割後建単価=分割前建単価-権利処理価格
注意事項
- 入札時の相場状況・需給により実際の権利処理価格が当社が定める権利処理価格により算出した、概算建単価とは乖離する場合があります。ご注意ください。
19. 諸費用
信用取引金利
信用取引で、買い方はその約定金額に対する金利を支払い、逆に売り方は約定金額に対する金利を受取ります。
| 計算式 |
|---|
| 買方(売方)金利=新規建約定金額×買方(売方)金利%×日数/365日 |
信用取引金利は、次のとおりです。
買方金利2.80% 売方金利 0.00%(年利) <平成19年7月現在>
- 信用取引金利は、受渡ベースでの両端入れ(建日、返済日を含む)です。
- 日計りの場合は1日分の信用取引金利が発生します。
- 信用取引金利は、決済時に精算されます。
品貸料(逆日歩)
証券金融会社の貸株残高(売建)が融資残高(買建)を上回った場合、売り方が買い方に対して株の品貸料を支払うことがあります。この品貸料を一般に逆日歩といいます。逆日歩は、決済時に精算されます。
| 計算式 |
|---|
| 新規建受渡日から決済受渡日の前日までの期間の品貸料の累計×建数量 |
信用取引貸株料
信用取引で、売り方は「信用取引貸株料」を支払う必要があります。「信用取引貸株料」は、売り方のお客様が負担しますが、逆日歩とは異なり買い方のお客様が受け取るものではありません。
| 計算式 |
|---|
| 貸株料=新規建約定金額×貸株料率%×日数/365日 |
信用取引貸株料は、次のとおりです。
約定金額に対し、1.15%(年利) <平成19年7月現在>
- 信用取引貸株料は、受渡ベースでの両端入れ(建日、返済日を含む)です。
- 日計りの場合は、1日分の信用取引貸株料が発生します。
- 信用取引貸株料は、決済時に精算されます。
管理費
新規建約定日より1ヵ月目ごとの応当日を経過する都度、1株(又は1口)につき10銭(税込10.5 銭)(金融商品取引所等が定める売買単位が1 株である銘柄については1株につき100 円(税込105 円)の割合で管理費が必要となります。
なお、管理費は最低100 円(税込105 円)、最高1,000 円(税込1,050 円)となります。
同一銘柄、同一約定日、同一新規建売買区分、同一市場の建玉が複数存在する場合は、数量を集計して計算いたします。
名義書換料(権利処理等手数料)
買建玉について権利付最終売買日と権利落ち日をまたいで建てていた場合、名義書換料(権利処理手数料)として毎回1 売買単位あたり50 円(税込52.5 円)が必要となります。ただし、大幅な株式分割が行われた場合などで、証券金融会社により名義書換料の調整が行われた場合には、当該調整された料金とします。
| 計算式 |
|---|
| 名義書換料=建玉×52.5円(税込)÷当該銘柄の1単元の株式数(上限はありません) |
※すべての銘柄の本決算時、定款で中間決算を定めている銘柄の中間決算時、株式分割等の権利割当時に発生します。
注意事項
- 決算月の場合には権利落ち日、決算月以外の場合には権利落ち日の翌営業日に発生します。
- 日本株取引画面ログイン後の【資産状況】-【お預り資産】-【買付余力(建玉評価金額)】の諸経費は、夜間システム処理(一括処理)終了後に更新されます。
20. 信用取引配当金の受払い
信用取引の配当金の取扱いは、次のとおりです。現物株式の配当と異なり、口座内で配当金相当額の受払いを行います。権利確定日をまたいで買建玉を保有していた場合、配当金が確定した後、配当金相当額を受取ります。権利確定日をまたいで売建玉を保有していた場合、配当金が確定した後、配当金相当額をお支払いいただきます。
| 計算式 |
|---|
| 配当金相当額=配当金-所得税源泉徴収相当額 |
注意事項
- 権利付最終日に建玉を保有していた場合、株主総会等での配当確定後に配当金相当額の受払いが生じるため、売建玉を保有していた場合は、不足金が発生する事があります。
- 口座解約後に配当金相当額の受払いが生じる可能性がある場合、解約手続を延期することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 配当金の受払い時期は発行会社によって異なりますが、通常は決算日の2~3カ月後となります。
- 売建玉を保有していた場合、当社が認める予想配当金額を支払い配当落調整金として拘束します。
21. その他規制
当社での基準により、特定の銘柄において個別の規制を行う場合があります。なお、規制が行われる以前に注文した新規建注文は、有効期間内であっても失効となります。
22. 担保同意書について(包括再担保契約に基づく担保同意書(包括再担保同意書))
包括再担保契約とは当社が信用取引における資金・株式調達の際に、お客様からお預りする保証金代用有価証券としてお預りしている株式等を混同担保に使用することに「包括同意」いただくものです。
当社で信用取引口座を開設される際には、「包括再担保契約に基づく担保同意書(以下「包括再担保同意書」)」を差し入れていただきます。包括再担保契約の対象となった株券等については、お取引の月の翌月に「信用取引保証金代用有価証券再担保同意明細書」を電子交付いたします。担保の銘柄、数量等を必ずご確認ください。
23. 信用取引保証金代用有価証券再担保同意明細書
包括再担保契約に基づき有価証券を再担保に提供しようとするときは、当社は「信用取引保証金代用有価証券再担保同意明細書(以下「明細書」)を作成し、電子交付にて配信します。
明細書は担保として提供しようとする有価証券の種類、銘柄および株数に関する事項を記載したものです。当社の信用取引では、お客様が買付もしくは入庫した株式は原則として全て信用取引の保証金へ自動振替します。
したがって、信用取引を開設済みのお客様に関しましては、原則として、毎月明細書を電子交付します。明細書が配信された際は、速やかにご確認ください。
24. インサイダー取引(内部者取引)の禁止
インサイダー取引とは、上場会社等の役職員や大株主などの会社関係者および情報受領者(会社関係者から重要事実の伝達を受けた者)が、その会社の株価に重要な影響を与える「重要事実」を知って、その重要事実が公表される前に、当該会社の株式等を売買することを言います。このような取引が行われると、一般の投資家との不公平が生じ、証券市場の公正性・健全性が損なわれるおそれがあるため、金融商品取引法において規制されています。
口座開設のお申込みにあたっては、お客様が内部者に該当する場合には必ずその旨を申告してください。また、口座開設後にお客様が内部者に該当することになった場合、必ず所定の内部者登録のお手続きをお願いします。なお、ご登録のない場合で、当社が必要と判断した場合は、当社で内部者登録をさせていただくことがあります。インサイダー取引の詳細は「不公正取引について」をご覧ください。
- 重要事実とは
-
- 上場会社等の決定事実
株式の募集、自己株式の取得、株式分割、業務提携、合併、新製品・技術の企業化 - 上場会社等の発生事実
災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害、主要株主の異動、訴訟の提起又判決、手形の不渡り、債権者による債務の免除等 - 上場会社等の決算情報
業績予想の大幅な修正(売上高、経常利益、当期純利益等) - その他
上記のほか、上場会社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの - 子会社に係る重要事実
子会社の情報であっても、グループ全体の経営等に大きな影響を及ぼすもの
- 上場会社等の決定事実
- 重要事実の公表とは
-
- 上場会社等の代表取締役等が、重要事実について、いわゆる一般紙やNHKなど、法令に定められている2つ以上の報道機関に公開してから、12時間の周知期間が経過すること。
- 上場会社等が上場する金融商品取引所等に対して重要事実を通知し、金融商品取引所において内閣府令で定める電磁的方法により公衆の縦覧に供されること。
- 重要事実に係る事項が記載された有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書、その他訂正報告書等が公衆の縦覧に供されること。
役員又は主要株主の特定有価証券等の売買等の報告の提出 (金融商品法第163条)
インサイダー取引未然防止のため発行会社の役員(監査役を含む)、主要株主(発行済総株数の10%以上の株式保有者)が当該会社の発行する特定有価証券等の売買を行った場合、売買のあった日の属する月の翌月15日までに取扱会社を経由して、「役員又は主要株主の売買報告書」を内閣総理大臣(金融庁長官)宛てに提出することが義務付けられております。
当社にて上場会社等の役員または主要株主として内部者登録をされているお客様には、該当する特定有価証券等の売買を行った際に、当社より「役員又は主要株主の売買報告書」の提出に必要なお手続きをご案内させていただきます。
役員又は主要株主の短期売買利益の返還 (金融商品法第164条)
上場会社等の役員および主要株主の方が、当該上場会社等の特定有価証券等を買付けまたは売付けをした後、6カ月以内に反対売買して利益を得た場合、当該上場会社等の請求によりその利益を当該上場会社等に提供しなければなりません。これは、上場会社等の役員・主要株主の方がその職務や地位により得た秘密を不当利用することを防止するために短期売買を規制しているものです。
25. 誤発注について(上場株式総数の30%を超える注文について)
上場株式総数の30%を超える注文が行なわれた場合、誤発注を防止するための措置として、当該注文は取引所において異常注文として判定され、失効します。
上場株式総数の30%未満にあたる株式数を発注した場合であっても、当社よりお客様に誤発注でないことを確認するためのご連絡をする場合があります。
























