2009年12月08日
岡三オンライン証券株式会社
「源泉徴収ありの特定口座」における配当金等との損益通算について
平素より岡三オンライン証券をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
平成22年より、「源泉徴収ありの特定口座」において、譲渡損失と配当金等(株式の配当金、投資信託の分配金)の損益通算が可能となり、平成22年1月1日現在「源泉徴収ありの特定口座」を開設されているお客様につきましては、みなし提出の特例の適用を受け、特段の手続きをすることなく譲渡損失と配当金等との損益通算が行われることになります。ただし、株式の配当金につきましては、配当金受領方法が「株式数比例配分方式」の場合に限ります。
配当等を損益通算の対象としないことを希望される場合は、以下のお手続きが必要となります。
株式の配当金のみ対象外とする場合
配当金受領方法を平成22年1月1日以降最初の権利確定日までに「株式数比例配分方式」以外に変更してください。
※投資信託の分配金のみを対象外とすることはできません。
損益通算を一切行わない場合
「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を平成22年1月1日以降最初の支払いの確定する日までにご提出ください。
(当該書類をご提出される場合、株式の配当金等の受領方法を「株式数比例配分方式」以外の方法に変更する必要はありません。)
書類の送付はお電話で承りますので、ご本人様よりコールセンターへお問い合わせください。
譲渡損失と配当金等の損益通算については、先日お知らせしました内容と日本証券業協会のリーフレットをご参照ください。
特定口座における上場株式等に係る損益通算の取り扱いに関するリーフレット(日本証券業協会)
今後とも、岡三オンライン証券をご愛顧賜りますようお願い申しあげます。





















