2009年11月10日
岡三オンライン証券株式会社
平成22年より譲渡損失と配当金等の損益通算が可能となります
平素より岡三オンライン証券をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
平成22年より、「源泉徴収ありの特定口座」において、譲渡損失と配当金等(株式の配当金、投資信託の分配金)の損益通算が可能となります。平成22年1月1日現在「源泉徴収ありの特定口座」を開設されているお客様、平成22年中に「源泉徴収ありの特定口座」に変更されるお客様につきましては、みなし提出の特例の適用を受け、特段の手続きをすることなく譲渡損失と配当金等との損益通算が行われることになります。ただし、株式の配当金につきましては、配当金受領方法を権利確定日までに「株式数比例配分方式」にしておく必要があります。
「源泉徴収ありの特定口座」のお申込みについては、手続き完了までにはおおよそ1週間程度を要します。平成22年からの特定口座区分変更の予約も受付けておりますので、変更をご希望のお客様はお早めにお手続きください(年内の最終受付は2009年12月中旬を予定しています。日程が確定次第、改めてご案内いたします。)。
※当社の特定口座において、中国株の配当金は損益通算の対象外です。
譲渡損失と配当金等の損益通算について
特定口座内の譲渡損失と配当金等の益金を損益通算し、源泉徴収を行います。損失が出ている場合は、超過徴収となった額を特定口座に自動的に還付する制度です。
例:100万円の譲渡損失があり、配当金を50万円受取った場合。
通常、配当金に対して、50万円×10%=5万円の源泉徴収が行われます。
新たに今回の制度を利用すると、譲渡損失100万円と損益通算をし、源泉徴収された配当金への課税額5万円が自動的に特定口座に還付されます。
この制度をご利用いただくには
この制度をご利用いただくために必要な手続きはお客様の登録状況により異なります。

「源泉徴収ありの特定口座」について
特定口座において上場株式等を売買(現物取引および信用取引)した場合、お客様に代わって金融商品取引業者が譲渡所得金額の計算を行います。
「源泉徴収ありの特定口座」では、上場株式等の売却等譲渡にかかる譲渡益税を、金融商品取引業者がお預りし、1年分をまとめて税務署等へ納税するしくみです。なお、お客様には1年間のお取引にかかる上場株式等の譲渡所得金額等を記した「年間取引報告書」を送付いたします。
詳細は、「税金のご案内-特定口座-」をご覧ください。
「源泉徴収ありの特定口座」の変更手続きについて
証券総合取引口座開設時に、特定口座の開設および源泉徴収区分のご選択をお申込みいただくことができます。また、口座開設後も、変更いただくことができます。
「源泉徴収ありの特定口座」の変更手続きについて
書類でのお手続きが必要となります。日本株取引画面の【口座情報】-【お客様情報】-【登録情報照会】画面から「特定口座申込書一式」をご請求ください。当社より2~3営業日程度でお手元にお届けします。必要事項をご記入の上、ご返送ください。手続き完了までにはおおよそ1週間程度を要します。
※特定口座のお申込みには、あらためて本人確認書類のご提出が必要となります。お名前、ご住所および生年月日の確認できる書類をご用意ください。
※ご住所を変更されている場合は、先にお取引口座の住所変更手続きが必要となります。
「源泉徴収なしの特定口座」から「源泉徴収ありの特定口座」へ変更する場合
書類でのお手続きが必要となります。日本株取引画面の【口座情報】-【お客様情報】-【登録情報照会】画面から「特定口座源泉徴収選択変更届出書 一式」をご請求ください。当社より2~3営業日程度でお手元にお届けします。必要事項をご記入の上、ご返送ください。手続き完了までにはおおよそ1週間程度を要します。
※同年中に特定預りの株式等の譲渡や配当金を受領した場合、源泉徴収区分の変更は制度上お受けできません。翌年以降からの変更となります。平成22年から源泉徴収区分の変更をご予定のお客様は、十分ご注意ください。
※源泉徴収区分の変更は、お申し出のない限り翌年以降も継続的に適用されます。
配当金受領方法「株式数比例配分方式」について
日本株の配当金の受領方法は全部で4つあり、このうち「株式数比例配分方式」は証券会社の口座で受領する方法です。複数の証券会社に口座を開設されている場合には、預けている株数に応じて各証券会社の口座に配当金が振込まれます。
詳細は、「配当受領方法の変更」をご覧ください。
配当金受領方法の変更手続きについて
日本株取引画面ログイン後の【口座情報】-【お客様情報】-【登録情報照会】画面からご変更ください。画面の表示方法については、「登録情報の変更」をご覧ください。
「源泉徴収ありの特定口座」での損益通算を希望しない場合
「源泉徴収ありの特定口座」を開設している場合でも、損益通算の対象としないことが可能です。希望される場合は、以下の手続きが必要となります。
株式の配当金のみ対象外とする場合
配当金受領方法を平成22年1月1日以降最初の権利確定日までに「株式数比例配分方式」以外に変更してください。
※投資信託の分配金のみを対象外とすることはできません。
損益通算を一切行わない場合
「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を平成22年1月1日以降最初の支払いの確定する日までにご提出ください。
(当該書類をご提出される場合、株式の配当金等の受領方法を「株式数比例配分方式」以外の方法に変更する必要はありません。)
書類の送付はお電話で承りますので、ご本人様よりコールセンターへお問い合わせください。
注意事項
- 当ページは平成21年10月時点における資料・情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではなく、今後の法律改正等により内容が変更となる可能性がありますのでご留意ください。
- 証券税制に関する税務リスクはお客様自身が負担することになります。具体的な税務上のご質問については、所轄の税務署又は税理士等の専門家にご相談ください。
- 当社の特定口座において、中国株の配当金は損益通算の対象外です。
今後とも、岡三オンライン証券をご愛顧賜りますようお願い申しあげます。





















