2008年12月18日
岡三オンライン証券株式会社
「信用取引」及び「先物・オプション取引」の約諾書の一部改正について
平成21年1月5日実施の「社債、株式等の振替に関する法律」に基づく株券電子化に伴い、東京証券取引所及び大阪証券取引所において業務規程等の一部改正が行われることから、「信用取引口座設定約諾書」及び「先物・オプション取引口座設定約諾書」の一部改正を行います。
つきましては、下記をよくお読みいただき、改正内容について十分ご確認ください。
改正点
| 1. | 前文の文中の「金融商品取引法」に法令番号を追記します。 |
| 2. | お客様が当該取引に関し、当社に対し負担する債務を所定の時限までに履行しない場合の処分対象資産について、『その他金融商品取引に関し、当社が「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき、振替機関の振替口座簿に記録している有価証券』を含む旨を追加します。 |
| 3. | 約諾書に規定される有価証券が、「有価証券に表示されるべき権利を表示する当該有価証券が発行されている場合の有価証券」と「当該有価証券が発行されていない場合のみなし有価証券」双方を指す旨を規定します。 |
新旧対照表
改正後約諾書
実施日
平成21年1月5日





















