2008年12月05日
岡三オンライン証券株式会社
大量保有報告書の虚偽記載・不提出に対する課徴金制度の適用について
平成20年金融商品取引法等の一部改正による課徴金制度の見直しに伴い、平成20年12月12日(金)から「大量保有報告書の虚偽記載・不提出」が課徴金の対象となります。
具体的な対象としては、
1.大量保有報告書又は大量保有報告書の変更報告書(以下、「大量保有変更報告書」といいます。)を提出期限までに提出しない場合(改正後の金融商品取引法第172条の7)
2.重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている(1)「大量保有報告書」、(2)「大量保有変更報告書」、(3)「大量保有報告書・大量保有変更報告書の訂正報告書」を提出した場合(改正後の金融商品取引法第172条の8)
となります。
課徴金の額は、大量保有報告対象株券等の発行者が発行する株券等の時価総額の10万分の1です。
つきましては、株券等保有割合が5%を超える「大量保有者」に該当した場合(及びその後の変更のあった場合)は、大量保有報告書の提出に十分ご注意ください。提出期限は5日以内(土日祝日を除きます)となります。
詳細は、金融庁のWebサイトをご覧ください。
平成20年金融商品取引法等の一部改正に係る政令案・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について
なお、大量保有報告書の提出はEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)によるインターネット経由での提出が義務付けられております。紙面による提出はできませんのでご注意ください。
提出方法等の詳細につきましては、お近くの財務局までお問い合わせください。





















